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    案件の損失リスクは誰が負担する?決まりと備え方をわかりやすく解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「費用の負担はどこで決まるか」を示す図です。不安/決まり/備えを並べています。強調しているのは決まりです。ここで見ると添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 明示される項目に検査を完了する期日と報酬の額・支払期日が含まれることと、それが費用の負担を考える土台になること
    • 支払期日を定めなかったときと60日を超えて定めたときで、支払期日の扱いが変わること
    • 発注する側の禁止行為が定められていることと、違反行為の件数や原状回復の実績が公表されていること

    案件を受ける立場になると、費用の負担がどこまで及ぶのか、契約の前に確かめておきたい場面があります。支払いの時期や禁止される行為について明確な決まりが無いまま進めると、判断に迷う場面が増えます。この決まりは、フリーランス・事業者間取引適正化等法のパンフレットに項目として整理されています。この記事では、その枠組みを順番に確認し、個別の判断を確かめる窓口についても触れます。

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    1. 明示される項目が最初の土台になる

    図1:費用の負担が話題になる場面
    明示される項目 検査完了期日・報酬の額 支払期日を確かめる場面 支払期日の扱い 定めなかったときの 基準を確かめる場面 禁止行為の枠組み 発注する側の禁止行為を 知っておく場面 個別の判断 窓口に確かめる事項を 切り分ける場面

    図の作成:Remogu編集部。費用の負担が話題になりやすい場面を整理したもので、統計データではありません

    契約の前に明示される項目

    案件を受ける段階では、何を確認すれば良いのか手探りになりがちです。書面や電子メールで交わす内容には、あらかじめ明示しておく項目が定められています。

    明示する事項には、給付の内容を検査する場合の検査を完了する期日と、報酬の額および支払期日が含まれます1。この3点が、費用の負担を考えるときの最初の土台になります。

    土台が分かれば、次に確認したいのは支払期日そのものの扱いです。決めなかった場合にどう扱われるかを、続けて見ていきます。

    検査完了期日と支払期日が並ぶ理由

    検査を完了する期日と、報酬の額および支払期日は、別々の話に見えて一つの流れの中にあります。給付の内容を確かめる期日が先に置かれ、その後に報酬の額と支払期日が続きます。どの段階で何が明示されるのかを一覧で並べると、費用の負担が話題になりやすい場面がどこにあるかが見えやすくなります。次の表は、明示される項目とその内容を整理したものです。

    明示される項目内容
    検査を完了する期日給付の内容を検査する場合に明示される期日
    報酬の額支払う報酬として明示される金額の定め
    支払期日報酬を支払う期日そのものの定め

    検査を完了する期日、報酬の額、支払期日の3点は、いずれも同じ資料の中で明示する項目として挙げられています1

    内容を推測するより、明示された文書を確かめるほうが、費用の負担を考える近道になります。次章では、支払期日を定めなかった場合の扱いを見ていきます。

    2. 支払期日を定めなかったときの扱い

    受領した日が支払期日になる仕組み

    支払期日をはっきり決めないまま契約を進めてしまう場面は、案件を受ける側にも起こり得ます。期日が書面に無いと、いつまでに報酬が支払われるのか読みにくくなります。

    支払期日を定めなかったときは、給付を実際に受領した日が支払期日になります2。決めていないことが、そのまま宙に浮くわけではありません。

    この基準があることで、期日を明記しなかった契約でも、支払いのタイミングを確かめる手がかりが残ります。

    決めていない場面ほど基準の有無が効いてくる

    契約書に支払期日の記載が無いことは、珍しい話とは言い切れません。書面のやり取りが簡略になるほど、この項目が置き去りにされやすくなります。

    期日を後から尋ねるより、受領日を基準に考えるほうが、話の進め方は分かりやすくなります。受領した日を起点にすれば、支払期日を求める根拠が明確になります2

    ただし、期日を定めたけれど日数が開きすぎている場合は、扱いが変わります。次章では、60日という区切りを確認します。

    3. 60日を超えて定めたときの扱い

    60日という区切りが持つ意味

    支払期日を契約書に定めていても、その日数がかなり先に置かれているケースがあります。数字だけを見ても、それが妥当な範囲かどうかは判断しにくいものです。

    受領した日から起算して60日を超えて支払期日を定めたときは、受領した日から起算して60日を経過する日が支払期日になります3。区切りとして60日という日数が置かれています。

