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    【外国税額控除】フリーランスエンジニアが海外で差し引かれた税金を確定申告で控除する条件と注意点

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「外国税額控除の条件」を示す図です。外国の税/所得への税/限度額を並べています。差し引けると添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 外国所得税を日本の所得税額から差し引ける条件と、控除限度額がその年の所得に応じて決まる仕組み
    • 外国税額控除の対象になる税の範囲と、租税条約の上限を超える部分などが対象外になる考え方
    • 控除しきれなかった分を前年以前3年内で繰り越す仕組みと、確定申告書に添付する明細書や証明書類

    海外の取引先から業務委託の報酬が振り込まれたとき、請求した金額より少なく、相手国の税金があらかじめ差し引かれていたと気づきました。日本の居住者である以上、同じ所得に対して国内でも所得税がかかります。その所得に二重に税金がかかることになるのか、確定申告で埋め合わせる方法があるのか、分かりませんでした。外国税額控除は、外国所得税額を控除限度額の範囲で日本の所得税額から差し引く仕組みです。

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    1. 外国で納めた所得税を差し引く外国税額控除の仕組み

    居住者が外国所得税を差し引ける条件

    居住者が、その年に外国の法令により所得税に相当する税を納めることになった場合は、控除限度額の範囲でその外国所得税額をその年分の所得税額から差し引けます1。

    所得税で引ききれない分と復興特別所得税

    外国所得税額が所得税の控除限度額を超えることもあります。その場合は、超えた金額を復興特別所得税の控除限度額の範囲で、その年分の復興特別所得税額から差し引けます1。

    誰が・何を・どこから差し引くかの一覧

    外国税額控除の対象になるのは居住者で、差し引く対象は外国所得税額です。原則は、その年分の所得税額から差し引き、それでも引ききれない分だけ復興特別所得税額に及びます。

    項目内容
    誰が居住者1
    何を外国所得税額1
    差し引く先(原則)その年分の所得税額1
    差し引く先(超える分)復興特別所得税額1

    2. 国外の所得の割合で決まる控除限度額

    所得総額に占める国外所得の割合を掛ける計算

    所得税の控除限度額は、その年分の所得税額に、その年分の調整国外所得金額をその年分の所得総額で割った割合を掛けて求めます1。

    国内の所得が中心で国外所得の割合が小さければ、控除限度額もそれに応じて小さくなります。逆に、海外からの報酬が所得全体の中で大きな部分を占めるほど、控除限度額は広がります。

    計算に使う所得税額と所得総額

    控除限度額の計算に使う「その年分の所得税額」は、配当控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除、災害減免額を適用した後の所得税額をいいます1。税額控除を引く前の金額ではありません。そのため、税額控除の適用を受けている年は、控除を引いたあとに残った所得税額に、国外所得の割合を掛けます。

    一方、割り算の分母にあたる「その年分の所得総額」は、純損失・雑損失の繰越控除などの各種繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の総所得金額などの合計額をいいます1。所得税額は税額控除の適用後、所得総額は繰越控除の適用前と、適用の前後が決まっています。繰越控除を受けている年は、差し引いたあとの所得ではなく、差し引く前の合計額を分母に使います。

    外国所得税額が限度額に満たないとき

    一方で、その年分の外国所得税額が控除限度額に満たない場合は、控除できる額は実際に納めた外国所得税額そのものになります1。

    外国所得税額が限度額を超えるときの控除額

    反対に、その年分の外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合、外国税額控除額は、所得税の控除限度額と、二つの金額のうち少ない方との合計額になります1。

    二つの金額とは、①外国所得税額から所得税の控除限度額を差し引いた残額と、②復興特別所得税の控除限度額です。この二つを比べて、いずれか少ない方が合計に加わります1。所得税の控除限度額を超えた部分を、復興特別所得税の控除限度額の範囲で差し引くという先に触れた流れと、同じ考え方の計算です。

    図1:控除限度額の考え方
    その年分の 所得税額 掛ける 調整国外所得金額 ÷ 所得総額 国外所得の割合 控除限度額 この額が上限

    出典:国税庁「居住者に係る外国税額控除」をもとに作成

    3. 対象となる外国所得税の範囲

    外国所得税として認められる範囲

    外国税額控除の対象になる外国所得税とは、外国の法令に基づいて外国またはその地方公共団体が、個人の所得を課税標準として課す税を指します1。

    所得そのものを基準に課される税であることが条件です。

    対象から外れる税と租税条約の上限

    納付したあとで任意に還付を請求できる税などは、外国所得税には含まれません1。

    また、日本が租税条約を結んでいる相手国等で課された外国所得税額のうち、租税条約の軽減・免除の規定で相手国等が課せる額を超える部分などは、外国税額控除の対象になりません1。相手国での課税がそのまま全額差し引けるわけではない点に注意が必要です。

    対象になるかどうかの一覧

    対象になるかは、所得を課税標準として課される税か、納付後に任意に還付を請求できる税ではないか、租税条約の上限の範囲内か、の3つで見ます。

    税・行為対象になるか
    外国の法令に基づき、外国またはその地方公共団体が個人の所得を課税標準として課す税対象になります1
    納付後に任意に還付を請求できる税対象になりません1
    租税条約の軽減・免除の規定で相手国等が課せる額を超える部分など対象になりません1

