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    フリーランスエンジニアに予定納税の通知が来たら?減額申請の期限と精算の流れ

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「予定納税の通知が届いたとき」を示す図です。6月の通知/7月の第1期/11月の第2期/翌年の精算を並べています。強調しているのは翌年の精算です。確定申告でと添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 6月に届く通知の金額が前の年の申告をもとに決まることと、7月・11月の年2回に分けて納める流れ
    • 今年の所得が前の年より減りそうなときに、通知された額を減らす手続きがあることと、その届け出の期限
    • 先に納めた予定納税額が翌年の確定申告で精算されることと、確定申告書に書く欄があること

    6月、税務署から届いた封筒を開けると、「予定納税額の通知書」と書かれていました。前の年は案件が重なって所得が伸びましたが、今年はそのうちの一つが終わり、所得は前の年より少なくなりそうな見込みです。通知された額は、原則として前の年の申告をもとに決まっています。ただし、今年の見込みに合わせて見直す手続きもあります。

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    1. 予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の人が、今年の所得税の一部を先に納める制度です

    所得税の一部を、確定申告の前に納める制度です

    案件が重なって所得が伸びた年は、その分だけ税額も膨らみます。所得税は本来、1年分の所得が確定してから、確定申告でまとめて計算するものです。ただし、前の年の申告をもとにした額が一定の線を超える人には、年の途中で一部を先に納める仕組みが設けられています。

    これが予定納税です。対象になるのは、5月15日時点で確定している前の年分の所得金額や税額をもとに計算した「予定納税基準額」が、15万円以上になる人です1。

    まず、この基準額に届かなければ、予定納税は発生しません。問われるのは、基準額という一つの線を超えているかどうかです。

    決まる金額は、今年ではなく前の年の申告がもとになっています

    とはいえ、今年の所得が前の年より少なくなりそうでも、通知される金額はそれだけでは変わりません。予定納税基準額は、原則として、5月15日時点で確定している前の年分の申告納税額が、そのままの額になります2。

    つまり、今の案件の様子ではなく、前の年の実績がもとになっています。ただし、一部の所得については、この原則どおりに計算されない例外もあります2。基準額の決まり方を、まず表で見ていきます。

    項目内容
    対象になる人予定納税基準額が15万円以上になる人1
    基準になる額原則として、前の年分の申告納税額(5月15日時点で確定しているもの)2
    通知の時期その年の6月15日まで3
    納める回数年2回、7月と11月に分けて納める4

    ここまでで、対象になる人と基準額の決まり方が見えてきました。次に気になるのは、この基準額をもとにした通知が、いつ、どのように届くのかという点です。

    2. 通知は6月15日までに届き、7月と11月の2回に分けて納めます

    6月15日までに、書面かe-Taxで通知が届きます

    6月になると、所轄の税務署から予定納税額の通知が届きます。届け方は、書面またはe-Taxのどちらかで、期限はその年の6月15日までと決まっています3。

    ただし、通知される金額は、今年の動きを先取りしたものではありません。前の年に案件が重なっていた人ほど身構えてしまいますが、金額はあくまで、前の年分の申告をもとにしています2。

    まず見るのは、金額よりも「いつ、何回に分けて納めるか」です。通知が届いたら、ここからの流れを押さえておきます。

    7月と11月に、基準額の3分の1ずつを納めます

    予定納税額は、原則として、予定納税基準額の3分の1ずつを2回に分けて納めます4。第1期分は7月1日から7月31日まで、第2期分は11月1日から11月30日までの間に納付します4。

    一度に全額を納めるわけではないので、お金の出ていく時期が分かれます。所得が伸びた年は、税額よりも、年2回に分けて納める流れをつかんでおくほうが、当面の見通しを立てやすくなります。7月と11月、それぞれの期限は早めに控えておくとよい目安になります。

