• ノウハウ
  • |Remogu(リモグ)" />

    フリーランスエンジニアの介護保険料はいつから?40歳で国民健康保険料に加わる介護分の仕組み

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「介護保険料の開始」を示す図です。介護分/医療分/子ども分を並べています。強調しているのは介護分です。40歳からと添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 40歳になると介護保険の第2号被保険者になることと、そこで加わる介護分は国民健康保険料の中でほかの区分とあわせて納めること
    • 40歳になる月から月割りで計算されることと、その翌月に介護分を加えた納付書が届くタイミング
    • 65歳になる月から介護保険料が国民健康保険料と別に納める形へ変わることと、切り替わる年でも二重に払うわけではない理由

    国民健康保険に加入しているフリーランスのエンジニアのもとに、40歳になる月の翌月、いつもと違う納付書が届くことがあります。開けてみると、案件の報酬は変わっていないのに、金額だけが変わっています。何が加わったのか分からないまま、封筒を手にする人もいるでしょう。加わっていたのは、介護保険料にあたる「介護分」です。

    リモートワーク案件特化のエージェント|Remogu(株式会社LASSIC運営) リモートの案件を探す フルリモートの案件を見る

    1. 40歳になると、介護保険の第2号被保険者になります(調布市の案内)

    40歳で、介護保険分の負担が始まります

    調布市の案内では、40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、新たに介護保険分を負担します1。

    冒頭の納付書で加わっていたのは、この介護分です。そのため次に確かめたいのは、加わった区分が保険料の中身をどう変えるかという点です。

    年齢によって、保険料の中身が変わります

    国民健康保険料に占める区分は、年齢の段階によって変わります。40歳になる前は介護分が含まれず、40歳から65歳未満の間は介護分を含む形で納めます。65歳になる月からは、納め方がさらに変わります。姫路市の案内をもとに、年齢と保険料の区分の関係を整理すると、次のとおりです。

    年齢保険料の区分
    40歳未満介護分は含まれません
    40歳から65歳未満介護分を含む国民健康保険料として納めます7
    65歳から74歳介護保険料が国民健康保険料とは別に徴収されます8

    表からわかる、3つの段階

    表からわかるのは、介護分の有無と納め方が二段階で変わるという点です。40歳から65歳未満の間は国民健康保険料の中に介護分が含まれ、65歳になる月からは介護保険料として別に納める形に変わります。ここから先は、まず40歳から65歳未満の間の納め方を詳しく見ていきます。

    続けて、この介護分が国民健康保険料の中でどんな形で扱われるのかを確かめます。医療分や支援金分と同じ枠に含まれるのか、それとも別の欄が立つのか。そこが分かると、届いた納付書の内訳を見たときの戸惑いが減ります。

    2. 介護分は、国民健康保険料といっしょに納めます

    調布市では、医療分などとあわせて一つの税として納めます

    調布市の案内では、国民健康保険は「国民健康保険税」と呼ばれています。40歳から65歳未満の人が負担する介護保険料に相当する金額は、国民健康保険税の中の「介護分」です。医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分とあわせて、一つの税に含まれます2。

    つまり、介護分だけを取り出して別に払うわけではありません。もともと納めていた税の中に、新しい区分が一つ加わり、合計額として届く形です。冒頭の場面で納付書の金額が変わって見えたのは、この合算の結果です。

    姫路市でも、介護分は国民健康保険料の中の一区分です

    姫路市の案内でも、考え方は同じです。国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の人は「第2号被保険者」と位置づけられ、その介護保険料は、介護分として国民健康保険料の中に含まれています7。調布市は「国民健康保険税」、姫路市は「国民健康保険料」という言葉を使っています。呼び方は違っても、40歳から65歳未満の間は介護分が国民健康保険の保険料(税)の中に含まれる点は、2つの市の案内で同じです。

