国民年金の未納はどうなる?フリーランスエンジニアの督促状・差押えと免除の違い
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 未納のまま放っておくと納付勧奨から督促状、差押えへと進む流れと、延滞金が発生する条件
- 未納のままだと障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があることと、免除・納付猶予を受けていれば要件を満たせること
- 納付期限から2年以内なら免除・納付猶予を申請できることと、承認された期間は10年以内なら追納できること
案件と案件のあいだが空き、次の参画先が決まらないまま、国民年金保険料を納めずに数か月を過ごしたことがありました。しばらくして、納付を促す書面が届きました。このまま納めずにいるとどうなるのか、何から確かめればよいのかが分かりませんでした。未納のままにせず、免除を申請すれば扱いが変わります。
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1. 国民年金保険料は、翌月末日までに納める義務があります
納付する義務は、本人と世帯主・配偶者の両方に及びます
国民年金の第1号被保険者は、保険料を納付する義務があります。世帯主と配偶者も、連帯して納付する義務があります1。
納付期限は、納付対象月の翌月末日です
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です2。
納める義務と期限を、表1にまとめます。
| 対象 | 義務の内容 |
|---|---|
| 第1号被保険者本人 | 国民年金保険料を納付する義務 |
| 世帯主・配偶者 | 本人と連帯して納付する義務 |
| 納付期限 | 納付対象月の翌月末日 |
2. 納めないと、納付勧奨から最終催告状、督促状へと進みます
納付勧奨は、電話や文書による案内から始まります
納付期限を過ぎても納付がないときは、まず納付勧奨が行われます。これは日本年金機構の職員によるものだけでなく、電話や文書による案内を民間事業者に委託して行う場合もあります3。
最終催告状を経て、督促状へと進みます
保険料を支払う能力がありながら、たび重なる納付勧奨でも納付がないときは、最終催告状が送られます。その指定期限までに納付がなければ、督促状が送られます4。
督促状は、連帯納付義務を負う世帯主・配偶者にも送られます4。
ここまでの流れを、図1にまとめます。
図の作成:Remogu編集部。日本年金機構が示す督促の流れを整理したもので、統計データではありません
3. 督促状の期限までに納めないと、財産の差押えを受けます
督促状の期限が、差押えの分かれ目になります
督促状で指定された期限までに納付がないときは、財産の差押えが行われます。連帯納付義務を負う世帯主・配偶者に対しても、財産の差押えが行われます5。
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4. 督促状の期限を過ぎて納めると、延滞金がかかります
延滞金は、督促状の期限を過ぎた納付にかかります
督促状で指定された期限までに未納の国民年金保険料が納付されないときは、延滞金がかかります6。
延滞金は、督促状で指定された期限より後に保険料を納付したときに発生します7。
延滞金は日数に応じて計算され、割合は3カ月で分かれます
延滞金は、国民年金保険料の納付期限の翌日から、納付日の前日までの日数に応じてかかります8。
納付期限の翌日から3カ月を経過する日までの分と、その翌日以降の分とでは、延滞金の割合が分かれます9。
保険料額の500円未満の端数は切り捨てられ、延滞金も50円未満の端数は切り捨てたうえで、50円未満であれば徴収されません9。
延滞金の計算のしかたを、表2にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 起算日 | 納付期限の翌日 |
| 計算の終期 | 納付日の前日 |
| 割合の区切り | 3カ月を経過する日までと、その後で分かれます |
| 端数の扱い | 保険料額は500円未満、延滞金は50円未満を切り捨て。50円未満なら徴収しません |
5. 未納のままだと、障害基礎年金などを受け取れない場合があります
未納のままだと、受け取れない場合があります
未納のままにしておくと、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります14。
事故や病気が起きたあとにさかのぼって申請しても、保険料納付要件には算入されません14。
免除・納付猶予を受けていれば、一定の要件で受け取れます
免除・納付猶予を受けた期間中に障害や死亡といった不測の事態が生じたときは、一定の要件に該当すれば、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れます13。
未納のままの場合と、免除・納付猶予を受けた場合の違いを、図2にまとめます。
図の作成:Remogu編集部。未納のままの場合と免除・納付猶予を受けた場合の違いを整理したもので、統計データではありません
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6. 納めるのが難しいときは、免除・納付猶予を申請できます
収入の減少や失業などのときは、免除・納付猶予を申請できます
収入の減少や失業等により保険料の納付が経済的に困難なときは、保険料の免除制度・納付猶予制度の手続きがあります10。
免除・納付猶予は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間について申請できます。申請時点からみると、2年1カ月前までの期間が対象です11。
全額免除の期間は2分の1を受け取れ、10年以内なら追納できます
