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    案件の報酬の請求は何を根拠にするのか?明示される項目と確かめ方を解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「案件の報酬の請求の根拠」を示す図です。給付の内容/報酬の額/支払期日を並べています。強調しているのは報酬の額です。

    📘 この記事でわかること

    • 業務委託事業者3万名を対象にした調査で実態が広く確かめられていることと、発注する側からの自発的な申出はわずか2件であること
    • 違反被疑事件として処理された1,597件のうち、1,552件に勧告または指導の措置が講じられていること
    • 取引条件の明示義務違反は処理された類型の中で2番目に多く、2026年1月には明示する事項を定める改正が施行されたこと

    案件を終えて請求書を作成するとき、金額や記載する項目の根拠をどこに置けばよいか迷う場面があります。契約の時点で示されていなかった条件を後から確認すると、気まずさを覚えることも少なくありません。公正取引委員会は業務委託事業者3万名を対象に、取引の実態を調べています1。この記事では、調査結果をもとに、請求の根拠を先に手元へ揃えておく順番を整理します。

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    1. 取引の実態は3万名規模で調べられている

    問題事例の多い業種を対象に、実態を広く確かめている

    案件を終えたあとに条件の食い違いを感じても、自分だけが神経質になっているのではと立ち止まることがあります。相手のあることなので、声を上げにくいと感じる場面も珍しくありません。

    公正取引委員会は、問題事例の多い業種の業務委託事業者3万名を対象に、フリーランスとの取引に関する調査を実施しています1

    調査の対象は特定の技術分野や職種に限られていません。業種を横断して集めた回答から、取引条件の示し方や報酬の支払われ方がどのように扱われているかを確かめる内容になっています。

    これほどの規模で実態が調べられているということは、個々の案件で感じる違和感が、記録として残る範囲の出来事だということでもあります。感覚だけの話ではなく、数として扱われている領域だと捉え直せます。

    確かめているのは取引の型そのもの

    調査が見ているのは、特定の発注先の姿勢だけではありません。取引条件の明示や報酬の支払いという、取引の型そのものが業種を越えて扱われています。

    自分が受けている案件がどの業種に属していても、確かめる観点は変わりません。この記事では、この調査結果をもとに、請求の根拠をどこに置けばよいかを順に整理します。まずは発注する側の対応から見ていきます。

    2. 発注する側から自発的に申し出る件数はごく少ない

    自発的な申出はわずか2件です

    取引条件に不備があったとき、発注する側が自分から名乗り出て正す流れを期待したくなります。実際にどれだけの申出があったのか、調査の数字を見てみます。

    公正取引委員会の調査では、発注する側からの自発的申出がされた件数は2件です2。3万名規模の対象に対して、この数はごく少数にとどまります。

    制度は事業者が自ら気づいて正すことも想定していますが、実際の件数を見る限り、そこに多くを期待するのは難しい状況だと分かります。

    受ける側が動く場面のほうが多い

    自発的な申出よりも、受ける側からの確認や記録のほうが、条件を整理する起点になりやすいと言えます。発注する側の動きを待つだけでは、条件の食い違いに気づく機会が限られるためです。

    契約書や発注時のやり取りを、自分の手元で確かめておくことが、実際の起点になります。次の章では、条件の食い違いが実際にどれだけの件数として処理され、どのような措置に至っているのかを見ていきます。

    3. 処理された件数と措置の件数

    処理件数と措置件数の規模

    条件の食い違いが実際にどう扱われているかは、件数を見ると輪郭がつかめます。

    違反被疑事件として処理された件数は1,597件です3。そのうち1,552件について、勧告または指導の措置が講じられています4

    処理された件数のほとんどが、勧告か指導という形で決着していることが分かります。件数として積み上がっている以上、個々の申立てが例外的な出来事として片づけられているわけではありません。

    件数の内訳を表で確認する

    処理件数と措置件数は、対象の広さが違う数字です。処理件数は違反の疑いとして扱われた事件全体を指し、措置件数はそのうち勧告または指導という具体的な対応に至った件数を指します。表で並べて確認します。

    区分件数
    違反被疑事件として処理された件数1,597件
    うち勧告または指導の措置が講じられた件数1,552件

    数字の並びを図でも確認します。

    図1:調査から措置までの規模
    調査から措置までの3つの数字 3万名 調査対象の 事業者数 1,597件 処理された 違反被疑事件 1,552件 勧告・指導の 措置件数

    出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」(2026年6月)をもとに作成

    措置に至った件数の多さは、取引条件を巡るやり取りが個人の受け止め方の違いではなく、繰り返し起きている型として扱われていることを示しています。

    4. 措置は業種によって偏る

    学術研究、専門・技術サービス業が最も多い

    措置の件数は、業種によって偏りがあります。全ての業種で同じ割合が出ているわけではありません。

    学術研究、専門・技術サービス業は326件(21.0%)で、措置件数の中でまとまった比重を占めています5

    特定の業種に偏りが出るということは、業種ごとに取引の慣行や契約の交わし方に違いがあることの表れとも読めます。エンジニアが関わる案件の多くも、この業種区分に近い領域に含まれます。

    割合を図と表で確認する

    措置件数のうち、学術研究、専門・技術サービス業が占める割合を、表と図の両方で確認します。表は件数と割合の数字を、図は全体に対する位置関係を示します。

    業種措置件数措置件数に占める割合
    学術研究、専門・技術サービス業326件21.0%
    その他の業種
    図2:業種別の措置件数
    措置件数に占める業種の割合 学術研究、 専門・技術サービス業 その他の業種 326件 (21.0%)

