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    繰上げ受給は何%減る?フリーランスエンジニアが60歳から年金を受け取るときの注意点

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「繰上げ受給で変わること」を示す図です。繰上げ請求/減額は一生/取り消せない/任意加入できないを並べています。強調しているのは減額は一生です。

    📘 この記事でわかること

    • 老齢基礎年金は60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れることと、繰り上げた月数1か月ごとに0.4%ずつ年金額が減ること
    • 減額率は一生変わらず受給総額が少なくなる場合があることと、繰り上げ請求はあとから取り消したり変更したりできないこと
    • 繰り上げると障害基礎年金や寡婦年金を受け取れなくなることと、請求までに事前の試算やそろえる書類があること

    年金は65歳より前にも受け取り始められると聞きました。案件の数を少しずつ減らしていく時期に、年金があれば安心だと考えていました。ただ、どれくらい減るのか、あとから元に戻せるのかまでは分かりませんでした。繰上げ受給の減額率は、一生変わりません。

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    1. 老齢基礎年金は、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れます

    原則65歳より早く受け取る「繰上げ」と、遅らせて受け取る「繰下げ」があります

    老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取りが始まります。これとは別に、60歳から65歳になるまでの間に受給開始の時期を早め、減額された年金を受け取り始める「繰上げ受給」という制度があります1。

    同じ資料には、66歳になってから75歳になるまでの間に受給開始を遅らせ、増額された年金を受け取り始める「繰下げ受給」という制度も示されています1。この記事で扱うのは、早めて受け取る繰上げ受給のほうです。

    繰上げ受給は60歳から65歳になるまでの間に請求でき、翌月分から受け取れます

    繰上げ受給は、本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取れる制度で、60歳から65歳になるまでの間に請求できます2。

    減額された年金は、繰上げ請求をした月の翌月分から受け取れます4。

    受け取り始める時期で、年金の額の扱いが変わります

    受け取り始める時期は、60歳から65歳になるまでの間の繰上げ受給、65歳での原則の受け取り、66歳になってから75歳になるまでの間の繰下げ受給の3つに分かれます1。時期ごとの違いを、表1にまとめます。

    時期年金の額
    60歳から65歳になるまで繰上げ受給(減額)
    65歳原則の受け取り
    66歳になってから75歳になるまで繰下げ受給(増額)

    では、繰り上げた月数に応じて、年金の額はどれくらい減るのでしょうか。

    2. 繰り上げた月数1か月ごとに0.4%減り、60歳なら24%減ります

    請求した時点に応じて、月数ごとに0.4%ずつ減額されます

    繰上げ受給の減額率は、請求をした時点に応じて決まります。本来の受給開始日までの月数ごとに0.4%ずつ減額され、60歳時点で請求すると24%の減額になります3。

    減額率は生年月日によって異なり、昭和37年4月2日以降に生まれた人は、繰り上げた月数に0.4%を掛けた率で減額され、最大で24%になります5。

    請求した時期と減額の割合の関係を、図で確かめます

    請求した時期と減額の割合の関係を、図1に示します。

    図1:繰上げ受給の減額の割合(60歳から65歳になるまでの間)
    減額率=繰り上げた月数×0.4% 60歳で請求 24%減 65歳で請求 減額なし

    出典:日本年金機構『老齢年金ガイド』(2026年4月)をもとに作成

    この減額の率は、請求をした時点で固定されます。

    3. 減額は一生続き、受給総額が少なくなる場合があります

    減額率は生涯変わらず、翌月分から受け取ります

    繰上げ受給で決まった減額率は、生涯にわたって変わりません3。減額された年金は、繰上げ請求をした月の翌月分から受け取ります4。

    受給期間の長短により、受給総額が少なくなる場合があります

    減額率が一生変わらないため、年金を受け取る期間の長さによっては、繰上げ請求をしない場合などに比べて、受給総額が少なくなる場合があります12。

    4. 繰上げ請求は、あとから取り消せません

    繰上げ受給は取り消せません

    繰上げ受給を取り消すことはできません9。

    受給権が発生したあとは、変更もできません

    受給権が発生したあとは、繰上げ請求を取り消したり変更したりすることはできません11。

    請求の前に、年金事務所等で年金額を試算するよう案内されています

    事前に年金事務所等で年金額の試算を行ったうえで、繰上げ請求の手続きを行うよう案内されています13。

    請求の前と後で何が変わるかを、図2にまとめます。

    図2:繰上げ請求の前と後で変わること
    請求の前 年金事務所等で 年金額を試算する 請求の後 取り消しも 変更もできない

    出典:日本年金機構『65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき』(2026年6月15日)をもとに作成

