繰上げ受給は何%減る?フリーランスエンジニアが60歳から年金を受け取るときの注意点
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 老齢基礎年金は60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れることと、繰り上げた月数1か月ごとに0.4%ずつ年金額が減ること
- 減額率は一生変わらず受給総額が少なくなる場合があることと、繰り上げ請求はあとから取り消したり変更したりできないこと
- 繰り上げると障害基礎年金や寡婦年金を受け取れなくなることと、請求までに事前の試算やそろえる書類があること
年金は65歳より前にも受け取り始められると聞きました。案件の数を少しずつ減らしていく時期に、年金があれば安心だと考えていました。ただ、どれくらい減るのか、あとから元に戻せるのかまでは分かりませんでした。繰上げ受給の減額率は、一生変わりません。
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1. 老齢基礎年金は、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れます
原則65歳より早く受け取る「繰上げ」と、遅らせて受け取る「繰下げ」があります
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取りが始まります。これとは別に、60歳から65歳になるまでの間に受給開始の時期を早め、減額された年金を受け取り始める「繰上げ受給」という制度があります1。
同じ資料には、66歳になってから75歳になるまでの間に受給開始を遅らせ、増額された年金を受け取り始める「繰下げ受給」という制度も示されています1。この記事で扱うのは、早めて受け取る繰上げ受給のほうです。
繰上げ受給は60歳から65歳になるまでの間に請求でき、翌月分から受け取れます
繰上げ受給は、本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取れる制度で、60歳から65歳になるまでの間に請求できます2。
減額された年金は、繰上げ請求をした月の翌月分から受け取れます4。
受け取り始める時期で、年金の額の扱いが変わります
受け取り始める時期は、60歳から65歳になるまでの間の繰上げ受給、65歳での原則の受け取り、66歳になってから75歳になるまでの間の繰下げ受給の3つに分かれます1。時期ごとの違いを、表1にまとめます。
| 時期 | 年金の額 |
|---|---|
| 60歳から65歳になるまで | 繰上げ受給(減額) |
| 65歳 | 原則の受け取り |
| 66歳になってから75歳になるまで | 繰下げ受給(増額) |
では、繰り上げた月数に応じて、年金の額はどれくらい減るのでしょうか。
2. 繰り上げた月数1か月ごとに0.4%減り、60歳なら24%減ります
請求した時点に応じて、月数ごとに0.4%ずつ減額されます
繰上げ受給の減額率は、請求をした時点に応じて決まります。本来の受給開始日までの月数ごとに0.4%ずつ減額され、60歳時点で請求すると24%の減額になります3。
減額率は生年月日によって異なり、昭和37年4月2日以降に生まれた人は、繰り上げた月数に0.4%を掛けた率で減額され、最大で24%になります5。
請求した時期と減額の割合の関係を、図で確かめます
請求した時期と減額の割合の関係を、図1に示します。
出典:日本年金機構『老齢年金ガイド』(2026年4月)をもとに作成
この減額の率は、請求をした時点で固定されます。
3. 減額は一生続き、受給総額が少なくなる場合があります
減額率は生涯変わらず、翌月分から受け取ります
繰上げ受給で決まった減額率は、生涯にわたって変わりません3。減額された年金は、繰上げ請求をした月の翌月分から受け取ります4。
受給期間の長短により、受給総額が少なくなる場合があります
減額率が一生変わらないため、年金を受け取る期間の長さによっては、繰上げ請求をしない場合などに比べて、受給総額が少なくなる場合があります12。
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4. 繰上げ請求は、あとから取り消せません
繰上げ受給は取り消せません
繰上げ受給を取り消すことはできません9。
受給権が発生したあとは、変更もできません
受給権が発生したあとは、繰上げ請求を取り消したり変更したりすることはできません11。
請求の前に、年金事務所等で年金額を試算するよう案内されています
事前に年金事務所等で年金額の試算を行ったうえで、繰上げ請求の手続きを行うよう案内されています13。
請求の前と後で何が変わるかを、図2にまとめます。
出典:日本年金機構『65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき』(2026年6月15日)をもとに作成
次に、繰り上げると受け取れなくなるものを確かめます。
5. 繰り上げると、寡婦年金や、障害が重くなったときの障害基礎年金を受け取れません
障害の程度が重くなっても、障害基礎年金は受け取れません
繰上げ受給をすると、障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることはできません6。
寡婦年金も、任意加入と追納もできなくなります
繰上げ受給をすると、寡婦年金も受け取れません7。
あわせて、国民年金に任意加入することや、保険料を追納することもできなくなります8。
3つの扱いを、表にまとめます
繰り上げるとできなくなることを、表2にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 障害基礎年金 | 障害の程度が重くなった場合でも、受け取れません |
| 寡婦年金 | 受け取れません |
| 任意加入と追納 | 国民年金への任意加入も、保険料の追納もできません |
