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    案件の発注者の義務と受注者の義務|どちらが何を負うのかを解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「案件の発注者と受注者の義務」を示す図です。発注する側/受ける側を並べています。強調しているのは受ける側です。別の条にあると添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 発注者の義務と受注者の義務が同じ条に書かれない理由と、進め方と体制を先に定める順番
    • 発注する側が負う条の中身と、受ける側が負う条の中身、それぞれの読み方の違い
    • うまくいかないときに開かれる協議の条と、記録を残す文書作成やサンプルの活用のしかた

    案件に参画する前、契約書の細部より先に見ておきたいものがあります。発注する側と受ける側、それぞれの条に何が書かれているかという並びです。役割分担が定まらないまま進むと、後になって「どちらの領域だったか」で行き違いが起きます。IPAが示すモデル契約の構成をたどると、義務は最初から両者に分けて置かれていることが見えてきます。

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    1. 義務の話は役割分担から始まる

    案件を受けるとき、関心はまず報酬や稼働の条件に向かいます。ですが、案件がうまく進むかどうかを左右するのは、その手前に置かれている役割分担の決め方です。曖昧なまま走り出すと、途中で「どちらが担当する話だったか」が浮かび上がり、進行そのものが止まってしまう場面が生まれます。

    この資料が扱っているのは、情報システムの開発を発注する側と受ける側の取引です。企業どうしの取引を前提にした資料ですが、案件に参画する立場で読むと、日々向き合う役割分担の話としてそのまま重なります。条文の言葉を覚えるより、条の並び順を追うほうが実践的です。

    曖昧な役割分担が引き起こすこと

    IPAの資料は前提として、責任関係や作業分担等が明確になっていないと、損害賠償請求の訴訟などのトラブルに発展するケースもあると述べています1。役割分担は、進め方を決める段階の飾りではなく、後のトラブルの芽を先に摘む位置づけであることが分かります。

    案件の途中で「これはどちらが担う作業か」が初めて話題になると、進行そのものが止まります。着手前に条を読んでおくことと、途中で条を探し始めることでは、かかる時間も心理的な負担もまったく違います。前者のほうが、後になって困る場面を減らします。

    義務の話を追うときの見方

    義務という言葉を聞くと、身構えてしまうかもしれません。ですが、ここで見ていく義務は、片方に重荷を寄せるためのものではなく、双方に別々の条として置かれているものです。まずは「どこに何が書かれているか」という位置を確かめるところから始めます。

    条文を丸ごと読み込む必要はありません。進め方の条、体制の条、発注者の義務の条、受注者の義務の条という並びを頭に置いておくだけで、案件の中で迷ったときに戻る場所ができます。次の章から、その並びを順に確かめていきます。

    図1:義務が片方に寄る場所
    義務が片方に寄る場所 役割分担が曖昧なまま 進め方を決めずに始める 義務が片方に寄る 責任関係が読み取れず トラブルに発展する ケースもある 役割分担を明確にする 進め方を先に決めて始める 義務が条ごとに分かれる 発注者の条・受注者の条 役割分担が 明確になる

    図の作成:Remogu編集部。IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに整理したもので、統計データではありません

    2. 役割分担そのものが明確化の対象

    役割分担という言葉は抽象的に聞こえますが、資料の中では具体的な明確化の対象として扱われています。誰が何を決め、誰が何を確認するのかという線引きそのものが、考え方の説明ではなく、条として明文化される対象になっています。

    この位置づけを知っておくと、案件の中で役割が曖昧に感じられたとき、感覚だけで判断せずに「条にどう書かれているか」を確かめる習慣につながります。感覚で押し切るより、条の言葉に戻るほうが、後で振り返ったときに説明しやすくなります。

    「明確化」の対象になっているもの

    資料は責任関係として、ユーザ・ベンダの役割分担の明確化を挙げています2。発注する側と受ける側という言葉が使われている点からも、片方だけの努力で成り立つ関係ではなく、双方が確認し合う前提で書かれていることが分かります。

    ここで大切なのは、役割分担の明確化が「あればよい」ものではなく、明確化そのものが取り組みの対象として位置づけられている点です。案件の初期に、どちらが何を確認する役かを言葉にしておくことが、この位置づけに沿った動き方になります。

