フリーランス法で最も多い違反は取引条件の明示

📘 この記事でわかること
- 申出604件のうち1,552件が勧告または指導の措置に至っていることと、重い勧告はわずか10件であること
- 勧告10件の内訳がすべて取引条件の明示義務違反であることと、措置全体でも支払期日と条件明示の2つの類型が上位であること
- 発注側からの自発的な申出は2件にとどまることと、条件を確かめる役割が実質的に受注する側にあること
案件に参画する前に受け取る書面には、報酬額や支払期日、業務内容などいくつもの項目が並びます。フリーランス法は、この書面に何を明記する必要があるかを定めた法律です。公正取引委員会が公表した令和7年度の運用状況を確認すると、条文を守る側よりも、書かれているかどうかを確かめる側の視点で読んだほうが実態に近いことが分かります。この記事では、公表された件数の並びから、参画前に何を確認すればよいかを整理します。
1. 申し出れば、ほとんどが措置に至っている
声を上げた分だけ、件数は動いている
参画したあとで「この条件はおかしいのでは」と感じても、声を上げたところで変わらないのではという不安が先に立つことがあります。手続きが重く感じられ、そのまま飲み込んでしまう場面もあります。
公正取引委員会が公表した令和7年度の運用状況を見ると、この不安とは違う実態が見えてきます。フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する事実があるとして申出がされた件数は604件でした1。声を上げた件数として、まず記録に残っています。
申出だけでなく、公正取引委員会が新規に着手した違反被疑事件は1,626件にのぼります2。申出をきっかけに動いた案件だけでなく、それ以外の経路で着手された件数も含めた規模です。
動いた件数の多くが、対応につながっている
気になるのは、動いた件数がどこまで実際の対応に結びついているかです。令和7年度の違反被疑事件の処理件数1,597件のうち、1,552件について勧告または指導の措置が講じられています3。処理された案件の大半が、具体的な対応に進んでいる計算になります。
新規に着手された1,626件と、処理まで進んだ1,597件を並べると、着手された案件のほとんどがそのまま検討の対象として扱われていることがわかります。件数が積み上がるほど、申出や着手の入り口に立つこと自体に意味が出てきます。
出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」(2026年6月)をもとに作成
声を上げれば埋もれるという印象よりも、声を上げれば動くという印象のほうが、この数字には近いといえます。ただし今回の件数には行政の調査で見つかった案件も含まれるため、申出をした分がそのまま比率になるわけではない点は区別して読む必要があります。
この数字を自分の案件に置き換えると、意味は明確になります。参画中の書面に疑問を感じても「申し出たところで何も変わらない」という予測は、令和7年度の実績とは一致しません。処理件数の大半が勧告または指導という具体的な対応につながっているため、まず記録に残すという行動そのものに意味があります。
2. 重いのは10件、実務で起きているのは1,542件
勧告と指導は、同じ「措置」でも重さが違う
「勧告」という言葉を聞くと、大ごとになった特別な案件だけの話のように感じられます。日々の取引の中で起きている話とは、距離があるように見えるかもしれません。
実際には、令和7年度の勧告件数は10件にとどまっています4。一方で、指導の件数は1,542件です6。件数の桁が示すとおり、勧告よりも指導のほうが、実務で起きている出来事に近いといえます。
勧告と指導はどちらも法律上の措置ですが、位置づけが異なります。勧告は重い案件に用いられる一方、指導は日常的な取引の中で見つかった問題点を正す形で行われています。
表1は、この2つの措置を件数と位置づけで整理したものです。桁の違いを知っておくと、公表された件数のニュースを見たときに、自分の状況がどちらに近いかを見分けやすくなります。
勧告と指導のどちらに至るかという線引きの詳細までは公表資料に示されていませんが、件数の規模から、日々の取引の是正はまず指導という形で進むことが読み取れます。件数の少ない勧告だけを基準に考えると、実際に起きている問題の広がりを見誤ることになります。
| 区分 | 件数 | 法的根拠 | 実務での位置づけ |
|---|---|---|---|
| 勧告 | 10件4 | フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条 | 重い措置で件数は少ない |
| 指導 | 1,542件6 | 同法第22条 | 実務で起きているのはこちら |
| 措置全体(勧告+指導) | 1,552件3 | 同法第8条・第22条 | 処理件数の大半がここに含まれる |
