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    国民年金の追納は10年以内|フリーランスエンジニアが免除された期間を後から納める条件と加算額を解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「国民年金の追納」を示す図です。免除の期間/年金額/追納を並べています。強調しているのは追納です。10年以内と添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 免除や納付猶予を受けた保険料を後から納める追納の仕組みと、一部免除のときに追納できる条件
    • 1年分の追納で年金額が増える目安と、追納できる期間が承認された月の前10年以内に限られること
    • 追納申込書の出し方から納付書での納め方までの流れと、申し込む前に確かめる3つのこと

    独立してすぐの年は、案件が少なく報酬も不安定で、国民年金保険料の免除を受けました。あれから時間が経ち、いまは案件の報酬も落ち着いてきました。あのとき納めなかった期間を、いまから納め直せるのか気になり始めました。調べてみると、追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間だと分かりました。

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    1. 追納は、免除や猶予を受けた保険料を後から納める制度です

    老齢基礎年金を満額に近づけるための制度です

    国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた人は、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を後から納められます。これが追納制度です1。

    追納で納めた保険料は、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけます1。免除や猶予を受けた期間の保険料は、後から追納するかどうかを選べます。

    対象になるのは、免除、納付猶予、学生納付特例のいずれかを受けた期間です1。

    一部免除の期間は、残りの保険料を納めていることが条件です

    一部免除を受けた期間には、注意点があります。納付すべき一部保険料を納めていない状態のままでは、追納はできません2。残りの一部保険料を納めていることが、追納に進むための前提です。

    対象になる期間と納めるもの、一部免除の期間の条件を、次の表にまとめます。

    項目内容
    対象になる期間免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間
    納めるもの免除や猶予された保険料の全部または一部
    一部免除の期間残りの一部保険料を納めていることが条件です

    対象になる期間は3種類ありますが、納める額の考え方は共通しています。免除や猶予された範囲の全部か一部を、後から納める形です1。

    次に気になるのは、追納すると年金額がどれくらい変わるかです。

    2. 1年間分を追納すると、老後の年金が年間で約1万円から約2万円増えます

    全額免除なら約1万円、納付猶予・学生納付特例なら約2万円増えます

    まず、1年間分の保険料を追納すると、老後に受け取る年金額が増えます。全額免除を受けた期間なら年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例を受けた期間なら年間で約2万円の増加が目安です3。

    1年間分あたりの目安を、次の図で比べます。

    図1:1年間分を追納したときに増える年金の目安
    1年分を追納したときの年金の増加額(目安) 全額免除の 期間 約1万円 納付猶予・ 学生納付特例 の期間 約2万円