    図1:国民健康保険料の区分(40歳から介護分が加わる)
    国民健康保険料の中身のイメージ 40歳未満 医療分 支援金分 子ども分 介護分なし 40歳から65歳未満 医療分 支援金分 子ども分 介護分 40歳から加わる区分

    出典:姫路市「国民健康保険と介護保険制度」をもとに作成。区分の名前は姫路市の案内の呼び方で、金額や比率は示していません。

    ここまでの内容を、区分の並びとして整理すると図1のとおりです。40歳になる前は、姫路市の案内の呼び方で医療分・支援金分・子ども分の3つで構成され、40歳から65歳未満になると、そこに介護分が加わります。

    次に気になるのは、この介護分がいつから始まり、いつ納付書に反映されるかというタイミングです。ここから、その時期を具体的に見ていきます。

    3. 40歳になる月から月割りで計算され、翌月に納付書が届きます

    調布市の案内では、40歳になる月から計算します

    調布市の案内では、年度の途中で40歳になる人の介護保険分について、40歳になる月の分から月割りで計算すると示されています3。区切りになるのは誕生日そのものではなく「40歳になる月」で、1日が誕生日の人だけはその前の月を基準とします。

    この月割りの結果は、すぐには納付書に表れません。調布市では、40歳になる月の翌月に、介護保険分を加えた納付書を送ると案内されています3。冒頭で触れた、報酬は変わらないのに金額だけが変わっていた納付書は、この翌月のタイミングで届いたものです。

    姫路市でも、基準になる月と届く月の関係は同じです

    姫路市の案内でも、考え方は同じ並びです。年度の途中で40歳になる人は、40歳になる月(月の初日が誕生日の人はその前の月)から介護分の保険料を納めます。その翌月に、介護分を含んだ国民健康保険料の納付通知書が送られると示されています9。

    つまり、月割りで計算が始まる月と、納付書に金額が反映される月はずれています。この1か月のずれを知っておくと、納付書を開いたときに戸惑いにくくなります。

    2つの月の並びを、図で確かめます

    40歳になる月と、納付書が届く月の関係は、図2で2つの月を並べて表しています。左側が40歳になる月、右側がその翌月で、介護分を加えた納付書が届く月です。

    図2:40歳になる月と、納付書が届く月
    40歳になる月と納付書が届く月の関係 40歳になる月 月割りで計算します 翌月 納付書が届く月 介護分が加わります

    出典:調布市「国民健康保険税に含まれる介護保険分」、姫路市「国民健康保険と介護保険制度」をもとに作成。暦月や金額は示していません。

    実際にいつ40歳になるかは人によって違うため、納付書が届く月も一人ひとり異なります。届いた月を基準に、その前の月が「40歳になる月」だったと逆算すると、金額が変わった理由を確かめやすくなります。

    4. 65歳になる月からは、介護保険料を別に納めます

    調布市では、65歳になる月から個人ごとの納付に変わります

    40歳から65歳未満の間は国民健康保険料の中に含まれていた介護分ですが、65歳になる月からは納め方そのものが変わります。調布市の案内では、65歳になった人の介護保険料は、国民健康保険税とは別に、65歳になる月から個人ごとに納めると示されています4。

    それまでは一つの国民健康保険税としてまとめて納めていた介護の負担が、65歳になる月を境に切り離され、一人ひとりが個別に納める形に変わります。

    姫路市でも、65歳から74歳の人は別枠で徴収されます

    姫路市の案内でも、65歳から74歳の人は、医療分・支援金分・子ども分で構成される国民健康保険料とは別に、介護保険料が別途徴収されると示されています8。調布市と姫路市で言葉の使い方は異なりますが、65歳を境に介護の負担が国民健康保険料から切り離されるという点は共通しています。

    ここで確かめたいのは、金額の話ではなく、納め先が変わるという点です。この記事で扱っているのは、調布市と姫路市それぞれの案内です。住んでいる市区町村の実際の内訳は、届いた通知書で確かめます。