    図1:予定納税の1年の流れ
    予定納税の1年の流れ 6月 1 6月15日まで 通知が届く 7月 2 1日〜31日 第1期分を納める 11月 3 1日〜30日 第2期分を納める 翌年 4 確定申告 税額と精算する

    出典:国税庁「予定納税」をもとに作成

    ここで、通知が届く時期と、7月・11月という納付の流れが見えてきました。あわせて納めたこの金額が、最終的にどうなるのかも気になるところです。

    3. 払った予定納税は、翌年の確定申告で精算されます

    確定申告で計算した税額から、先に納めた分を差し引きます

    7月と11月に納めた金額は、そこで話が終わるわけではありません。翌年の確定申告では、1年間の所得をもとに計算した所得税額から、すでに納めた予定納税額を差し引いて、納めすぎや不足を精算する仕組みが用意されています5。通知された金額をいったん納めても、最終的な精算はこのあとに残っています。案件がどう動いても、この流れは毎年同じです。

    つまり、7月と11月の納付は、1年分の税額の一部をあらかじめ納めておく前払いにあたります。前払いした分がなかったことになるのではなく、確定申告のときにあらためて差し引かれ、実際の税額との差だけが残ります5。前払いした額は、消えてしまうお金ではありません。

    案件が一つ終わり、今年の所得の見通しが前の年より下がりそうな場面でも、この計算の流れは変わりません。所得が変われば、確定申告で計算される1年分の税額も変わり、先に納めた予定納税額との差がそのぶん精算に反映されます5。通知された金額を納めたときも、今年の税額との差は確定申告で精算されます。

    差はどちらの方向にも出ます

    この精算で生まれる差は、一方向とは限りません。先に納めた予定納税額が、確定申告で計算した税額を上回っていれば差額が戻り、下回っていれば差額を納めます5。差がどちらに動くかは、その年の所得の動きしだいで変わり、あらかじめ決まっているわけではありません。いま下がりそうに見える所得も、年末までの動きしだいで変わることがあります。

    確定申告という区切りがあるため、年の途中で所得の見通しが変わっても、納めすぎや不足をそのままにせず精算できます5。答え合わせは、翌年の確定申告のときにまとめて行われます。ただし、今年の見込みが基準額より少なくなりそうなときの減額の申請には、このあと見るとおり期限があります。

    図2:精算の仕組み
    予定納税の精算の仕組み 確定申告で計算した税額 - 先に納めた予定納税額(7月・11月分) 差し引いて過不足を精算

    図の作成:Remogu編集部。確定申告で税額を精算する仕組みを整理したもので、金額の大小を示すものではありません

    ここまでで、納めた金額が最終的にどう扱われるかが見えてきました。では、その期限を過ぎてしまったときは、何が起きるのでしょうか。

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    4. 期限に遅れると、延滞税がかかります

    期限を過ぎると、翌日から延滞税が加わります

    7月と11月、それぞれの納付には期限があります。期限に遅れて納めると、期限の翌日から実際に納める日までの日数に応じて、延滞税が加わります6。通知された金額を納める作業は、金額と期日の両方がそろって完了します。

    第1期分と第2期分は、それぞれ別の期限を持ちます。どちらか一方の納付が遅れても、遅れた期分についてだけ、期限の翌日から延滞税がかかります6。もう一方の期限をきちんと守っていても、遅れたほうの期分だけが延滞税の対象として扱われます。

    ただし、延滞税の割合の数字はここでは扱いません。気をつけたいのは、期限を1日でも過ぎると、翌日からの日数に応じて延滞税が積み上がっていく点です6。日数がそのまま関わってくるため、遅れが長引くほど負担も増えていきます。

    振替納税でも、口座の残高が不足していれば同じです

    一方、振替納税を選んでいれば、期限を意識しなくても自動で引き落とされると考えている人もいるかもしれません。ただし、指定した口座の残高が不足していると、期日に引き落とされず、ふつうの納付が遅れたときと同じ扱いになります6。