    出典:日本年金機構『国民年金保険料の追納制度』をもとに作成

    全額免除の期間よりも、納付猶予や学生納付特例の期間のほうが、1年あたりの目安は大きくなります3。

    納付猶予や学生納付特例の期間は、追納しないと年金額に反映されません

    納付猶予や学生納付特例を受けた期間は、年金を受け取るための受給資格期間として数えられます。ただし、追納をしないままだと、年金額の計算には反映されません5。

    受給資格期間に数えられることと、年金額に反映されることは、別の話です5。

    追納した保険料は、税の面でも扱いが決まっています。次の節で確かめます。

    3. 追納した保険料は、社会保険料控除の対象です

    年金額の増加とは別に、控除の対象になります

    前の節では、追納で年金額が増える目安を確かめました。追納した保険料には、もう一つ決まっている扱いがあります。

    追納した保険料は、社会保険料控除の対象になります4。

    この記事で扱うのは、社会保険料控除の対象になるところまでです。控除で税がいくら変わるか、確定申告書にどう書くかは、ここでは扱いません。

    追納には、いつまでできるかという期限もあります。次の節で確かめます。

    4. 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内です

    承認された月を起点に、10年前までが対象です

    追納の対象になる期間には、区切りがあります。追納が承認された月の前10年以内の免除等期間について、追納できます6。10年より前の期間は、この区切りの外です。

    承認された月を起点にした10年の範囲を、次の図に表します。

    図2:追納できる期間
    追納できる期間と、できない期間 10年より前 対象外 10年以内 追納できます 追納が承認された月

    出典:日本年金機構『国民年金保険料の追納制度』をもとに作成

    10年の範囲は、追納が承認された月を起点に数えます6。

    ここまでは、期間の区切りを確かめました。もう一つ、追納そのものができなくなる状況もあります。

    老齢基礎年金を受け取れる人は、追納できません

    老齢基礎年金を受け取ることができる人は、追納できません14。期間の区切りとは別の条件です。

    期間の区切りと受給の状況は、別々に確かめます。

    追納する保険料の額は、いつ追納するかによっても変わります。次の節で確かめます。

    5. 免除・納付猶予の期間は、3年度目以降に加算額が上乗せされます

    翌年度から起算して3年度目以降に、加算額が上乗せされます

    免除・納付猶予の承認を受けた期間は、追納する時期によって保険料額の扱いが変わります。

    承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます7。

    この決まりは、免除・納付猶予の承認を受けた期間について定められています。では、具体的な年度で見ると、どのような扱いになるのでしょうか。

    令和8年度中に追納するなら、令和6年度・令和7年度の月分に加算はありません

    日本年金機構の案内の例では、令和8年度中に追納するなら、令和6年度と令和7年度の月分の保険料には追納加算額がありません8。

    ここまでの内容を、追納する時期による扱いの違いとして次の表に示します。

    追納する時期保険料額の扱い
    翌年度から起算して2年度目まで令和8年度中の追納なら、令和6年度・令和7年度の月分は加算額なし(日本年金機構の案内の例)
    3年度目以降当時の保険料額+加算額

    時期による扱いを確かめたら、次に必要なのは申し込みの手続きです。

    6. 追納申込書を出し、届いた納付書で納めます

    窓口はマイナンバーカードの提示、郵送は表・裏両面のコピーを添えます

    追納の期限や、加算額がつく時期を確かめたら、次は申し込みの手続きに移ります。追納の申し込みでは、「国民年金保険料 追納申込書」を提出します9。

    提出の方法は、窓口か郵送かのどちらかです。窓口へ持参するときはマイナンバーカードを提示し、郵送するときはマイナンバーカードの表・裏両面のコピーなどを添えます9。

    「ねんきんネット」の画面上でも追納申込書を作成できますが、電子申請ではないので、印刷した届書を年金事務所へ提出します10。

    納付書で納め、口座振替やクレジットカードは使えません

    申込書を提出したあと、納付書が届きます。追納の保険料は、この納付書を使って、金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリから納められます11。

    ただし、口座振替やクレジットカードでは、追納の保険料を納められません。ねんきんネットを使った「納付書によらない納付」も、追納では選べません11。

    申込書の提出先や方法を確かめたら、次は納付の流れです。申し込みから納付までの流れを、次の図にまとめます。

    図3:申し込みから納付までの流れ
    申し込みから納付までの流れ 手順1 追納申込書を 提出します → 手順2 納付書で 納めます 口座振替・クレジットカードでは 納められません

    出典:日本年金機構『国民年金保険料の追納制度』をもとに作成

    図のとおり、申込書の提出と、納付書での支払いは別々の手続きです。窓口か郵送かを選べる申込書と違い、納付は納付書を使う形に決まっています11。

    申し込みの形と納め方を確かめたら、残るのは納める前の確認です。次の節では、追納の前に確かめる点を整理します。

    7. 追納の前に、3つを確かめます

    ここまで、追納の期限や加算額、申し込みの手続きを確かめました。申し込みに進む前に、3つの点を確かめます。

    一部保険料と、納める順序を確かめます

    一つ目は、一部免除の期間についてです。残りの一部保険料をすでに納めているかどうかで、追納できるかどうかが変わります2。

    二つ目は、納める順序です。免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、原則として古い期間から納めます13。

    免除の期間と、納付猶予や学生納付特例の期間の両方がある人は、納める順序を年金事務所に相談します13。

    申込書を出す時期を確かめます

    次に、申込書を提出する時期です。追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合があります12。

    ここで、3つの確かめる点を次の表にまとめます。

    確かめる点内容
    一部免除の期間残りの一部保険料を納めていることが前提です
    納める順序原則として古い期間から納めます(両方ある人は年金事務所へ相談します)
    申込書を提出する時期追納期限の直前を避けます

    この3つを確かめる順番は、次の図のとおりです。

    図4:追納の前に確かめる順番
    確かめる順番 確認1 一部保険料を 納めたか → 確認2 古い期間から 納める順か → 確認3 提出の時期が 直前でないか

    出典:日本年金機構『国民年金保険料の追納制度』をもとに作成

    図の順に、一部保険料、納める順序、提出の時期を確かめます。

    免除や納付猶予を受けた期間は、追納が承認された月の前10年以内であれば追納でき6、翌年度から起算して3年度目以降に追納すると加算額が上乗せされます7。納める順序は原則として古い期間からで、免除の期間と納付猶予などの期間の両方がある人は、順序を年金事務所に相談します13。

    追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間です。古い期間から、期限の直前にならないうちに追納申込書を出します。

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    出典・参考情報

    *1 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」更新日:2026年4月1日(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *2 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *3 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *4 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *5 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *6 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *7 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *8 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *9 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *10 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *11 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *12 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *13 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)
    *14 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日・2026年9月確認)