    4. 国外源泉所得にあたる人的役務の対価と著作権の使用料

    国外での人的役務の提供に係る対価

    国外源泉所得には、国外において人的役務の提供を主たる内容とする一定の事業を行う者が受ける、その人的役務の提供に係る対価が含まれます1。

    業務委託の報酬がこの区分に当たるかは、契約の内容と役務提供の実態によって異なります。

    国外業務に係る著作権の使用料と譲渡の対価

    国外源泉所得にはもう一つ、国外で業務を行う者から受ける著作権(出版権や著作隣接権などを含む)の使用料、またはその譲渡による対価で、その業務に係るものも含まれます1。

    ソフトウェアやコンテンツの制作に関わる業務委託では、著作権に関わる報酬を受け取る場面もあります。この対価も、人的役務の対価と同じく国外源泉所得の一つの区分として扱われます。

    図2:国外源泉所得の例
    人的役務提供の対価 国外での役務提供を主とする事業の対価 著作権の使用料等 国外業務に係る著作権の使用料・譲渡の対価

    出典:国税庁「居住者に係る外国税額控除」をもとに作成

    5. 外国所得税を納付することとなった年に控除する仕組みと繰越

    原則の年分と、継続適用が認められる実際に納付した年分

    外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる日の属する年分で控除するのが原則です。ただし、納付が確定した外国所得税額を継続して実際に納付した日の属する年分で控除している場合は、その方法も認められます1。

    実際に納付した年分で控除する方法は、継続して適用していることが条件です1。

    前年以前3年内から繰り越す仕組みと地方税の限度額

    一定の場合には、その年分の控除額に加えて、前年以前3年内の各年から繰り越された外国所得税額や、所得税の控除限度額をもとに計算した一定の金額も、その年分の所得税額から差し引けます1。

    この繰越の計算で使う地方税の控除限度額は、その年の所得税の控除限度額に30パーセントを掛けた金額です1。

    繰越控除限度額は、前年以前3年以内の各年の所得税の控除余裕額または地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に充てるものとして計算します1。新しい年から充てるのではありません。

    図3:控除する年と繰越
    納付することと なった年に控除 その年分の所得税額から 控除しきれない分は 前年以前3年で繰越 限度額をもとに計算

    出典:国税庁「居住者に係る外国税額控除」をもとに作成

    6. 確定申告書に添付する明細書と課税を証する書類

    外国税額控除に関する明細書と課税を証する書類

    外国税額控除を受けるには、「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」や、外国所得税を課されたことを証する書類などを、確定申告書・修正申告書・更正請求書に添付する必要があります1。

    海外の取引先から税額が分かる書類を受け取ったら、申告の時期まで残しておきます。

    既に納付している場合に添える証明書類

    外国所得税を既に納付している場合は、その納付を証する書類を添えます。これには納税証明書、更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などが含まれます1。

    繰越控除を受けるときの申告

    繰越控除をするときは、繰越控除限度額や繰越外国所得税額に係る年のうち、最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額や納付することとなった外国所得税額を記載した明細書と申告書等を提出します1。繰越を使う年だけでなく、最も古い年までさかのぼる各年分の書類が対象です。

    そのうえで、適用を受けようとする年分の申告書等に、控除を受ける金額を記載します1。明細書の提出と、控除を受ける年分の申告書への記載は、別々の手続きです。

    7. 海外の報酬を受け取ったときの3つの確認点

    差し引かれた税が外国所得税に当たるかの確認

    相手国で差し引かれた税が、外国の法令に基づいて外国またはその地方公共団体が個人の所得を課税標準として課す税かどうかを、まず確かめます1。

    あわせて、その税が租税条約の軽減・免除の規定で相手国等が課せる額を超えていないかも確かめます。超える部分などは、外国税額控除の対象になりません1。

    書類を残しているかの確認

    次に、「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」を確定申告書に添付できる状態にあるかを確かめます1。

    外国所得税を既に納付している場合は、納税証明書や源泉徴収票などの納付を証する書類もあわせて必要です1。

    確かめる3点の一覧と順番

    確認点内容
    外国所得税に当たるか外国の法令に基づき、外国またはその地方公共団体が個人の所得を課税標準として課す税であるか1
    租税条約の上限を超えていないか軽減・免除の規定で相手国等が課せる額を超える部分などは対象外1
    書類を残しているか明細書1や、納付を証する書類1の有無

    税の性質から確かめ、最後に書類の有無を見ます。

    図4:確かめる順番
    1 外国所得税に 当たるかの確認 2 租税条約の 上限の確認 3 明細書と証する 書類の確認

    図の作成:Remogu編集部。国税庁「居住者に係る外国税額控除」をもとに確認の順番を整理したもので、統計データではありません

    外国税額控除は、外国所得税額を控除限度額の範囲で日本の所得税額から差し引く仕組みです。差し引かれた税金の書類を残して、確定申告書に明細書を添付します1。

    8. よくある質問

    外国所得税額が控除限度額より少ないときはどうなりますか

    その年分の外国所得税額が控除限度額に満たない場合は、外国税額控除額はその年分の外国所得税額になります1。

    納付することとなる日と実際に納付した日、どちらの年分で控除できますか

    原則は外国所得税を納付することとなる日の属する年分で控除しますが、継続して実際に納付した日の属する年分で控除している場合は、その方法も認められます1。

    控除しきれなかった外国所得税額は翌年以降も使えますか

    一定の場合には、前年以前3年内の各年から繰り越された外国所得税額や、所得税の控除限度額をもとに計算した金額も、その年分の所得税額から控除できます1。

    控除限度額の計算に使う所得税額は、税額控除を引く前の金額ですか

    いいえ。その年分の所得税額は、配当控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除、災害減免額を適用した後の所得税額をいいます1。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 国税庁「居住者に係る外国税額控除」タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)(2026年4月1日・2026年9月確認)