【児童手当】フリーランスエンジニアの申請は市区町村へ|15日以内の期限と支給額を解説
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 高校生年代までの子を育てる人が受け取れる手当の月額と、3歳になるまでと3歳からで金額が変わる仕組み
- 偶数月にまとめて2か月分が振り込まれる支給のタイミングと、第3子以降で手当額が変わる仕組み
- 子が生まれたときや、他の市区町村に引っ越したときに、申請の期限と提出先をどう見きわめるか
子が生まれ、児童手当の手続きを調べました。業務委託で案件を受けている自分は、どこに申請すればよいのか、いつまでに出せばよいのかが分かりませんでした。制度の案内には、次の一文があります。申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当は受け取れません10。
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1. 児童手当は、高校生年代までの子を育てる人が受け取ります
児童手当は、児童を養育している人に支給されます。対象になるのは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子です1。
支給は、原則として児童が日本国内に住んでいる場合に限られます。留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たすときは対象になります5。
受け取れる額は、子の年齢と、第3子以降にあたるかどうかで変わります。年齢ごとの月額は次のとおりです2。
| 子の年齢 | 月額 |
|---|---|
| 3歳になるまで | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳から高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
2. 月額は子の年齢と何人目かで決まり、偶数月に2か月分が振り込まれます
前の節で触れた月額には、「第3子以降」という条件が付いています。第3子以降とは、児童と児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことです3。たとえば高校生年代・小学生・3歳になるまでの子の3人を育てているときは、年齢が上の子から数えて3人目にあたる一番下の子が第3子以降になり、月額は30,000円です23。
支給の月は決まっています。児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分をまとめて支給します4。
たとえば6月の支給では、4月分と5月分の2か月分が振り込まれます4。同じ数え方で、2月には前年12月分と1月分、4月には2月分と3月分、8月には6月分と7月分、10月には8月分と9月分、12月には10月分と11月分が支給されます4。
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに作成
3. 申請は、住んでいる市区町村に認定請求書を出します
子が生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出します7。
認定を受けると、原則として、申請した月の翌月分から手当が支給されます8。
認定を受けたあとの現況届も確かめておきます。毎年6月分以降の児童手当を受けるために必要だった現況届は、令和4年6月分以降、原則として提出が不要になりました。ただし、市区町村の判断で提出を求められることがあります13。
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4. 子が生まれたら、翌日から15日以内に申請します
出生の翌日から15日以内に申請します
子が生まれたときは、出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請します。里帰り出産などで一時的に現住所を離れている場合も、申請先は現住所の市区町村です11。
出生日が月末に近く、申請日が翌月になることもあります。そのときも、出生の日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます9。
期限を過ぎると、遅れた月分は受け取れません
ただし、申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当は受け取れません10。
申請の時期によって、支給がいつから始まるかは次のように変わります。
| 場面 | 支給の始まり |
|---|---|
| 月末近くの出生・転入で、翌日から15日以内に申請 | 申請月分から9 |
| 通常の申請 | 申請した月の翌月分から8 |
| 申請が遅れた場合 | 原則として、遅れた月分は受け取れない10 |
期限を確かめたら、次に見ておきたいのは申請先です。住んでいる場所が変わる場面では、申請先も変わります。
5. 引っ越したときは、転入先の市区町村に15日以内に申請します
転入先の市区町村が、新しい申請先になります
他の市区町村に住所が変わったときは、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請します12。転入した日が月末に近く、申請日が翌月になったときも、転入した日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます9。
申請だけでなく、届出が要る場面もあります。受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)は、住んでいる市区町村への届出が必要です14。
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに作成
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6. 海外に住むときは、日本で子を育てる人を指定できます
支給は、児童が日本国内に住んでいることが原則です
児童手当は、原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます5。
留学のために子が海外に住んでいて、一定の要件を満たすときは、例外として支給の対象になります5。
父母が海外に住むときは、父母指定者に支給されます
父母が海外に住んでいて、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に手当が支給されます6。
あわせて確かめておきたいのが届出です。受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったときは、他の市区町村への転出だけでなく、海外への転出を含めて、住んでいる市区町村への届出が必要です14。
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに作成
7. 子が生まれたら、3つを確かめます
1つ目は申請先です。子が生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出します7。
2つ目は期限です。出生の日の翌日から15日以内に申請します11。引っ越しが重なったときは、転入した日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請します12。
3つ目は受け取る額です。額は、子の年齢と、第3子以降にあたるかどうかで決まります2。3歳になるまでか、3歳から高校生年代までかで月額が変わる仕組みは、第1節で見たとおりです。
このほか、支給は原則として申請した月の翌月分から始まります8。続けて受けるための現況届は、原則として提出が不要です13。
3つの確認を、表と図でもう一度たどっておきます。
| 確かめること | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 現住所の市区町村(引っ越した場合は転入先の市区町村)7 |
| 期限 | 出生や転入の翌日から15日以内1112 |
| 受け取る額 | 子の年齢と、第3子以降にあたるかどうかで決まる月額2 |
図の作成:Remogu編集部。この記事で確かめた3つの点を順番に整理したもので、統計データではありません
子が生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは、現住所の市区町村に認定請求書を出します7。出生・転入の翌日から15日以内に申請すれば1112、原則として申請した月の翌月分から支給されます8。
申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当は受け取れません10。子が生まれたら、翌日から15日以内に住んでいる市区町村へ申請します11。
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出典・参考情報
*1 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」1. 支給対象(2025年・2026年9月確認)
*2 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」2. 支給額(2025年・2026年9月確認)
*3 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」2. 支給額(2025年・2026年9月確認)
*4 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」3. 支給時期(2025年・2026年9月確認)
*5 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」適用するルール(2025年・2026年9月確認)
*6 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」適用するルール(2025年・2026年9月確認)
*7 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」はじめに行うこと(2025年・2026年9月確認)
*8 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」はじめに行うこと(2025年・2026年9月確認)
*9 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」はじめに行うこと(2025年・2026年9月確認)
*10 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」はじめに行うこと(2025年・2026年9月確認)
*11 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」お子さんが生まれたとき(2025年・2026年9月確認)
*12 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」他の市区町村に住所が変わったとき(2025年・2026年9月確認)
*13 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」続けて手当を受ける場合に行うこと(2025年・2026年9月確認)
*14 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」お住まいの市区町村に届出が必要になる場合(2025年・2026年9月確認)