    納め忘れよりも、口座残高の見落としのほうが、振替納税を選んでいる人には起こりやすくなります。案件の入金と納付の時期がずれる月ほど、残高を早めに確かめておくと安心です。急ぎの出金が重なる時期は、とくに見落としやすいところです。

    第1期・第2期、どちらの期限も、案件の増え減りにかかわらず変わりません。とはいえ、今年の所得の見通しが前の年より下がりそうなときに使える手続きも、このあと見ていきます。期限を守ることと、金額を見直すことは、別の話として考えられます。

    5. 今年の見込み額が基準額より少ないなら、減額を申請できます

    基準は、見込み額が通知された基準額を下回るかどうかです

    その手続きが、予定納税額の減額申請です。案件が一つ終わり、今年の所得が前の年より減りそうなときに、確かめておきたい手続きです。申請の対象になるかどうかを分けるのは、案件の数ではなく、所得の見積もりと基準額との関係です。

    本年分の申告納税見積額が、税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれるときが、申請できるときとして挙げられています11。見込みという言葉のとおり、年が終わる前の見積もりであり、7月や11月の時点で決まっている数字ではありません。

    どのようなときにこの見込みが成り立つのか、資料には複数の例が挙げられています。案件が一つ終わったという事実だけで先の見込みを決めてしまわず、次に挙げる例のどれかに当てはまるかどうかを、自分の今に照らして確かめる材料にできます。

    資料に挙げられている例は、区分ごとに分かれています

    一つ目は、廃業や休業をした場合です7。事業を、その年のうちにやめたり、一時的に止めたりしたときが、この区分にあたります。

    二つ目は、業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合です7。廃業や休業に至らなくても、この区分にあたるときがあります。ただし、資料の言葉は「明らかに少なくなる」です。

    三つ目は、災害などで事業用資産に損害を受けた場合です7。仕事に使う機材や設備に被害が出たときが、これにあたります。

    四つ目は、本年分の所得控除額や税額控除額が、前の年より増える場合です。医療費控除を新たに受けるときや、小規模企業共済等掛金控除が増えるときなどが、例として挙げられています9。所得が変わらなくても、控除が増えれば、見積もる税額が下がることがあります。

    これらの区分は、それぞれ別の条件として挙げられていて、一つにまとめて見るものではありません。案件が一つ終わったという事実だけで、どれかの区分に当てはまると決まるわけでもありません。挙げられている例を、自分の今と照らし合わせられるように、次の表にまとめます。

    区分内容
    廃業・休業その年のうちに廃業や休業をした場合7
    業況不振業況不振などで本年分の所得が前年分より明らかに少なくなると見込まれる場合7
    災害災害などで事業用資産に損害を受けた場合7
    控除の増加医療費控除を新たに受ける場合や、小規模企業共済等掛金控除が増える場合など9

    区分ごとの中身が見えたところで、次に気になるのは、この申請をいつまでに出せばよいかです。

    6. 減額申請の期限は、7月15日と11月15日です

    提出できる期間は、申請する期分によって変わります

    減額を申請するには、期限内に提出することが前提です。第1期分と第2期分の両方について申請するなら、その年の7月1日から7月15日までに提出します8。

    一方、第2期分だけを申請するなら、期間が異なります。11月1日から11月15日までに提出する形です8。7月にはまだ見込みが立たず、秋になってから所得の見通しが変わったときに、この第2期分だけの申請が関わってきます。

    つまり、7月の申請と11月の申請は、対象になる期分が異なるため、どちらか一方だけを確かめればよいとは限りません。今年の見込みがいつ変わったかによって、当てはまる期間が変わります。