    出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」(2026年6月)をもとに作成

    自分の関わる業種がこの区分に含まれるかどうかにかかわらず、取引条件を確かめる習慣は業種を問わず有効です。

    次に、数ある違反類型の中で、取引条件の明示義務違反がどの位置にあるのかを見ていきます。

    5. 取引条件の明示義務違反は2番目に多い類型

    明示義務違反は1,126件で2番目に多い類型です

    違反被疑事件にはいくつかの類型があり、その中で取引条件の明示義務違反がどの位置にあるかを見ます。

    取引条件の明示義務違反は1,126件(41.3%)で、処理された類型の中でも2番目に多い区分です6

    この件数の多さは、契約自体が結ばれなかったことよりも、取引条件を明示する場面に不備が集まっていることを示しています。

    「書面はあるが事項が欠けている」状態も含まれます

    取引条件の明示義務違反には、取引条件を示さなかった場合だけでなく、一部の事項の明示に不備があった場合も含まれます7

    つまり、契約書や発注時の連絡が一応交わされていても、定められた事項の一部が欠けていれば、同じ類型として数えられます。書面があることと、必要な事項がそろっていることは別の話です。

    図でも、この位置関係を確認します。

    図3:明示義務違反の位置
    違反類型の中での明示義務違反の位置 1 他の類型 2 取引条件の 明示義務違反 1,126件 (41.3%) 3 他の類型

    出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」(2026年6月)をもとに作成

    「書面はある」で終わらせず、その中身が条件として十分かどうかを、次の章で見る改正の内容と合わせて確かめる価値があります。

    6. 規則の改正で明示する項目が定められた

    施行規則は2026年1月1日に施行されました

    取引条件の明示をめぐる状況は、制度の側からも動いています。

    施行規則の改正は2025年10月1日に公布され、2026年1月1日に施行されました8

    改正では、明示するときに示さなければならない事項を定める内容が盛り込まれています9

    定められた項目を先に知っておく意味

    何を明示する必要があるかがあらかじめ定められていれば、受ける側は契約時にその項目がそろっているかを確かめられます。曖昧な印象で判断するよりも、定められた項目と照らし合わせるほうが、確認は具体的になります。

    改正前の段階でも取引条件の明示は求められていましたが、示す事項が明確になったことで、何が欠けているかを指摘しやすくなったと言えます。

    次の章では、この改正の内容を踏まえて、請求の根拠を先に作る具体的な順番を整理します。

    7. 請求の根拠を先に作る順番

    運用の透明性と予見可能性を確保する考え方

    改正では、運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保し、違反の未然防止に資するための考え方も改正されました10

    運用の考え方が明確であるほど、受ける側も何を根拠に確認すればよいかが分かりやすくなります。感覚で判断するよりも、定められた項目に沿って確かめるほうが、話がかみ合いやすくなります。

    根拠を先に作る3つの手順

    請求の根拠は、請求書を作る段階ではなく、その前の取引条件が明示された段階で作られています。明示された取引条件を確認し、明示に不備がないかを確かめ、内容を記録として残す、という順番を表と図で整理します。

    手順確認する内容
    1. 取引条件を確認する明示された取引条件が示されているか6
    2. 明示の不備を確かめる一部の事項の明示に不備がないか7
    3. 記録として残す確認した内容を後から示せる形で残しておくこと10
    図4:請求の根拠を先に作る順番
    請求の根拠を先に作る順番 1 明示された 取引条件を 確認する 2 一部の事項の 明示不備を 確かめる 3 確認した内容 記録に残す

    図の作成:Remogu編集部。請求の根拠を先に確かめる手順を整理したもので、統計データではありません

    手元に条件の記録があれば、請求のときに何を根拠にするかで迷う場面は減ります。取引条件を確認する作業よりも、記録を残しておく習慣のほうが、あとになって効いてきます。

    取引条件が明示されていない場合はどうすればよいですか

    取引条件の明示は、施行規則の改正で示す事項が定められています9。まずは明示された内容がどこにあるかを確認し、欠けている事項があれば、その点を具体的に確かめることから始められます。

    自分から声を上げても意味がないのではと感じます

    発注する側からの自発的な申出は少数ですが2、処理された件数のうち1,552件に、勧告または指導の措置が講じられています4。取引条件を確認する行動には、件数として積み上がる意味があります。

    請求の根拠に迷ったときは、契約時に明示された条件を手元で確認することから始められます。まずは自分が受けている案件の条件を確かめ、その先で自分に合う条件のリモート案件を探してみるのも一つの道です。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」調査の規模(2026年6月・2026年9月確認)
    *2 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」自発の少なさ(2026年6月・2026年9月確認)
    *3 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」処理の件数(2026年6月・2026年9月確認)
    *4 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」措置の件数(2026年6月・2026年9月確認)
    *5 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」次に多い業種(2026年6月・2026年9月確認)
    *6 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」2番目に多い違反(2026年6月・2026年9月確認)
    *7 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」不備も含む(2026年6月・2026年9月確認)
    *8 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」規則の改正(2026年6月・2026年9月確認)
    *9 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」示す項目(2026年6月・2026年9月確認)
    *10 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」予見できるように(2026年6月・2026年9月確認)