出産育児一時金の受け取り方と申請期限|フリーランスエンジニアが国保で確かめる注意点を解説
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 公的医療保険の加入者が出産すると子1人につき原則50万円を受け取れることと、受け取り方に直接支払・受取代理・償還払いの3つがあること
- 直接支払制度を使うと窓口で払う額が差し引いた残りになることと、施設によって使えるかどうかが分かれること
- 申請の期限が出産日の翌日から2年以内であることと、国民健康保険の加入者は市区町村の窓口で手続きを確かめること
出産の予定が決まり、費用のことを調べ始めました。業務委託で案件を受けていて、国民健康保険に加入している状態でも出産育児一時金を受け取れるのか、どう受け取るのかが分かりませんでした。申請の期限は、出産日の翌日から2年以内です5。
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1. 出産育児一時金は、子1人につき原則50万円です
支給額は原則50万円で、令和5年4月に引き上げられました
公的医療保険の加入者が出産すると、子1人につき原則50万円が、加入している保険者から支給されます1。国民健康保険も公的医療保険の一つなので、業務委託で案件を受けていて国民健康保険に加入している場合も、この支給の対象に含まれます。
この金額は、令和5年4月から、それまでの原則42万円から原則50万円に引き上げられたものです12。
支給を受けるには、加入と85日以上の出産という条件があります
支給を受けるための要件は、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していることと、妊娠4か月(85日)以上の出産であることです7。出産の方法や出産した場所は問われません7。
表で、支給額と要件と申請の期限を確かめます
表1にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 子1人につき原則50万円です1 |
| 支給要件 | 公的医療保険に加入していることと、妊娠4か月(85日)以上の出産であることです7 |
| 申請の期限 | 出産日の翌日から2年以内です5 |
2. 受け取り方は、直接支払・受取代理・償還払いの3つです
出産育児一時金の支給申請と支払いには、直接支払制度・受取代理制度・償還払い制度の3つの方法があります8。
直接支払制度と受取代理制度は、出産施設が窓口に立ちます
直接支払制度は、保険者から出産施設に直接支給される仕組みです2。本人が窓口で払うのは、費用の総額から支給額を差し引いた残りの額になります2。
受取代理制度は、被保険者が自ら保険者に支給申請を行い、出産施設が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る仕組みです9。申請するのは自分でも、受け取るのは施設という点が、直接支払制度との違いです。
償還払い制度は、いったん全額を払います
償還払い制度は、被保険者が自ら申請して自ら支給を受け取る仕組みです10。出産施設の窓口では、出産費用をいったん全額支払う必要があります10。
図1に、3つの受け取り方の違いを示します。
出典:厚生労働省「出産育児一時金等について」をもとに作成(2025年6月)
3. 直接支払制度なら、窓口で払うのは差し引いた残りの額です
窓口で払うのは、総額から支給額を差し引いた残りです
直接支払制度を使う場合、保険者から出産施設へ直接支給されるため、本人が窓口で支払うのは、費用の総額から出産育児一時金の支給額を差し引いた残りの額です2。
費用の総額が支給額を下回る場合は、加入している医療保険から差額を受け取れます3。
直接支払制度を使えるかどうかは、施設によって異なります
ただし、直接支払制度を使えるかどうかは、出産する施設によって異なります4。使えない場合は、ほかの方法で支給を受けることになります4。
出産する施設が直接支払制度を使えるかどうかは、先に施設に確かめておきます4。
リモートで参画できる案件を見てみる →
4. 直接支払制度は、出産前に施設と合意文書を交わします
出産前に、施設との間で利用意思を確認します
直接支払制度を使うときは、出産前に出産施設との間で利用意思の確認を行います11。確認を終えると、出産施設が「直接支払制度利用に係る合意文書」を作成し、発行します11。
直接支払制度を使えるかどうかは施設によって異なるので4、利用意思の確認は出産前に施設との間で行います11。
3つの方法で、誰が申請し窓口で何を払うかが変わります
表2にまとめます。
| 方法 | 誰が申請するか | 窓口での扱い |
|---|---|---|
| 直接支払制度 | 出産施設です2 | 差し引いた残りの額です2 |
| 受取代理制度 | 自分です9 | 施設が代わりに受け取ります9 |
| 償還払い制度 | 自分です10 | いったん全額です10 |
直接支払制度を使えば、窓口で払うのは差し引いた残りの額になります2。使えるかどうかを、出産する施設に先に確かめておきます4。