請求までに何をそろえるかは、次の章で確かめます。
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6. 繰り上げて初めて請求するときは、様式第101号と第102号を出します
初めての請求では、3つの書類をそろえます
繰り上げて老齢年金を初めて請求するときは、年金請求書(様式第101号)、老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第102号)、「老齢年金の繰上げ請求についてのご確認」が必要です10。
請求の前には、年金事務所等で年金額の試算を行うよう案内されています13。
試算から受け取りまでの流れを、図で確かめます
まず年金額を試算し、そのうえで書類をそろえて請求します。減額された年金は、請求した月の翌月分から受け取れます4。この流れを、図3にまとめます。
出典:日本年金機構『65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき』(2026年6月15日)をもとに作成
ここまでの内容を踏まえて、繰り上げる前に確かめておきたいことを整理します。
7. 繰り上げる前に、3つを確かめます
自分の減額率を確かめます
まず、自分の減額率を確かめます。減額率は生年月日により異なり、昭和37年4月2日以降生まれの人は、繰り上げた月数に0.4%を掛けた率で減額されます5。
この減額率は、請求をした時点で固定され、生涯変わりません3。
繰り上げるとできなくなることを確かめます
次に、繰り上げるとできなくなることを確かめます。障害の程度が重くなった場合でも、障害基礎年金は受け取れません6。寡婦年金も受け取れません7。
あわせて、国民年金への任意加入や保険料の追納もできなくなります8。
取り消せないことと、事前の試算を確かめます
そのうえで、取り消せないことを確かめます。受給権が発生したあとは、繰上げ請求を取り消したり変更したりすることはできません11。
請求の前に年金事務所等で年金額の試算を行ったうえで、手続きを行うよう案内されています13。
ここまでの3つを、表3にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額率 | 生年月日により異なり、昭和37年4月2日以降生まれの人は繰り上げた月数×0.4%です |
| 受け取れなくなるもの | 障害の程度が重くなった場合の障害基礎年金、寡婦年金、国民年金への任意加入と保険料の追納 |
| 取り消しと変更 | 受給権が発生したあとはできません |
| 請求前の試算 | 年金事務所等で年金額を試算します |
確かめる順番を、図4に示します。
図の作成:Remogu編集部。この記事で確かめた内容を順に整理したもので、統計データではありません
老齢基礎年金は、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れます1。請求も、この60歳から65歳になるまでの間に行います2。
請求した時点に応じて月数ごとに0.4%減額され、60歳時点では24%減り、その減額率は生涯変わりません3。この0.4%は、昭和37年4月2日以降生まれの人の率です5。
受給権が発生したあとは、取り消しも変更もできません11。
繰上げ受給の減額率は、一生変わりません。請求の前に年金事務所等で年金額を試算してから、繰り上げるかどうかを決めます。
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出典・参考情報
*1 日本年金機構「老齢年金ガイド」老齢年金とは(2026年4月・2026年9月確認)
*2 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給(2026年4月・2026年9月確認)
*3 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給(2026年4月・2026年9月確認)
*4 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給(2026年4月・2026年9月確認)
*5 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の受給率について(2026年4月・2026年9月確認)
*6 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の注意点(2026年4月・2026年9月確認)
*7 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の注意点(2026年4月・2026年9月確認)
*8 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の注意点(2026年4月・2026年9月確認)
*9 日本年金機構「老齢年金ガイド」繰上げ受給の注意点(2026年4月・2026年9月確認)
*10 日本年金機構「65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき」様式のダウンロード(2026年6月15日・2026年9月確認)
*11 日本年金機構「65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき」注意事項(2026年6月15日・2026年9月確認)
*12 日本年金機構「65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき」注意事項(2026年6月15日・2026年9月確認)
*13 日本年金機構「65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき」注意事項(2026年6月15日・2026年9月確認)