保険料の全額を免除された期間は、老齢基礎年金を受け取るときに、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1にあたる部分を受け取れます12。手続きをせず未納のままだと、この2分の1にあたる部分は受け取れません12。
免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、申し出によりあとから納付、いわゆる追納をして、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけられます15。
未納の月から追納までの流れを、図3にまとめます。
図の作成:Remogu編集部。未納から免除の申請、追納までの流れを整理したもので、統計データではありません
7. 未納の月があるときは、3つを確かめます
3つを、この順番で確かめます
1つ目は、未納になっている月と、その納付期限です。国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日でした2。
2つ目は、その納付期限から2年以内かどうかです。免除・納付猶予は、納付期限から2年を経過していない期間、申請時点からみると2年1カ月前までの期間について申請できます11。
3つ目は、すでに免除や納付猶予を受けた月があるなら、その月を10年以内に追納するかどうかです。免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納して、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけられます15。
確かめることを、表3にまとめます。
| 確かめること | 内容 |
|---|---|
| 未納の月と納付期限 | 納付対象月の翌月末日が期限です |
| 納付期限から2年以内か | 2年以内なら免除・納付猶予を申請できます |
| 免除を受けた月の追納 | 10年以内なら追納できます |
確かめる順番を、図4にまとめます。
図の作成:Remogu編集部。未納の月があるときに確かめる3つの事項を順番に整理したもので、統計データではありません
未納のままにしておくと、納付期限(翌月末日)を過ぎたあと2、納付勧奨、最終催告状、督促状へと進み、督促状の期限までに納めなければ財産の差押えと延滞金の対象になります56。
未納のままだと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合もあります14。
経済的に納付が難しいときは、免除・納付猶予を申請でき、全額免除の期間は老齢基礎年金の2分の1を受け取れます12。
未納のままにせず、免除を申請すれば扱いが変わります。納付期限から2年以内の期間なら申請できるので、まずは未納の月を確かめます。
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出典・参考情報
*1 日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」1.納付義務(2026年7月29日・2026年9月確認)
*2 日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」1.納付期限(2026年7月29日・2026年9月確認)
*3 日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」2.納付期限までに納付されない場合(2026年7月29日・2026年9月確認)
*4 日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」3.督促(2026年7月29日・2026年9月確認)
*5 日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」4.差押え(2026年7月29日・2026年9月確認)
*6 日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」5.延滞金(2026年7月29日・2026年9月確認)
*7 日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」1.延滞金が生じる場合(2026年4月1日・2026年9月確認)
*8 日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」2.延滞金の計算(2026年4月1日・2026年9月確認)
*9 日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」3.計算方法(2026年4月1日・2026年9月確認)
*10 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」冒頭(2026年8月3日・2026年9月確認)
*11 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」申請できる期間(2026年8月3日・2026年9月確認)
*12 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」申請するメリット(2026年8月3日・2026年9月確認)
*13 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」申請するメリット(2026年8月3日・2026年9月確認)
*14 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」未納のままにしておくと(1)(2026年8月3日・2026年9月確認)
*15 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」保険料の追納(2026年8月3日・2026年9月確認)