    曖昧な役割分担が生む影響

    役割分担が曖昧なまま進むと、確認の抜け漏れが起きても、それが誰の見落としだったのかを言い当てにくくなります。作業の手戻りが起きたときの原因の切り分けも難しくなり、案件全体の進行に影響が及びます。

    反対に、役割分担が条として明確になっていれば、確認の抜け漏れが起きたときも「どの条の話か」に立ち戻って整理できます。感情的なやり取りに向かうより、条の言葉に沿って事実関係を確かめるほうが、双方にとって負担が軽くなります。

    曖昧な場合と明確にした場合を並べて見る

    ここまでの内容を、状態ごとに整理しておきます。役割分担が曖昧なまま進む場合と、明確にして進む場合とで、資料が示している内容がどう変わるのかを一覧にすると、違いがより具体的に見えてきます。

    状態そこから見えてくること
    役割分担が曖昧なまま進む責任関係や作業分担が読み取れず、損害賠償請求の訴訟などのトラブルに発展するケースもあります1
    役割分担を明確にして進む責任関係として、ユーザ・ベンダの役割分担の明確化が挙げられています2

    並べてみると、両者の違いは案件の難易度ではなく、進め方の起点にあることが分かります。次の章では、この役割分担が具体的にどの条から書かれ始めるのかを見ていきます。

    3. 進め方そのものが条になっている

    役割分担を明確にすると言っても、何から手をつければよいのか分かりにくいものです。資料が示すアジャイル型の開発用モデル契約を見ると、最初に置かれているのは義務の条ではなく、進め方そのものを定める条です。

    義務の話をいきなり読むより、まず進め方の条から順に読むほうが、全体の構成をつかみやすくなります。ここでは、その進め方の条がどう位置づけられているかを確かめます。

    アジャイル型で先に定める進め方

    資料によると、アジャイル型の開発用モデル契約には、アジャイル開発方式の条が置かれています3。反復して進める開発の特性上、最初にどう取り組むかという方式そのものが、条として明文化される対象になっていることが分かります。

    一括で仕様を固めてから進める場合と違い、アジャイル型は進めながら内容を調整していく前提です。だからこそ、進め方の枠組みを最初の条として置いておくことが、後の混乱を防ぐ土台になっています。

    進め方を条にする意味

    進め方が条として書かれていると、案件の途中で「今どういう進め方をしているのか」を確かめる基準ができます。口頭でのすり合わせに頼るより、条に立ち戻れる状態のほうが、認識のずれを早く見つけられます。

    この条を最初に読んでおくことは、義務の条を理解するための準備でもあります。進め方が分かっていないまま義務の話に入ると、誰が何をいつまでに行うのかという前提が抜け落ちてしまいます。

    条の並び順を一覧で確かめる

    ここで、この記事が扱う条の並び順を一覧にしておきます。進め方の条から始まり、体制の条、発注者の義務の条、受注者の義務の条、問題解消協議の条、文書作成の条という順で置かれています。

    本記事の並び条の名前この記事で扱う章
    1アジャイル開発方式の条3章
    2体制の条4章
    3発注者の義務の条5章
    4受注者の義務の条5章
    5問題解消協議の条6章
    6文書作成の条7章

    この並びを覚えておくと、案件の途中で疑問が生まれたときに、どの条を確かめればよいかの見当がつけやすくなります。次の章では、進め方の次に置かれている体制の条を見ていきます。

    4. 体制の条が先に置かれている

    進め方の条の次に置かれているのは、義務の条ではなく体制の条です。誰がどの立場で関わるのかという体制を先に定めてから、双方の義務が書かれるという順番には、意味があります。

    体制が定まらないまま義務だけを読んでも、その義務を誰が担うのかがはっきりしません。体制の条を先に読むことは、義務の条を正しく理解するための前提になります。

    体制の条が担う内容

    資料によると、アジャイル型の開発用モデル契約には、体制の条が置かれています4。進め方の条に続けて体制の条が置かれていることから、誰がどの立場で関わるかという枠組みが、義務の話より前に確定させる事項として扱われていることが分かります。

