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    ブリッジSE案件|個人データを海外に渡すときの原則と3つの例外

    「越えたあとも続く確認」を示す図です。根拠を決める/個人データを渡す/定期的に確かめる/難しければ止めるを並べています。強調しているのは難しければ止めるです。止める判断まで含むと添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 越境の根拠が本人の同意・基準適合体制・同等水準国の3つに整理されていることと、打診の場で確かめる問いの立て方
    • 同意で進める場合に本人へ伝える情報が3つと決まっていることと、体制で進める場合は契約・確認書・覚書が根拠になること
    • 個人データを渡した後も定期的な確認が続くことと、支障が生じたときに提供を止める判断まで制度に含まれていること

    海外の開発チームとの間で仕様を橋渡しし、進捗をすり合わせる仕事は、言葉と時差を合わせることだけでは終わりません。個人データが日本の外に渡る案件では、その手前に別の確認事項が待っています。個人情報保護委員会のガイドライン(外国にある第三者への提供編)は、越境の根拠を本人の同意・基準適合体制・同等水準国の3つに整理しています。橋渡し役がこの整理を知っておくと、打診の場で聞くべきことが具体的に見えてきます。

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    1. 国境を越える瞬間に、別のルールが立ち上がる

    越えた瞬間に、別の物差しが働き始める

    ブリッジSEとして海外の開発チームと仕事を進めていると、言葉と時差を合わせることに意識が向きやすくなります。仕様を翻訳し、進捗を橋渡しし、双方の温度差を埋める。その積み重ねに、確かな手応えを感じてきたのではないでしょうか。

    ところが、個人データが日本の外に渡る瞬間には、語学力や調整力とは別の物差しが働き始めます。個人情報保護委員会のガイドライン(外国にある第三者への提供編)では、「外国」とは本邦の域外にある国又は地域をいい、我が国と同等の水準にあると認められる制度を有している外国は除かれると示されています1

    つまり、渡す先がどこであっても同じ扱いになるわけではなく、線引きそのものが制度側で定められています。橋渡し役が「相手の開発拠点はどの国か」を確認する行為は、単なる案件情報の把握ではなく、越境の根拠を確かめる最初の一歩に当たります。案件を打診された段階でこの一問を挟めるかどうかが、その先の会話の質を分けます。

    同じ水準にあると定められた国もある

    この線引きの中で、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として、EU及び英国が該当すると示されています2。これは特定の国の制度が優れている・劣っているという評価ではなく、あくまで制度上の対応関係を示す区分です。

    「相手の国が信頼できるかどうか」を自分の感覚で判断するより、「相手の国がどの区分に位置づけられているか」を先に確かめるほうが、打診の場では話が早く進みます。区分が分かれば、次に確認する項目もおのずと絞り込まれるからです。国ごとの印象で会話を進めると、確認が抜け落ちる場面が出てきます。

    どの区分に当たるかが見えると、越境の根拠として何を確認すればよいかという次の問いに進めます。橋渡し役が打診の場で聞くべきことは、実は最初から大きく3つに整理されています。

    海外の開発拠点が複数にまたがる案件では、契約上の代表拠点だけでなく、実際に個人データを取り扱う拠点がどこかまで確かめておくことが欠かせません。橋渡し役が打診の早い段階でこの一問を加えておくだけで、後から区分を確認し直す手間を防ぎやすくなり、案件全体の見通しも立てやすくなります。

    図1:越える線がどこに引かれるか
    越える線がどこに引かれるか 国内のチーム 個人データは 国内にとどまる 外国 同等水準国(EU・英国) 同等の水準にあると認められる制度を有する外国 それ以外の外国 越境の根拠を確かめる相手

    図の作成:Remogu編集部。ガイドラインが定める区分の考え方を整理したもので、統計データではありません

    2. 越える根拠は、大きく3つに整理されている

    原則は同意、そこから外れる形が決まっている

    個人データを外国にある第三者に提供するに当たっては、一定の場合に該当するときを除き、あらかじめ外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得る必要があると示されています3。橋渡し役の立場からすると、この一文が案件の土台になります。

    企画段階で整理すると、越境の根拠は本人の同意・基準適合体制の整備・同等水準国という3つの形に分けられます。どれで越えているのかが分かれば、確認する項目も自然と決まります。