    対象と期間を、表と図で整理します

    それぞれの期限を対象ごとにまとめると、次の表のとおりです。

    案件の先行きを見きわめる時間は限られているので、見込みが立ったら早めに書類をそろえておくと、期限に追われずに済みます。

    対象提出する期間
    第1期分・第2期分7月1日から7月15日まで8
    第2期分のみ11月1日から11月15日まで8

    表にした二つの期限を、判断の流れとして図にも整理しました。今年の見込み額が基準額より少ないかどうかと、期間内かどうかという、二段階の分かれ道です。

    図3:減額申請を出すかどうかの分かれ道
    減額申請を出すかどうかの分かれ道 見込み額が基準額より少ないか いいえ 通知どおりに納める はい 申請できる期間内か (7/1〜7/15・11/1〜11/15) いいえ 期限を過ぎている はい 減額申請書を提出する

    出典:国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」をもとに作成

    申請書を出せるのは、見込み額と期間の両方がそろったときです。どちらか片方だけでは、この手続きにはあたりません。

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    7. 確定申告書の「予定納税額」欄に、通知された合計額を書きます

    通知書の「合計欄の金額」を、確定申告書に書き写します

    第1期・第2期の納付も、今年の見込みに応じて減額を申請するかどうかの判断も、これで一区切りです。ただし、確定申告にはもう一つ、書く欄が残っています。それが、確定申告書の「予定納税額」欄です。7月や11月にいくら納めたかを思い出すことよりも、この欄への記載を忘れないことのほうが大切です。

    書くのは、通知書に記された「予定納税額の合計欄の金額」です。7月と11月に分けて納めた内訳ではなく、通知書に印字されたその合計の数字を、そのまま書き写します。この記載がないと、納める税額が過大に計算されてしまいます10。

    通知書と確定申告書は別々の書類ですが、この一点でつながっています。次の図で、通知書の数字が、確定申告書のどの欄に向かうのかを並べてみます。

    図4:通知書から確定申告書へ
    通知書から確定申告書へ 予定納税額の通知書 予定納税額の 合計欄の金額 6月に届く 書き写す 確定申告書 「予定納税額」欄 に記載する 翌年に提出する

    出典:国税庁「予定納税について」をもとに作成

    確定申告で最後に確かめる先は、この欄です。7月や11月の記憶をたどるよりも、手元に残る通知書を見返すほうが、書く数字に迷いません。案件のやり取りに使う書類とは別に、この一枚だけは、年をまたいで手元に残しておくと安心です。

    前払いした額は、ここで今年の税額と精算されます

    6月に届いた通知書の金額は、前の年の申告をもとに決まっていました2。案件が一つ終わり、今年の所得の見込みがそれより少なければ、通知どおりに納める以外に、見直す道も残されています。

    今年の申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなると見込まれるときに使えるのが、ここまで見てきた減額申請です11。期限内に手続きを行えば、通知された金額の見直しを求められます。案件の様子が変わった年ほど、この手続きを思い出してください。

    一方、申請をしなかったときも、差が残ったままになるわけではありません。通知どおりに納めた予定納税額は、翌年の確定申告で今年の税額と合わせて精算されます5。

    つまり、予定納税は、前の年の申告をもとにした前払いです。確定申告書の「予定納税額」欄に、通知された合計欄の金額を書きます10。この欄に書いた額と今年の税額との差が、確定申告で精算されます5。

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    出典・参考情報

    *1 国税庁「予定納税」(2026年6月・2026年9月確認)
    *2 国税庁「予定納税」(2026年6月・2026年9月確認)
    *3 国税庁「予定納税」(2026年6月・2026年9月確認)
    *4 国税庁「予定納税」(2026年6月・2026年9月確認)
    *5 国税庁「予定納税」(2026年6月・2026年9月確認)
    *6 国税庁「予定納税」(2026年6月・2026年9月確認)
    *7 国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」(2026年・2026年9月確認)
    *8 国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」(2026年・2026年9月確認)
    *9 国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」(2026年・2026年9月確認)
    *10 国税庁「予定納税について」(2026年6月・2026年9月確認)
    *11 国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」(2026年・2026年9月確認)