    体制という言葉は硬く聞こえますが、突き詰めれば「窓口は誰か」「連絡はどこを通すか」という実務的な取り決めです。案件に参画する立場でも、体制が言葉にされているかどうかで、日々の進めやすさが変わります。

    体制を先に定める狙い

    体制を後回しにして義務だけを先に決めると、誰が何を確認する担当なのかが宙に浮いたままになります。順番を守って体制から定めるほうが、義務の条を読んだときに「誰の話か」がすぐに分かります。

    この順番は、案件に参画する際の確認の順番としても応用できます。義務の細部を先に気にするより、まず体制がどう定められているかを確かめるほうが、全体像をつかみやすくなります。

    図2:条の分かれ方
    条の分かれ方 アジャイル開発方式の条 取り組み方を定める条 体制の条 担当の置き方を定める条 発注者の義務の条 発注する側が負う条 受注者の義務の条 受ける側が負う条

    図の作成:Remogu編集部。IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに整理したもので、統計データではありません

    5. 発注する側の義務と受ける側の義務

    進め方と体制が定まったあとに置かれているのが、双方の義務の条です。発注する側の義務と受ける側の義務は、同じ一つの条にまとめられているのではなく、それぞれ別の条として置かれています。

    片方だけを読んで安心するより、両方の条を読んで初めて全体の関係が見えてきます。ここでは、それぞれの条がどう位置づけられているかを確かめます。

    発注者の義務の条が置かれている

    資料によると、アジャイル型の開発用モデル契約には、発注者の義務の条が置かれています5。発注する側にも、条として明文化された義務があるという事実は、案件を受ける立場からすると見落としやすい点です。

    受ける側の義務ばかりに目が向きがちですが、条の並びを見る限り、発注する側の義務も同じ重みで扱われています。自分の側の条だけを気にするより、相手側の条にも目を通しておくほうが、全体の関係を正しくつかめます。

    受注者の義務の条が置かれている

    同じく資料によると、アジャイル型の開発用モデル契約には、受注者の義務の条が置かれています6。案件を受ける立場からすると、この条が最も身近に感じられるかもしれません。

    大切なのは、この条だけを単独で読むのではなく、体制の条や発注者の義務の条とあわせて読むことです。全体の並びの中に位置づけて読むことで、自分の側に何が求められているのかがより具体的に見えてきます。

    6. うまくいかないときの協議の条

    役割分担を明確にし、義務の条も読んでおいたとしても、案件が想定どおりに進まない場面は起こり得ます。そのときのために、資料の中には協議のための条も用意されています。

    感覚だけで押し切ろうとするより、この条の存在を知っておくほうが、ずれが生じたときの動き方に見通しが持てます。ここでは、その条がどう位置づけられているかを確かめます。

    問題解消協議の条とは

    資料によると、アジャイル型の開発用モデル契約には、問題解消協議の条が置かれています7。義務の条だけで案件のすべてが完結するのではなく、うまくいかないときに双方で話し合う条まで用意されている点が特徴です。

    この条があることで、ずれが生じたときに「誰が悪いか」を先に決めるのではなく、「どう解消するか」を話し合う場が制度として位置づけられていることが分かります。

    協議に進む前に確かめておきたいこと

    協議の条を使う前に、まず確かめておきたいのは、進め方の条や体制の条に沿って動いていたかどうかです。条を無視して進めていた場合と、条に沿って進めていた場合とでは、協議の場での話しやすさが変わります。

    普段からやり取りを記録に残しておくことも、協議の場面で役立ちます。記憶だけに頼るより、決めた内容を残る形にしておくほうが、話し合いの土台がぶれません。

    図3:協議に上がるまでの流れ
    協議に上がるまでの流れ 着手前に決めた 進め方どおりに動く 想定外の ずれが生まれる 問題解消協議の条で 足並みを合わせる

    図の作成:Remogu編集部。IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに整理したもので、統計データではありません

    役割分担の骨格を理解したうえで、実際にどんな案件に参画するかを考えるとき、環境そのものも判断材料になります。Remoguが扱う案件は、90%以上がフルリモート可能です。場所に縛られず、決めた役割分担の中で力を発揮したい場合は、条件を確かめておくと次の判断がしやすくなります。