    「どんな案件か」より先に「どの根拠で越えているか」を確かめるほうが、打診の場では実は近道になります。案件の内容説明を聞き込むより、根拠を一問尋ねるほうが、必要な確認の全体像が早く見えてくるからです。

    根拠を最初に確かめておくと、契約書や同意書のどの部分を重点的に読み込めばよいかも絞り込めます。逆に根拠を確かめないまま資料を読み進めてしまうと、関係の薄い条項にまで目を通すことになり、打診の場での確認にかかる負担がかえって増えてしまいます。

    打診の場で確かめる問いは、根拠ごとに変わる

    3つの根拠は、それぞれ確かめる中身が異なります。本人の同意であれば伝えた情報の内容を、基準適合体制であれば契約や覚書の中身を、同等水準国であれば提供先の所在地を確認する流れになります。次の表に、打診の場で使える問いの形を整理しました。

    越境の根拠打診の場で確かめる問い問いから分かること
    本人の同意本人の同意はすでに得られていますか得られていれば、伝えた情報の中身を確認する流れに進めます
    基準適合体制提供元と提供先の間で契約・確認書・覚書は整っていますか整っていれば、そこに何が定められているかを確認する流れに進めます
    同等水準国提供先はEU・英国など同等水準国に当たりますか該当すれば、確認の重点は他の2つの根拠とは異なります

    この一問を最初に置けるかどうかで、打診の場の質は変わります。根拠を確かめる橋渡し役は、聞きにくいことを尋ねているのではなく、制度上決まっている確認事項を尋ねているにすぎません。

    3. 同意でいくなら、伝える情報は3つと決まっている

    伝える情報は、あらかじめ3つに決まっている

    本人の同意を根拠に選ぶ場合、伝える情報は本人まかせの説明ではありません。本人の同意を取得しようとする場合には、当該外国の名称・当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報・当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報という3つの情報を提供する必要があると示されています4

    橋渡し役から見ると、この3つは打診の場で確かめる持ち物のリストにもなります。提供先の国名は明らかか、その国の制度についての情報は用意されているか、提供先が講じている措置についての情報は共有できる形になっているか。この3点が揃っていない状態で先に進めると、後から情報を集め直す手間が発生します。

    「相手が分かる名称」であることが条件になる

    3つの情報のうち、当該外国の名称については、正式名称を求めるものではないものの、本人が自己の個人データの移転先を合理的に認識できると考えられる名称でなければならないと示されています5。形式的な国名の記載で足りるわけではなく、相手が分かる書き方であることが条件になっています。

    この考え方は、橋渡し役が普段行っている仕様の伝え方と重なります。専門用語を正確に並べることより、相手が実際に理解できる言葉に置き換えることのほうが、伝達の質を左右します。

    3つの情報のうち、どれか一つでも欠けたまま同意の手続きが進んでしまうと、同意そのものの有効性に疑問が残る形になります。橋渡し役が打診の場で3点を持ち物として確認しておくと、後になって本人への説明をやり直す事態を避けやすくなります。

    同意で進める道筋を整理できたところで、もう一つの根拠である基準適合体制についても見ておきましょう。契約や覚書がどのように根拠になるのかを、次の章で確認します。

    図2:同意のときに渡す3つの情報
    同意のときに渡す3つの情報 本人の同意を得るときに伝える3つの情報 ①外国の名称 本人が移転先を 合理的に認識できる名称 ②当該外国の制度 個人情報の保護に関する 制度についての情報 ③第三者が講ずる措置 提供先が講じる保護の ための措置についての情報

    図の作成:Remogu編集部。同意取得時に提供する情報の項目を整理したもので、統計データではありません

    4. 体制でいくなら、契約や覚書が根拠になる

    仕様書には書かれない取り決めがある

    基準適合体制で越境を根拠づける場合、その裏付けとなるのは仕様書ではなく契約や覚書です。基準適合体制の根拠となる「適切かつ合理的な方法」の事例として、外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合の、提供元及び提供先間の契約、確認書、覚書等が挙げられています6

    橋渡し役が普段目にしている仕様書には、機能要件や納期、成果物の形式は書かれていても、個人データの取り扱いに関する取り決めまでは書かれていないことがほとんどです。根拠が体制型の案件では、仕様書の外側にもう一つ、確かめる文書が存在するということになります。