5. 申請の期限は、出産日の翌日から2年以内です
出産日の翌日から2年以内に、申請します
出産育児一時金の申請には期限があります。出産日の翌日から2年以内です5。
海外で出産した場合も、加入資格があれば申請できます
海外で出産した場合も、出産した時点で有効な加入資格があれば、加入している保険者に申請できます6。業務委託で案件を受けながら海外に滞在している場合も、加入資格の有無が、まず確かめる点になります6。
図2に、出産日から申請期限までの流れを示します。
出典:厚生労働省「出産育児一時金等について」をもとに作成(2025年6月)
この期限は、出産日の翌日を起点に数えます5。
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6. 国民健康保険の加入者は、市区町村の窓口で手続きを確かめます
必要な書類や手続きは、加入している保険者によって異なります
支給額や受け取り方の大枠はここまでのとおりですが、実際の申請に必要な書類や手続きの詳細は、加入している保険者によって異なります13。
国民健康保険の加入者は、住んでいる市区町村の窓口に問い合わせます
業務委託で案件を受けながら国民健康保険に加入している場合、問い合わせ先は住んでいる市区町村の国民健康保険窓口です13。
産休や育休に代わる制度は、別の記事に整理しています。フリーランスエンジニアの産休・育休の代わりになる制度
国民健康保険の窓口だけでなく、出産する施設の側でも確かめておくことがあります。図3に、それぞれの問い合わせ先をまとめました。
出典:厚生労働省「出産育児一時金等について」をもとに作成(2025年6月)
7. 出産の前に、3つを確かめます
施設が直接支払制度を使えるかどうかを、まず確かめます
直接支払制度を使えるかどうかは、出産する施設によって異なります4。
使えない場合は、他の方法で出産育児一時金が支給されます4。
使う場合は、出産前に施設と合意文書を交わします
直接支払制度を使うときは、出産前に出産施設との間で利用意思を確認します11。
このとき、出産施設が「直接支払制度利用に係る合意文書」を作成・発行します11。
出産までに確かめておきたいことを、表3にまとめました。
| 確かめること | 内容 |
|---|---|
| 施設が直接支払制度を使えるか | 施設によって異なります4 |
| 合意文書を交わすか | 直接支払制度を使う場合は、出産前に交わします11 |
| 申請の期限 | 出産日の翌日から2年以内です5 |
最後に、確かめる順番を図4に整理しました。
出典:厚生労働省「出産育児一時金等について」をもとに作成(2025年6月)
公的医療保険の加入者が出産すると、子1人につき原則50万円が支給されます1。受け取り方は直接支払・受取代理・償還払いの3つです8。
直接支払制度なら、窓口で払うのは費用の総額から支給額を差し引いた残りで2、総額が下回れば差額を受け取れます3。国民健康保険の加入者は、住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に問い合わせます13。
申請の期限は、出産日の翌日から2年以内です5。出産施設が直接支払制度を使えるかを先に確かめ4、使えないときは市区町村の国民健康保険窓口に申請の方法を聞きます13。
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出典・参考情報
*1 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*2 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*3 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*4 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*5 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*6 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*7 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*8 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*9 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*10 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*11 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*12 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)
*13 厚生労働省「出産育児一時金等について」厚生労働省ホームページ(2025年6月・2026年9月確認)