    40歳からと65歳からの違いを、表で確かめます

    40歳から65歳未満の間と、65歳になる月からとで、納め方がどう変わるかを表2に一つずつ書き出しました。同じ介護の負担でも、納め先と単位が変わります。

    区分納め方
    40歳から65歳未満介護分として、国民健康保険料にまとめて含まれます7
    65歳になる月から国民健康保険料とは別に、個人ごとに納めます4

    表からわかるとおり、65歳になる月は納め方が切り替わる区切りです。もっとも、年度の途中で65歳になる場合は、この切り替えが1年の中のどこで起きるかによって、計算の区切り方も変わってきます。

    5. 年度の途中で65歳になる年は、計算の区切りがあります(調布市)

    区切りになるのは「65歳になる前月」です

    40歳のときと同じように、65歳になる年にも計算の区切りがあります。調布市では、年度の途中で65歳になる人の国民健康保険税の介護保険分を、65歳になる前月分まで月割りで計算すると案内しています6。

    区切りの基準になるのは、誕生日そのものではなく月の単位です。調布市では、月の初日が誕生日の人はその前々月分までが対象になると示しています6。月割りで計算する点と、1日生まれの人の扱いが決まっている点は、40歳のときと同じです。

    月割りで区切った金額は、その場でまとめて納めるわけではありません。次に、その総額がどのように割り振られるのかを見ていきます。

    総額は、7月から翌年2月の8回に割り振られます

    調布市では、65歳になる前月分まで月割りで計算した総額を、7月から翌年2月までの8回に分けて納めるよう案内しています6。

    納める回数と時期が分かっていれば、案件の報酬が入る時期と合わせて資金の予定を立てやすくなり、届いた納付書とも照らし合わせやすくなります。

    もっとも、年度の途中で65歳になるときは、もう一つ気になる点が残ります。40歳からの介護分と、65歳からの介護保険料、この二つの納付の時期が重なることはないのか、という点です。

    6. 納付の時期が重なっても、二重に払うわけではありません(調布市)

    納付の時期が重なる場合があります

    調布市の案内では、年度の途中で65歳になる人は、国民健康保険税の介護保険分と、65歳になってからの介護保険料の納付の時期が重なる場合があります5。

    重なるのは時期だけで、対象になる期間は重なりません

    もっとも、納付の時期が重なることと、同じ期間の分を二重に払うことは別の話です。調布市では、重なるのは納付の時期だけで、計算の対象になる加入期間は重ならないと示しています5。

    つまり、65歳になる前月までの介護分と、65歳になる月からの介護保険料は、それぞれが対象にする期間そのものが分かれています。納付の時期が重なっても、同じ月の分を二重に払っているわけではありません。

    この二つの期間の並びを、図3で確かめます。上の帯が国民健康保険の介護分の期間、下の帯が介護保険料の期間で、65歳になる月を境に切り替わります。

    図3:65歳になる年の、2つの期間の並び
    65歳になる年の、2つの期間の並び 国民健康保険の介護分 65歳になる前月まで 65歳になる月に変わります 介護保険料 65歳になる月から

    出典:調布市「国民健康保険税に含まれる介護保険分」をもとに作成。暦月は示していません。

    図からわかるとおり、二つの帯は接していても重なっていません。年度の途中で65歳になるときも、納付書の内容を確かめる基準は、これまでと同じく「どの月からどの区分になるか」という点です。

    7. 納付書が変わったら、3つを確かめます

    見るのは、金額より区分の変化です

    ここまで、40歳から65歳未満の納め方と、65歳になる月からの納め方を見てきました。最後に、納付書を受け取ったときに確かめる点を、調布市と姫路市の案内から3つにまとめます。

    納付書を開いたときは、金額の増減だけでなく、どの区分が加わったかを見ます。案件の報酬が変わっていないのに額が変わったときは、40歳や65歳の区切りに当たっていないかを確かめます。