    次に、繰り上げると受け取れなくなるものを確かめます。

    5. 繰り上げると、寡婦年金や、障害が重くなったときの障害基礎年金を受け取れません

    障害の程度が重くなっても、障害基礎年金は受け取れません

    繰上げ受給をすると、障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることはできません6。

    寡婦年金も、任意加入と追納もできなくなります

    繰上げ受給をすると、寡婦年金も受け取れません7。

    あわせて、国民年金に任意加入することや、保険料を追納することもできなくなります8。

    3つの扱いを、表にまとめます

    繰り上げるとできなくなることを、表2にまとめます。

    項目内容
    障害基礎年金障害の程度が重くなった場合でも、受け取れません
    寡婦年金受け取れません
    任意加入と追納国民年金への任意加入も、保険料の追納もできません

    請求までに何をそろえるかは、次の章で確かめます。

    6. 繰り上げて初めて請求するときは、様式第101号と第102号を出します

    初めての請求では、3つの書類をそろえます

    繰り上げて老齢年金を初めて請求するときは、年金請求書(様式第101号)、老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第102号)、「老齢年金の繰上げ請求についてのご確認」が必要です10。

    請求の前には、年金事務所等で年金額の試算を行うよう案内されています13。

    試算から受け取りまでの流れを、図で確かめます

    まず年金額を試算し、そのうえで書類をそろえて請求します。減額された年金は、請求した月の翌月分から受け取れます4。この流れを、図3にまとめます。

    図3:繰り上げて初めて請求するときの流れ
    繰り上げて初めて請求するときの4段階の流れ 1 年金事務所等で年金額を試算する 2 様式第101号・第102号・「ご確認」をそろえる 3 請求する 4 翌月分から減額された年金を受け取る

    出典:日本年金機構『65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき』(2026年6月15日)をもとに作成

    ここまでの内容を踏まえて、繰り上げる前に確かめておきたいことを整理します。

    7. 繰り上げる前に、3つを確かめます

    自分の減額率を確かめます

    まず、自分の減額率を確かめます。減額率は生年月日により異なり、昭和37年4月2日以降生まれの人は、繰り上げた月数に0.4%を掛けた率で減額されます5。

    この減額率は、請求をした時点で固定され、生涯変わりません3。

    繰り上げるとできなくなることを確かめます

    次に、繰り上げるとできなくなることを確かめます。障害の程度が重くなった場合でも、障害基礎年金は受け取れません6。寡婦年金も受け取れません7。

    あわせて、国民年金への任意加入や保険料の追納もできなくなります8。

    取り消せないことと、事前の試算を確かめます

    そのうえで、取り消せないことを確かめます。受給権が発生したあとは、繰上げ請求を取り消したり変更したりすることはできません11。

    請求の前に年金事務所等で年金額の試算を行ったうえで、手続きを行うよう案内されています13。

    ここまでの3つを、表3にまとめます。

    項目内容
    減額率生年月日により異なり、昭和37年4月2日以降生まれの人は繰り上げた月数×0.4%です
    受け取れなくなるもの障害の程度が重くなった場合の障害基礎年金、寡婦年金、国民年金への任意加入と保険料の追納
    取り消しと変更受給権が発生したあとはできません
    請求前の試算年金事務所等で年金額を試算します

    確かめる順番を、図4に示します。

    図4:繰り上げる前に確かめる順番
    繰り上げる前に確かめる3つの順番 自分の減額率を確かめる 繰り上げるとできなくなることを 確かめる 取り消せないことと 事前の試算を確かめる

    図の作成:Remogu編集部。この記事で確かめた内容を順に整理したもので、統計データではありません

    老齢基礎年金は、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れます1。請求も、この60歳から65歳になるまでの間に行います2。

    請求した時点に応じて月数ごとに0.4%減額され、60歳時点では24%減り、その減額率は生涯変わりません3。この0.4%は、昭和37年4月2日以降生まれの人の率です5。

    受給権が発生したあとは、取り消しも変更もできません11。

    繰上げ受給の減額率は、一生変わりません。請求の前に年金事務所等で年金額を試算してから、繰り上げるかどうかを決めます。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 日本年金機構「老齢年金ガイド」老齢年金とは(2026年4月・2026年9月確認)
    *2 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給(2026年4月・2026年9月確認)
    *3 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給(2026年4月・2026年9月確認)
    *4 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給(2026年4月・2026年9月確認)
    *5 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の受給率について(2026年4月・2026年9月確認)
    *6 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の注意点(2026年4月・2026年9月確認)
    *7 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の注意点(2026年4月・2026年9月確認)
    *8 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の注意点(2026年4月・2026年9月確認)
    *9 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の注意点(2026年4月・2026年9月確認)
    *10 日本年金機構「65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき」様式のダウンロード(2026年6月15日・2026年9月確認)
    *11 日本年金機構「65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき」注意事項(2026年6月15日・2026年9月確認)
    *12 日本年金機構「65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき」注意事項(2026年6月15日・2026年9月確認)
    *13 日本年金機構「65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき」注意事項(2026年6月15日・2026年9月確認)