案件の契約解除の条項はどう置かれる?終わり方の設計を解説
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 変更の協議が不調になったときに置かれる終了の条と、一般条項としての解除の条があらかじめ用意されていること
- アジャイル型のモデル契約に置かれている契約期間及び更新の条と、終える前に置かれた問題解消協議という段階
- 個別契約の基礎になる提案依頼書と、契約を結ぶ前に確かめておきたい実務上の論点や項目
案件が終わる場面は、始まった後に突然持ち上がる出来事のように感じられがちです。けれど契約書を開くと、終わり方はあらかじめ条として置かれています。IPAの講演資料は、責任関係や作業分担等が明確になっていないと、損害賠償請求の訴訟などのトラブルに発展するケースもあると指摘しています1。この記事では、モデル契約に置かれている終わり方に関わる条を、置かれている場所ごとに順番に確かめていきます。
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1. 終わり方の話は役割分担から始まる
案件が終わる場面を具体的に思い浮かべる機会は、稼働している間はあまり多くありません。目の前の作業を進めることに気持ちが向き、終わり方まで意識が届きにくいという声もよく聞かれます。
IPAの講演資料は、責任関係や作業分担等が明確になっていないと、損害賠償請求の訴訟などのトラブルに発展するケースもあると述べています1。終わり方の話は、実務が動き出してから考えるものではなく、契約を結ぶ段階からすでに設計の対象になっているということです。
責任関係が曖昧なままだと何が起きるか
責任関係が曖昧なままだと何が問題になるかというと、途中で作業の担当が入れ替わったときに、誰が何を引き継いだのかを示す材料が残らない点です。振り返って確かめようとしても、言った言わないの話になりやすくなります。
ここで役立つのは、担当と作業範囲を先に言葉にしておくという小さな備えです。契約書の条文そのものを覚えておくことよりも、日々の記録を積み重ねておくことのほうが、後になって効いてきます。
作業分担を先に言葉にしておく効果
作業分担を先に言葉にしておくと、契約の終わり方についても見え方が変わってきます。誰がどこまで担当していたかが記録に残っていれば、契約が終わる場面でも確かめる点をすぐに絞り込めます。
この責任関係と作業分担の話は、次に見ていく「決まっていない事項」の扱いにもつながっています。話し合いで決めきれなかった点をどう扱うかという設計が、モデル契約にはすでに用意されています。
図の作成:Remogu編集部。IPAの講演資料で触れられている項目を整理したもので、統計データではありません
2. 決まっていない事項の扱いを先に決める
契約を結ぶ場面では、細かな点まですべてを決め切れないまま進むことも珍しくありません。仕様の詳細や、途中で発生した作業の扱いなど、その場では答えが出せない事項が残ることもあります。
IPAの講演資料は、責任関係として、未決事項の確定手続と時期の明確化が挙げられていると述べています2。決めきれなかった点を放置するのではなく、いつまでに、どういう手順で確定させるかまでを、あらかじめ扱っておくという考え方です。
未決事項が残ったときの確定手続
確定手続が言葉になっていると、決まっていない事項が出てきたときに、誰にどう確かめればよいかで迷わずに済みます。逆に手続きが書かれていないと、確かめる順番そのものを毎回その場で作ることになります。
手続きを先に決めておくことは、契約書の分量を増やす作業ではありません。すでに合意している進め方を、言葉として残しておくだけの作業です。後から思い出す作業よりも、その場で記録しておく作業のほうが、記憶違いを防げます。
時期を明確にしておく効果
時期が明確になっていないと、未決事項がいつまでも未決のまま残り、終わり方を考える段階になって初めて表面化することがあります。決める時期をあらかじめ区切っておくことは、終わり方の設計の一部でもあります。
決まっていない事項の扱いを先に決めておくと、契約書のどの条を見ればよいかの見当がつきやすくなります。次に見ていく「協議が不調のとき」の条も、この未決事項の扱いと地続きの話です。
先に言葉にしておきたいことの一覧
責任関係や作業分担、未決事項の確定手続や時期は、それぞれ別の話のように見えて、実際には「決まっていないことをどう扱うか」という一つの設計につながっています。IPAの講演資料が触れている二つの項目を、先に言葉にしておきたいこととして並べると、次のとおりです。