    委託の場面では、契約に安全管理措置が規定される

    より具体的な事例として、日本にある個人情報取扱事業者が外国にある事業者に顧客データの入力業務を委託する場合には、委託契約により外国にある事業者が安全管理措置を講ずる旨を規定することが挙げられています7。措置の中身そのものは案件ごとに異なりますが、「契約に規定される」という位置づけは共通しています。

    「仕様書に書いてあるかどうか」より「契約・確認書・覚書に書いてあるかどうか」を確かめるほうが、体制型の案件では確認の近道になります。仕様書を何度読み返しても、根拠となる取り決めはそこには載っていないからです。次の表に、両者の役割の違いを整理しました。

    契約や確認書、覚書は、案件の開始時に一度確認して終わりにするものではありません。契約の更新や開発体制の変更があったときに、同じ取り決めがそのまま維持されているかを確かめる機会としても扱っておくと、後々の行き違いを防ぎやすくなります。

    項目仕様書に書かれること契約・確認書・覚書に書かれること
    進める範囲機能要件・納期・成果物の形式提供元と提供先の役割分担
    データの扱い入出力の形式・保存場所個人データの取り扱いに関する取り決め
    安全管理動作要件・テスト条件外国にある事業者が安全管理措置を講ずる旨の規定

    体制型の案件で確かめる文書がどこにあるかが分かれば、打診の場での質問も具体的になります。渡した後の話に進む前に、まずこの文書の存在を確かめておくことが、橋渡し役にできる備えの一つです。

    図3:契約に載る側と仕様書に載る側
    契約に載る側と仕様書に載る側 仕様書に書かれること 機能要件・納期 成果物の形式 入出力の形式・保存場所 動作要件・テスト条件 契約・確認書・覚書に書かれること 提供元と提供先の役割分担 個人データの取り扱いの取り決め 安全管理措置を講ずる旨の規定 同じ案件でも、書かれる場所が分かれています

    図の作成:Remogu編集部。仕様書と契約関連文書に記載される内容の違いを整理したもので、統計データではありません

    5. 渡した後に、続く仕事がある

    渡して終わりではなく、定期的な確認が続く

    越境の根拠を固めて個人データを渡したあとも、橋渡し役の仕事はそこで終わりません。基準適合体制を根拠として提供した場合には、相当措置の実施状況と、その実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認することが必要な措置として挙げられています8

    打診の場での確認は、案件の入り口を整えるための一度きりの作業に見えるかもしれません。しかし実際には、渡した後も状況を追い続ける役回りが制度の中に組み込まれています。橋渡し役にとっては、案件が進んでいる間ずっと続く仕事の一部だと捉えたほうが実態に近いといえます。

    支障が生じたときの対応も、あらかじめ定められている

    定期的な確認の先には、支障が生じた場合の対応も用意されています。相当措置の実施に支障が生じたときは必要かつ適切な措置を講ずるとともに、相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは当該第三者への個人データの提供を停止することが挙げられています9。止める判断そのものが、あらかじめ制度に書き込まれているということです。

    これは特定の案件がこの状態に当てはまるという話ではなく、制度としてどのような手順が想定されているかという説明です。「確認を求めると話が止まる」より「確認しておくと止める判断の基準がはっきりする」ほうが、橋渡し役にとっては働きやすい前提になります。次の表に、この一連の仕事をブリッジSEの経験として言語化する形を整理しました。

    継続的な確認は、特別な報告書を新たに作成する作業だけを指すわけではありません。日々のやり取りの中で提供先の状況に変化がないかを意識しておくことも、定期的な確認の積み重ねの一部になります。

    橋渡し役が担ってきたこと打診の場で伝える形
    仕様を翻訳する層発注側と開発チームの間で要件と進捗をすり合わせてきたこと「仕様のズレを橋渡しした経験」として伝えます
    制度を確認する層越境の根拠がどれに当たるかを打診の段階で確認してきたこと「根拠を確認したうえで進めた経験」として伝えます
    契約に関与した層契約・確認書・覚書に記載する項目のすり合わせに関わってきたこと「取り決めの整備に関わった経験」として伝えます
    継続確認を担った層提供後の状況を定期的に確認する役回りを担ってきたこと「渡した後も見続けてきた経験」として伝えます

