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    【児童手当】フリーランスエンジニアの申請は市区町村へ|15日以内の期限と支給額を解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「子が生まれたら15日以内に申請」を示す図です。出生・転入/15日以内に申請/申請が遅れるを並べています。強調しているのは15日以内に申請です。

    📘 この記事でわかること

    • 高校生年代までの子を育てる人が受け取れる手当の月額と、3歳になるまでと3歳からで金額が変わる仕組み
    • 偶数月にまとめて2か月分が振り込まれる支給のタイミングと、第3子以降で手当額が変わる仕組み
    • 子が生まれたときや、他の市区町村に引っ越したときに、申請の期限と提出先をどう見きわめるか

    子が生まれ、児童手当の手続きを調べました。業務委託で案件を受けている自分は、どこに申請すればよいのか、いつまでに出せばよいのかが分かりませんでした。制度の案内には、次の一文があります。申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当は受け取れません10。

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    1. 児童手当は、高校生年代までの子を育てる人が受け取ります

    児童手当は、児童を養育している人に支給されます。対象になるのは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子です1。

    支給は、原則として児童が日本国内に住んでいる場合に限られます。留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たすときは対象になります5。

    受け取れる額は、子の年齢と、第3子以降にあたるかどうかで変わります。年齢ごとの月額は次のとおりです2。

    子の年齢月額
    3歳になるまで15,000円(第3子以降は30,000円)
    3歳から高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)

    2. 月額は子の年齢と何人目かで決まり、偶数月に2か月分が振り込まれます

    前の節で触れた月額には、「第3子以降」という条件が付いています。第3子以降とは、児童と児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことです3。たとえば高校生年代・小学生・3歳になるまでの子の3人を育てているときは、年齢が上の子から数えて3人目にあたる一番下の子が第3子以降になり、月額は30,000円です23。

    支給の月は決まっています。児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分をまとめて支給します4。

    たとえば6月の支給では、4月分と5月分の2か月分が振り込まれます4。同じ数え方で、2月には前年12月分と1月分、4月には2月分と3月分、8月には6月分と7月分、10月には8月分と9月分、12月には10月分と11月分が支給されます4。

    図1:支給の月
    支給の月 4月・5月分 2月 前月分まで 2か月分 4月 前月分まで 2か月分 6月 前月分まで 2か月分 8月 前月分まで 2か月分 10月 前月分まで 2か月分 12月 前月分まで 2か月分

    出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに作成

    3. 申請は、住んでいる市区町村に認定請求書を出します

    子が生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出します7。

    認定を受けると、原則として、申請した月の翌月分から手当が支給されます8。

    認定を受けたあとの現況届も確かめておきます。毎年6月分以降の児童手当を受けるために必要だった現況届は、令和4年6月分以降、原則として提出が不要になりました。ただし、市区町村の判断で提出を求められることがあります13。

    4. 子が生まれたら、翌日から15日以内に申請します

    出生の翌日から15日以内に申請します

    子が生まれたときは、出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請します。里帰り出産などで一時的に現住所を離れている場合も、申請先は現住所の市区町村です11。

    出生日が月末に近く、申請日が翌月になることもあります。そのときも、出生の日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます9。

    期限を過ぎると、遅れた月分は受け取れません

    ただし、申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当は受け取れません10。

    申請の時期によって、支給がいつから始まるかは次のように変わります。

    場面支給の始まり
    月末近くの出生・転入で、翌日から15日以内に申請申請月分から9
    通常の申請申請した月の翌月分から8
    申請が遅れた場合原則として、遅れた月分は受け取れない10

    期限を確かめたら、次に見ておきたいのは申請先です。住んでいる場所が変わる場面では、申請先も変わります。

    5. 引っ越したときは、転入先の市区町村に15日以内に申請します

    転入先の市区町村が、新しい申請先になります

    他の市区町村に住所が変わったときは、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請します12。転入した日が月末に近く、申請日が翌月になったときも、転入した日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます9。

    申請だけでなく、届出が要る場面もあります。受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)は、住んでいる市区町村への届出が必要です14。

    図2:引っ越しのときの申請の流れ
    引っ越しのときの申請の流れ 他の市区町村に住所が変わる 転入した日(転出予定日)の 翌日から15日以内 転入先の市区町村へ申請

    出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに作成

    6. 海外に住むときは、日本で子を育てる人を指定できます

    支給は、児童が日本国内に住んでいることが原則です

    児童手当は、原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます5。

    留学のために子が海外に住んでいて、一定の要件を満たすときは、例外として支給の対象になります5。

    父母が海外に住むときは、父母指定者に支給されます

    父母が海外に住んでいて、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に手当が支給されます6。

    あわせて確かめておきたいのが届出です。受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったときは、他の市区町村への転出だけでなく、海外への転出を含めて、住んでいる市区町村への届出が必要です14。

    図3:海外に住むときの支給の扱い
    海外に住むときの支給の扱い 子も海外に住む場合 留学なら要件次第で対象 原則として対象外 (留学の例外を除く) 子は日本で暮らす場合 父母は海外に住む場合 父母指定者に支給 日本で養育する人

    出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに作成

    7. 子が生まれたら、3つを確かめます

    1つ目は申請先です。子が生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出します7。

    2つ目は期限です。出生の日の翌日から15日以内に申請します11。引っ越しが重なったときは、転入した日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請します12。

    3つ目は受け取る額です。額は、子の年齢と、第3子以降にあたるかどうかで決まります2。3歳になるまでか、3歳から高校生年代までかで月額が変わる仕組みは、第1節で見たとおりです。

    このほか、支給は原則として申請した月の翌月分から始まります8。続けて受けるための現況届は、原則として提出が不要です13。

    3つの確認を、表と図でもう一度たどっておきます。

    確かめること内容
    申請先現住所の市区町村(引っ越した場合は転入先の市区町村)7
    期限出生や転入の翌日から15日以内1112
    受け取る額子の年齢と、第3子以降にあたるかどうかで決まる月額2
    図4:子が生まれたときに確かめる順番
    確かめる順番 1 申請先を確かめる 現住所の市区町村 2 期限を確かめる 翌日から15日以内 3 受け取る額を確かめる 子の年齢と人数で決まる

    図の作成:Remogu編集部。この記事で確かめた3つの点を順番に整理したもので、統計データではありません

    子が生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは、現住所の市区町村に認定請求書を出します7。出生・転入の翌日から15日以内に申請すれば1112、原則として申請した月の翌月分から支給されます8。

    申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当は受け取れません10。子が生まれたら、翌日から15日以内に住んでいる市区町村へ申請します11。

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    出典・参考情報

    *1 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」1. 支給対象(2025年・2026年9月確認)
    *2 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」2. 支給額(2025年・2026年9月確認)
    *3 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」2. 支給額(2025年・2026年9月確認)
    *4 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」3. 支給時期(2025年・2026年9月確認)
    *5 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」適用するルール(2025年・2026年9月確認)
    *6 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」適用するルール(2025年・2026年9月確認)
    *7 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」はじめに行うこと(2025年・2026年9月確認)
    *8 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」はじめに行うこと(2025年・2026年9月確認)
    *9 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」はじめに行うこと(2025年・2026年9月確認)
    *10 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」はじめに行うこと(2025年・2026年9月確認)
    *11 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」お子さんが生まれたとき(2025年・2026年9月確認)
    *12 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」他の市区町村に住所が変わったとき(2025年・2026年9月確認)
    *13 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」続けて手当を受ける場合に行うこと(2025年・2026年9月確認)
    *14 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」お住まいの市区町村に届出が必要になる場合(2025年・2026年9月確認)