    この基準を知っておくと、契約書に書かれた支払期日が、実際にはどこまで有効に働くのかを確認する手がかりになります。

    定めなかった場合と60日を超えた場合の共通点

    支払期日を定めなかったときと、60日を超えて定めたときには、共通する考え方があります。どちらの場面でどのように基準が入れ替わるのかを、次の表で整理します。

    場面支払期日の扱い
    支払期日を定めなかったとき給付を受領した日が支払期日になります2
    60日を超えて支払期日を定めたとき受領した日から起算して60日を経過する日が支払期日になります3

    期日をあいまいにしたまま進めるより、この2つの基準を知っておくほうが、支払いの見通しは立てやすくなります。

    支払期日の扱いが整理できたところで、次は発注する側に定められている禁止行為を見ていきます。

    図2:支払期日の決まり方
    支払期日を 定めなかったとき 受領した日が 支払期日になります 60日を超えて 定めたとき 受領した日から60日を 経過する日になります

    出典:フリーランス・事業者間取引適正化等法パンフレット(公正取引委員会、2026年7月)をもとに作成

    4. 発注する側の禁止行為が定められている

    禁止行為という枠組みがあること

    費用の負担について不安が募る背景には、発注する側がどこまでの行為をして良いのか分からない、という感覚もあります。

    発注する側が守る禁止行為が定められています4。行為そのものに枠組みがあることが、まず押さえておきたい前提になります。

    枠組みがあることを知っておくと、契約の途中で違和感を覚えた場面でも、何を照らし合わせれば良いのかが見えてきます。

    枠組みを知っておく側の構え

    禁止行為の中身を一つひとつ細かく覚えておく必要はありません。まず、枠組みそのものが存在するという事実を持っておくことが役に立ちます。

    行為を個別に暗記するより、枠組みの存在を知っておくほうが、いざという場面で立ち止まって確かめやすくなります。

    この枠組みがどのくらい運用されているのかは、次章で扱う類型別の件数から見えてきます。

    5. 違反行為の類型別件数と支払いの位置

    類型別に見た件数の内訳

    禁止行為が定められていると分かっても、それがどの程度運用されているのかまでは見えにくいものです。

    違反行為の類型別件数は、全体で2,727件です5。件数として公表されていること自体が、運用の実態を確かめる手がかりになります。

    この2,727件のうち、どの類型が多くを占めているのかを、続けて確認します。

    支払いに関する類型が占める位置

    類型別の内訳を見ると、支払いに関わる項目が上位に並びます。期日における報酬の支払義務違反が最も多く1,135件(41.6%)です6。取引条件の明示義務違反も1,126件(41.3%)にのぼります7。次の表は、この2つを含めた類型別の件数を整理したものです。

    類型件数全体に占める割合
    期日における報酬の支払義務違反1,135件41.6%
    取引条件の明示義務違反1,126件41.3%
    違反行為の類型別件数(全体)2,727件

    期日における報酬の支払義務違反が上位にあることは、費用の負担が話題になりやすい理由の一つです6。取引条件の明示義務違反が僅差で続くことも、同じ背景を裏づけています7

    件数だけでなく、割合として見ると、支払いに関わる類型の位置づけがより分かりやすくなります。図で確認します。

    図3:違反行為の類型別の割合
    支払義務違反 1,135件(41.6%) 明示義務違反 1,126件(41.3%) その他の類型

    出典:令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況(公正取引委員会、2026年6月)をもとに作成