    4つの層に分けて振り返ると、橋渡し役の仕事が言葉と時差の調整だけではないことが見えてきます。制度を確認し、取り決めに関わり、渡した後も見続けてきた積み重ねは、次の案件を打診されたときに具体的に伝えられる経験になります。

    図4:出したあとに続く確認
    出したあとに続く確認 提供 定期的な確認 相当措置と制度の内容を確認 支障が生じたとき 必要かつ適切な 措置を講じます 継続が困難なとき 当該第三者への 提供を停止します

    図の作成:Remogu編集部。提供後に続く確認と対応の流れを整理したもので、統計データではありません

    6. まとめ

    ブリッジSEの仕事は、言葉と時差を埋めることだけではありません。個人情報保護委員会のガイドラインは、外国にある第三者へ個人データを渡す道筋を、本人の同意・基準適合体制・同等水準国という3つの形に整理しています3。同意で進めるなら伝える情報は3つと決まり、体制で進めるなら契約・確認書・覚書が根拠になります6。そして渡した後も、状況の定期的な確認と、支障が生じたときの対応が続きます8

    越境は一度きりの判断ではなく、続く仕事として設計されています。この整理を知っておけば、打診の場での確認は「聞きにくいこと」ではなく「決まっている確認事項」として尋ねられます。橋渡し役として積み上げてきた、仕様の翻訳・制度の確認・契約への関与・継続確認という4つの層の経験は、次の案件を打診されたときに具体的な言葉で伝えられます。打診の場での一問一問が、次の案件でも同じように役立つ確認の型として積み重なっていきます。

    橋渡し役としての仕事は、拠点を一つに固定しなくても進められる場面が増えています。Remoguでは、案件の90%以上がフルリモート可能です10。まずは登録して、自分がこれまで積み上げてきた経験に合う条件を確かめてみることが、次の一歩になります。

    7. よくある質問

    自分の案件がこのガイドラインの対象かどうかは誰に聞くのか

    個々の案件が対象に当たるかどうかの判断は、橋渡し役が単独で下すものではありません。案件の発注元や委託元となる事業者が、個人データの取り扱いを整理したうえで判断する事項です。橋渡し役にできるのは、打診の場で「越境の根拠はどれに当たるか」を尋ね、確かめる文書がどこにあるかを把握しておくことです。判断そのものを引き受けようとせず、確認の窓口を早めに特定しておく姿勢が実務的です。

    開発チームが海外にいるだけで対象になるのか

    開発拠点が海外にあること自体が、そのまま対象を決めるわけではありません。個人データを実際に外国にある第三者へ提供するかどうかによって扱いは変わります。個人データを伴わない設計や実装のやり取りと、個人データを伴う提供とでは、確認する内容が異なるため、その区別を打診の段階で確かめておくことが役立ちます。

    確認を求めると話が止まりませんか

    越境の根拠や確かめる文書の存在を尋ねる行為は、案件を疑うための質問ではありません。制度上あらかじめ決まっている確認事項を、打診の早い段階で確かめているだけです。むしろ、後になって情報が不足していると分かるほうが、案件の進行を止める原因になりやすいといえます。

    ブリッジSEの経験は、どう書けば伝わるのか

    言葉や時差を調整した経験だけを並べると、案件の担当者には仕事の幅が伝わりにくくなります。仕様を翻訳した経験・越境の根拠を確認した経験・契約や覚書の整備に関わった経験・提供後の状況を継続して確認した経験という4つの層に分けて言葉にすると、橋渡し役としての仕事の厚みが具体的に伝わります。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」2 総論(法第28条第1項)(2025年12月)
    *2 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」3 同等の水準にある外国(2025年12月)
    *3 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」2 総論(2025年12月)
    *4 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」5-2(規則第17条第2項)(2025年12月)
    *5 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」5-2(1)当該外国の名称(2025年12月)
    *6 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」4-1(規則第16条第1号)事例1(2025年12月)
    *7 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」4-2-7 安全管理措置 事例1(2025年12月)
    *8 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」6-1(規則第18条第1項第1号)(2025年12月)
    *9 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」6-1(規則第18条第1項第2号)(2025年12月)
    *10 Remoguサイト公開情報(フルリモート可能案件の割合)