件数だけを見ると身構えてしまいますが、位置づけを知っておけば、公表資料を読むときの手がかりになります。
自分が経験した状況をこの数字に照らすなら、勧告に至るような重大な案件である必要はありません。件数の大半を占める指導は、日常的な取引の中で見つかった具体的な項目のずれを正す措置です。書面の一部が曖昧なだけでも、指導の対象と同じ種類の問題として扱われる場合があります。
3. 勧告された案件はすべて条件の明示に問題があった
勧告10件の中身を見ると、10件すべてに明示の問題がある
重い措置である勧告まで進んだ案件は、何か特別な、複雑な問題を抱えていたのではと想像してしまいます。
令和7年度に勧告の対象となった違反行為類型の内訳を見ると、取引条件の明示義務違反が10件、期日における報酬支払義務違反が9件です5。勧告10件のうち10件すべてに、条件の明示の問題が含まれているという計算です。
支払期日の問題も9件とほぼ重なっており、勧告に至った案件は、複雑な争いというより「何が書かれているか」「いつ払われるか」という基本的な部分でつまずいている姿が浮かびます。
難しい交渉の技術よりも、書面に書かれているかどうかを確かめる基本のほうが、条件を守るうえで効いてくるといえます。
図2は、勧告10件のうち条件明示が10件、支払期日が9件という内訳を示したものです。ほぼ全件が、この2つに集中しています。
出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」(2026年6月)をもとに作成
この10件中10件という結果は、勧告に至るほど重い案件でも、争点の中心が複雑な技術論ではなく、書面に書かれているかどうかという基本部分だったことを示しています。自分の書面を確認するときも、まず条件明示の項目が揃っているかを見るだけで、同じ種類の問題を防ぎやすくなります。
勧告10件は、指導を含めた措置全体1,552件と比べても、ごく一部にとどまります。大半の案件は指導という段階で是正されており、勧告まで進むケースは限られています。この規模感を知っておくと、書面の不備に気づいたときに過度に身構えずに済みます。
条件明示の項目を確認すること自体は、相手を疑う行為ではありません。契約を始める前に行っておく手続きの一部として扱われている、という理解のほうが実態に近いといえます。
条件がどのように書かれているか、実際の案件情報を見てみる →
4. 詰まるのは支払期日と条件明示に集中している
措置全体で見ても、同じ2つの類型が上位
勧告のような重い措置だけでなく、指導まで含めた措置全体で見ても同じ傾向があるのか、気になるところです。
令和7年度の措置件数を違反行為の類型別に見ると、全体で2,727件です7。このうち、期日における報酬の支払義務違反が最も多く1,135件(41.6%)、次いで取引条件の明示義務違反が1,126件(41.3%)となっています7。
支払期日と条件明示という、勧告10件のときと同じ2つの類型が、措置全体でも上位を占めています。特別な業種や特殊な契約だけの問題ではなく、日々の取引の入り口で起きやすい問題だとわかります。
上位2つの類型以外にも複数の違反行為類型が存在しますが、件数としては支払期日と条件明示の2つが際立っています。
表2は、この2つの類型の件数と割合を整理したものです。
| 順位 | 違反行為の類型 | 件数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 期日における報酬の支払義務違反 | 1,135件7 | 41.6% |
| 2位 | 取引条件の明示義務違反 | 1,126件7 | 41.3% |
案件を選ぶときに気にする条件の細かさよりも、書かれているかどうかという基本のほうが、まず確かめる価値があります。
この2つの類型が上位を占めるという結果は、自分の書面を確認するときの優先順位にもなります。すべての項目を細かく点検する前に、支払期日と業務内容・条件の明示という2点にまず目を通すだけで、措置につながりやすい問題の大半をカバーできます。
支払期日と条件明示は、契約が始まる前の書面だけで確認できる項目です。取引が進んでから発覚するような複雑な問題ではなく、受け取った時点で目を通せば気づける種類の問題である点も、この2つが上位に並ぶ理由の一つと考えられます。
支払期日が具体的に書かれていない書面や、業務内容が抽象的な表現にとどまる書面を受け取った場合は、契約の開始前に確認しておくことで、後から金額や期日をめぐって行き違う場面を減らせます。細かな交渉ではなく、書かれている内容を確かめるだけの作業です。
5. 発注側から言い出されることは期待できない
自分で確かめるしかない、という現実
これだけ問題が起きているなら、発注する側から先に条件を整理してくれるはずだと思いたくなります。