    7. 文書作成とサンプルの扱いと、連絡の通し方

    進め方、体制、義務、協議という流れを見てきました。最後に押さえておきたいのは、決めた内容をどう記録に残すか、そしてやり取りをどの経路で通すかという実務の部分です。

    この部分は地味に見えますが、案件が長く続くほど効いてきます。口頭のやり取りだけに頼るより、記録と経路を条として持っておくほうが、後から振り返るときに助けになります。

    文書作成の条とサンプルの活用

    資料によると、アジャイル型の開発用モデル契約には、文書作成の条が置かれています8。決めた内容を口約束のままにせず、文書として残すことが条の中で位置づけられていることが分かります。

    さらに資料は、基本的な内容を入れたサンプルが提供され、必要に応じてプロジェクトごとにカスタマイズすると述べています9。ゼロから文書を組み立てるのではなく、土台となるサンプルを整えて使う前提であることが読み取れます。

    連絡は実施責任者を介する

    資料はまた、指示、要請、依頼等の連絡は、各企業の実施責任者を介すると述べています10。誰から誰へでも直接やり取りしてよいわけではなく、連絡の経路そのものが定められていることが分かります。

    この経路を踏まえておくと、案件の中で連絡が交錯したときも、どこに戻って確認すればよいかが明確になります。経路を無視して個別にやり取りするより、決められた経路を通すほうが、後で記録をたどりやすくなります。

    記録・サンプル・連絡の経路を一覧で確かめる

    ここまでの3つの項目を、一覧にして整理しておきます。記録の残し方、サンプルの使い方、連絡の経路という3点は、どれも案件の日々の進め方に直結する部分です。

    項目内容
    記録の残し方文書作成の条が置かれています8
    サンプルの使い方基本的な内容を入れたサンプルが提供され、必要に応じてプロジェクトごとにカスタマイズします9
    連絡の経路指示、要請、依頼等の連絡は、各企業の実施責任者を介します10

    この3点を意識しておくだけで、案件の中で「言った言わない」に頼らずに進められる場面が増えます。義務の話は、自分の側の条に何が書かれているかを読むところから始まります。

    図4:確かめる項目
    確かめる項目 記録を残す 文書作成の条に沿って記録する サンプルを生かす 必要に応じてプロジェクトごとに整える 連絡の経路を通す 各企業の実施責任者を介して伝える

    図の作成:Remogu編集部。IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに整理したもので、統計データではありません

    初めて案件に参画するときも、この役割分担の考え方は当てはまりますか

    当てはまります。進め方や体制を先に定め、そのうえで発注する側と受ける側の義務を別の条に置くという順番は、経験の長さに関わらず共通する構成です。参画の回数がまだ少ない時点でも、条の並びを追う視点はそのまま使えます。

    副業として案件を受ける場合も、義務の考え方は変わりますか

    資料が示す構成そのものは、副業か専業かによって変わるものではありません。進め方や体制を先に定め、双方の義務を別の条に書くという骨格は、稼働の形にかかわらず共通しています。

    地方に住んでいても、この資料の内容は関係しますか

    関係します。モデル契約が扱っているのは、開発を発注する側と受ける側の役割分担であり、居住地によって変わる論点ではありません。リモートで案件に参画する場合も、条の並びを確かめる視点は同じです。

    経験がまだ少ない場合、何を確かめればよいですか

    まず確かめておきたいのは、進め方と体制がどの条に書かれているかという位置です。経験の量にかかわらず、発注者の義務の条と受注者の義務の条をそれぞれ読む習慣を持つことが、役割分担を見誤らない土台になります。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」起点の問題(2025年4月・2026年9月確認)
    *2 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」役割の線(2025年4月・2026年9月確認)
    *3 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」方式の条(2025年4月・2026年9月確認)
    *4 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」体制の条(2025年4月・2026年9月確認)
    *5 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」発注側の義務(2025年4月・2026年9月確認)
    *6 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」受注側の義務(2025年4月・2026年9月確認)
    *7 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」協議の条(2025年4月・2026年9月確認)
    *8 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」文書の条(2025年4月・2026年9月確認)
    *9 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」サンプルの使い方(2025年4月・2026年9月確認)
    *10 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」連絡の通し方(2025年4月・2026年9月確認)