    6. 原状回復という結果も公表されている

    原状回復として公表された総額

    違反の件数を見ても、それが実際にどのような結果につながっているのかまでは、なかなか実感しにくいものです。

    不利益の原状回復として、総額1734万円が行われました8。金額として公表されていること自体が、運用の実態を映しています。

    この総額がどの範囲の不利益を対象にしているのかは、公表された資料の言葉のまま受け止めておきたいところです。

    結果が公表される意味

    件数と金額の両方が公表されていることは、運用が数字として追える状態にあることを示しています。数字が独り歩きしないよう、件数と金額はそれぞれの出典に沿って見ておきたいところです。

    金額の大小だけを見るより、件数とあわせて見るほうが、運用の位置づけをつかみやすくなります。

    運用の実態が見えてきたところで、次は受ける側の備えの実態と、契約の前に確かめておきたい条件を見ていきます。

    7. 備えの実態と、先に確かめる条件

    外部委託への不安が抱かれている実態

    費用の負担を心配するのは、案件を受ける側だけではありません。委託する側にも、外部に任せることへの不安があります。

    外部のサービスについて、維持や運用に不安を抱える企業は多いことが分かっています9。委託先を選ぶ側にも、同じような迷いがあるということです。

    この不安の存在を知っておくと、費用の負担をめぐる話し合いが、一方だけの問題ではないと捉えやすくなります。

    リスク管理と業務継続計画の整備状況

    ITのリスク管理と業務継続計画は、全体の5〜6割程度の企業が整備しています10。逆に言えば、整備がまだ進んでいない企業も一定数あるということです。

    整備の有無を後から尋ねるより、契約の前に確かめておくほうが、費用の負担をめぐる行き違いは起きにくくなります。

    図4:先に確かめる条件
    外部サービスの維持・運用に 不安を抱える企業が多い 5〜6割程度が整備 整備は企業によって異なる ITのリスク管理と業務継続計画の整備状況

    出典:2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート(IPA、2025年4月)をもとに作成

    Remogu(株式会社LASSIC運営)はリモートワーク案件に特化したエンジニアマッチングサービスです。案件ごとに条件を確かめながら、自分に合う進め方を探すことができます。

    案件を受ける前に、支払期日の扱いや禁止行為の枠組みを確認しておくことは、費用の負担を具体的な言葉で確かめる助けになります。個別の判断に迷う場面では、窓口に確かめることが、見通しの立つ進め方になります。

    初めて案件を受けるとき、費用の負担について何を確認すればよいですか

    まず確認したいのは、検査を完了する期日と、報酬の額および支払期日の3点です1。この3点が書面にあるかどうかを、契約の前に確かめておくと、費用の負担をめぐる行き違いは起きにくくなります。個別の契約内容についての判断は、窓口に確かめる事項になります。

    副業として案件を受ける場合も、同じ扱いになりますか

    支払期日を定めなかったときは、受領した日が支払期日になります2。60日を超えて定めたときも、受領した日を起点にした基準に置き換わります3。案件の受け方によってこの基準が変わるという記載は見当たりません。個別の状況に応じた判断は、窓口に確かめておきたいところです。

    発注する側の禁止行為には、具体的にどんな内容が含まれますか

    発注する側が守る禁止行為が定められていることは資料に明記されています4。個々の行為の当てはめや、実際に禁止行為にあたるかどうかの判断は、窓口に確かめる事項になります。

    地方に住んでいても、費用の負担に関する扱いは変わりますか

    支払期日の扱いや禁止行為の枠組みは、居住地によって内容が変わるという記載を含んでいません。案件によって条件は異なるため、個別の内容は契約ごとに、また窓口に確かめておくと安心です。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月・2026年9月確認)
    *2 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月・2026年9月確認)
    *3 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月・2026年9月確認)
    *4 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月・2026年9月確認)
    *5 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」類型別の総数(2026年6月・2026年9月確認)
    *6 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」最も多い違反(2026年6月・2026年9月確認)
    *7 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」2番目に多い違反(2026年6月・2026年9月確認)
    *8 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」戻された額(2026年6月・2026年9月確認)
    *9 IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」不安の所在(2025年4月・2026年9月確認)
    *10 IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」止まる備え(2025年4月・2026年9月確認)