    確かめることわかること
    40歳になった月か介護保険の第2号被保険者になる境目です1
    納付書に介護分が入っているか40歳になる月の翌月に、介護分を加えた納付書が届きます3
    65歳になる年か65歳になる月から、介護保険料を国民健康保険料と別に納めます4

    表のとおり、確かめる点は、年齢の境目・納付書の中身・65歳になる年かどうかの3つです。この順に見ると、介護分が加わったのか、介護保険料が別になったのかが分かります。

    確かめる順番を図で見ます

    3つの確認には、見ていく順番があります。まず40歳になった月かどうかを確かめ、次に納付書に介護分が入っているかどうかを見て、最後に65歳になる年かどうかを確かめます。この並びを図4にしました。

    図4:確かめる順番
    納付書を確かめる3つの順番 40歳になった月か 第2号被保険者になる境目です 次に 納付書に介護分があるか 翌月に届く納付書に入ります 次に 65歳になる年か 介護保険料を別に納めます

    出典:調布市「国民健康保険税に含まれる介護保険分」をもとに作成。暦月や金額は示していません。

    上から順に確かめると、届いた納付書がどの段階のものかが分かります。

    40歳になると、国民健康保険料に何が加わりますか

    調布市の案内では、40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、新たに介護保険分を負担します1。それまで無かった区分が一つ増え、その分が納付書の額に表れます。

    納付書が変わるのは、40歳になった月ですか、それとも翌月ですか

    調布市では、介護保険分は40歳になる月の分から月割りで計算し、介護保険分を加えた納付書はその翌月に送ります3。姫路市の案内も、40歳になる月から介護分を納め、その翌月に介護分を含んだ納付通知書を送るとしています9。

    65歳になったら、それまでと同じ納付書に介護保険料も含まれますか

    調布市の案内では、65歳になった人の介護保険料は、国民健康保険税とは別に、65歳になる月から個人ごとに納めます4。それまで国民健康保険税の中に含まれていた介護分が、ここで分かれます。

    介護分は、40歳で加わり、65歳で別になります

    冒頭の納付書で額が変わったのは、40歳になって介護分が加わったためでした。40歳になった月か、納付書に介護分が入っているか、65歳になる年かの3つをたどると、介護分がいつ加わり、いつ別になるのかが分かります。

    40歳で国民健康保険料に加わった介護分は、65歳になると国民健康保険料から離れて、介護保険料として別に納めるものに変わります。

    リモートワーク案件をお探しの方へ

    Remoguは、株式会社LASSICが運営するITエンジニア・デザイナー専門のリモートワーク案件紹介サービスです。フルリモート・ハイブリッドの案件から、スキルに合うものを探せます。

    保険料の見通しが立ったら、これからの案件の条件も見てみてください。リモートの案件から探せます。

    フルリモートの案件を見る30秒で無料登録

    会員登録無料 / 案件閲覧・相談は無料

    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 調布市「国民健康保険税に含まれる介護保険分」(2026年4月・2026年9月確認)
    *2 調布市「国民健康保険税に含まれる介護保険分」(2026年4月・2026年9月確認)
    *3 調布市「国民健康保険税に含まれる介護保険分」(2026年4月・2026年9月確認)
    *4 調布市「国民健康保険税に含まれる介護保険分」(2026年4月・2026年9月確認)
    *5 調布市「国民健康保険税に含まれる介護保険分」(2026年4月・2026年9月確認)
    *6 調布市「国民健康保険税に含まれる介護保険分」(2026年4月・2026年9月確認)
    *7 姫路市「国民健康保険と介護保険制度」(2026年5月・2026年9月確認)
    *8 姫路市「国民健康保険と介護保険制度」(2026年5月・2026年9月確認)
    *9 姫路市「国民健康保険と介護保険制度」(2026年5月・2026年9月確認)