しかし、令和7年度において業務委託事業者等から自発的申出がされた件数は2件にとどまっています9。一方で、問題事例の多い業種に係る業務委託事業者3万名を対象にフリーランスとの取引に関する調査が実施されています8。
行政が3万名規模の調査を行って初めて見えてくる問題であり、発注する側が自ら気づいて申し出る動きは、今のところ限られています。ここは「発注側が悪い」というより、確認や整理の手続が追いついていないと捉えたほうが実態に近いといえます。
相手が整えてくれるのを待つよりも、自分で書面を確かめる習慣のほうが、条件を守るうえで着実な一歩になります。
図3は、調査の対象規模と、自発的な申出の件数を対比させたものです。差の大きさが、確認を自分から行うことの意味を表しています。
出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」(2026年6月)をもとに作成
自分に合うリモート案件の条件を確かめてみる →
この2件という数字は、発注する側の姿勢を測るものというより、確認の主導権が置かれている場所を示しています。書面を受け取った時点で自分から目を通す習慣があれば、自発的な申出を待つ必要そのものがなくなります。
申出という手段があること自体は心強い一方で、2件という件数が示すとおり、それを使う場面そのものが少ないのが実情です。だからこそ、申出が必要になる前の段階、つまり参画前の書面確認が実質的な備えになります。
条件を確かめる作業は、身構えるほど難しいものではありません。まずは自分に合いそうな案件を眺めて、書かれている条件の粒度に慣れておくところから始められます。
6. まとめ
参画前に見るポイントは、支払期日と条件明示
ここまで見てきた数字を一度並べると、置かれている状況がはっきりします。処理された1,597件のうち1,552件が勧告または指導に進み3、重い勧告の対象になった案件はすべて条件の明示に問題を抱えていました5。措置全体で見ても、支払期日と条件明示という同じ2つの類型が上位を占めています7。
つまり、複雑な法律論を理解する必要はなく、参画する前に「報酬額」「支払期日」「業務内容」が書面にはっきり書かれているかを確認するだけで、条件明示に関わる場面の大半に対応できることになります。
身構えて相談先を探すよりも、受け取った書面をその場で読み合わせる習慣のほうが、条件を守るうえで効果があります。
図4は、参画前に確認する3つの手順を整理したものです。書面を受け取り、必須の記載事項を確認し、疑問はエントリーへの返答前に解消するという流れです。
図の作成:Remogu編集部。参画前に確認する手順を整理したもので、統計データではありません
確認する材料は、案件の情報そのものにも表れています。Remoguはリモートワーク案件に特化したエンジニアマッチングで、案件の90%以上がフルリモート可能です10。まずは会員登録をして、実際の案件でどのような条件が書かれているかを確かめてみるのも一つの方法です。
支払期日と条件明示という2つの類型は、契約が始まる前の書面だけで確認できる内容です。参画してから状況を見て判断するものではなく、参画前に確かめておける性質のものだといえます。
整理すると、フリーランス法が示しているのは「発注する側が守ってくれる」という前提だけではなく、「書かれているかどうかを確かめるのは受ける側の仕事になっている」という現実です。難しい手続きではなく、参画する前に書面へ目を通す、それだけの一歩から始められます。
参画する案件を選ぶ基準は人によって異なりますが、書面に書かれている内容を確かめるという行為そのものは、どの案件でも共通して行える備えです。件数の並びは、その備えの意味を裏づける材料になります。
7. よくある質問
フリーランス法は、業務委託で案件を受けるエンジニアにも関係がありますか
フリーランス・事業者間取引適正化等法は、業務委託で仕事を受ける個人事業主全般を対象にした法律です。エンジニアが業務委託で案件に参画する場面も対象に含まれます。書面に報酬額や支払期日、業務内容が明記されているかどうかは、契約の形にかかわらず確認しておきたい点です。契約書面の名称が「業務委託契約書」であっても「発注書」であっても、記載されている内容がこの法律の対象になるかどうかに変わりはありません。
条件が明示されていないと感じたときは、どうすればよいですか
公正取引委員会には申出の窓口があり、令和7年度には604件の申出がされています1。申出を含む処理件数1,597件のうち1,552件が、その後の勧告または指導につながっています3。まずは受け取った書面を見返し、どの項目が書かれていないかを具体的に整理しておくと、状況を伝えやすくなります。整理した内容は、公正取引委員会への申出だけでなく、発注する側との確認のやり取りでもそのまま使えます。
勧告と指導では、何が違うのですか
どちらもフリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく措置ですが、勧告は法律第8条に基づく重い措置で令和7年度は10件4、指導は同法第22条に基づく措置で1,542件です6。件数の差が示すとおり、実務で起きているのは指導のほうが中心です。指導という措置は件数も大きく、規模の大小にかかわらず日常的な取引の中で起こり得る措置として扱われています。
参画前に何を確認すればよいですか
最低限、報酬額と算定方法、支払期日、業務内容や成果物の範囲、契約期間の4点は書面で確認しておきたい項目です。表3に、確認する項目と見るポイントをまとめました。
書かれていない項目を見つけたときは、指摘や追及ではなく確認の形で尋ねると進めやすくなります。たとえば支払期日が書かれていない場合は「支払期日はいつ頃を予定されていますか」、業務内容が抽象的な場合は「成果物の範囲を書面に追記いただけますか」というように、質問の形で確かめる方法があります。
| 確認する項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 報酬額 | 金額と算定方法が具体的に書かれているか |
| 支払期日 | 期日が具体的な日付か、算定方法が示されているか |
| 業務内容 | 成果物や作業の範囲が明確に書かれているか |
| 契約期間 | 更新や終了の条件が書かれているか |
この尋ね方は、相手を問い詰める意図ではなく、契約の前提を揃えるための確認です。書面に追記してもらえるかどうかも、参画するかどうかを判断する材料の一つになります。
契約書面がまだ手元にない段階でも、条件を知る方法はありますか
案件の情報には、報酬の目安や稼働条件の傾向が記載されていることがあります。書面そのものを受け取るのは参画の手続きが進んだ段階になりますが、その前の案件情報を比較しておくと、実際に書面を確認するときの基準ができます。Remoguでは案件ごとの情報を見比べたうえで参画を検討できるため、まず会員登録をして実際の案件に触れてみることをおすすめします。条件の書き方や粒度は案件によって異なるため、複数の案件を見比べる中で、書面に書かれている情報の水準の感覚もつかみやすくなります。案件情報を確認する段階と、実際に書面を受け取って条件を確定させる段階は分けて考えると、判断のタイミングを見誤りにくくなります。
条件を確かめる作業は、参画してからではなく、参画する前に済ませておくほうが負担は小さくなります。まずはRemoguで、自分の経験に近いリモート案件がどのような条件で書かれているかを見るところから始めてみませんか。
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一方、発注側から自発的に申し出があったのは2件です。まずは条件が明示されたリモート案件が、どのような内容で並んでいるのかを見比べるところから確かめられます。
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※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」報道発表(2026年6月10日)(2026年6月)
*2 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」報道発表(2026年6月10日)(2026年6月)
*3 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」報道発表(2026年6月10日)(2026年6月)
*4 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」報道発表(2026年6月10日)(2026年6月)
*5 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」報道発表(2026年6月10日)(2026年6月)
*6 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」報道発表(2026年6月10日)(2026年6月)
*7 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」報道発表(2026年6月10日)(2026年6月)
*8 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」報道発表(2026年6月10日)(2026年6月)
*9 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」報道発表(2026年6月10日)(2026年6月)
*10 Remoguサイト公開情報(フルリモート可能案件の割合)