| 先に言葉にしておきたいこと | IPA講演資料での位置づけ |
|---|---|
| 責任関係と作業分担 | 明確でないと、損害賠償請求の訴訟などのトラブルに発展するケースもあると述べられています1 |
| 未決事項の確定手続と時期 | 責任関係として挙げられている項目です2 |
表に挙げた二つの項目は、これから見ていく「協議が不調のとき」「解除」「契約期間」「問題解消協議」という具体的な条の話につながっていきます。
3. 協議が不調のときの終了という条
契約の途中で、仕様や条件の変更について話し合いがまとまらないという場面は、珍しいことではありません。双方が納得できる着地点を探している間にも、作業が止まってしまうことがあります。
IPAの講演資料が示すウォーターフォール型のモデル契約書には、変更の協議不調に伴う契約終了の条が置かれています3。話し合いがまとまらなかったときに契約をどう終えるかまでが、あらかじめ条として用意されているということです。
何のための条か
この条があることで、話し合いが平行線をたどったときにも、契約自体を宙ぶらりんのまま続ける必要がなくなります。終え方の手順が決まっていれば、双方とも次の判断に進みやすくなります。
条文そのものを覚えておく必要はありません。ここで確かめておきたいのは、契約書のどこかに、この種の終了の条が置かれているかどうかという点です。条文を暗記することよりも、置かれているかどうかを確かめる習慣のほうが役立ちます。
協議が不調になるとはどういう状態か
協議が不調になる場面には、追加の作業範囲について折り合いがつかない、見積りの前提が変わった、といった状況が含まれます。話し合いを重ねても着地点が見えないときに、この条の出番が想定されています。
協議が不調のときの終了という条は、次に見ていく「解除の条」とは役割が異なります。解除の条は契約全体に共通する一般条項として置かれており、対象になる場面がもう少し広く設計されています。
4. 解除の条が一般条項に置かれている
契約書を読み進めると、個別の作業内容を定めた条とは別に、契約全体に共通する取り決めをまとめた一般条項という部分が置かれています。解除の条も、この一般条項の中に位置づけられています4。
一般条項に置かれているということは、特定の作業や特定の変更だけを想定した条ではなく、契約全体に共通して適用される取り決めだということです。契約書の後半をひと通り見ておくと、この条の有無を確かめられます。
一般条項という位置づけ
一般条項は、権利義務に関する一般的な取り決めをまとめた部分で、秘密保持や損害賠償の考え方なども同じ並びに置かれることがあります。解除の条は、その中の一つとして扱われています。
一般条項にまとめて置かれている分、個別の作業内容を扱う条よりも見落とされやすい面があります。契約書の前半だけを読んで安心することよりも、後半の一般条項まで目を通しておくことのほうが、条の有無を取りこぼしません。
個別の変更条項との違い
前の章で見た協議不調に伴う終了の条が、変更の話し合いという特定の場面を想定しているのに対して、解除の条はもう少し広い場面をカバーする条として設計されています。両方が同じ契約書の中に共存しているという構造です。
終了に関わる条が複数の場所に分かれて置かれているという事実は、契約書を一度読んだだけでは把握しづらい構造でもあります。次に見ていくアジャイル型のモデル契約では、また違う条の置かれ方をしています。
図の作成:Remogu編集部。契約書の中での位置関係を整理したもので、統計データではありません
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5. 契約期間及び更新の条
ここからはアジャイル型の開発を想定したモデル契約を見ていきます。ウォーターフォール型とは開発の進め方そのものが異なるため、契約書の条の置かれ方にも違いが出てきます。
アジャイル型の開発用モデル契約には、契約期間及び更新の条が置かれています5。区切られた期間を単位として契約を結び、その期間が終わるタイミングで更新するかどうかを判断する、という組み立てです。
期間を区切る意味
期間を区切ることで、長期にわたる関係を一括りで結ぶのではなく、一定のまとまりごとに区切って進めることができます。区切りごとに進め方を見直せるという点は、アジャイル型の開発の考え方とも重なります。
期間の区切りは、終わり方をあらかじめ組み込んでおく仕組みでもあります。期間の満了は、途中で起きる出来事ではなく、最初から予定されている一つの区切りとして扱われます。
更新の判断がどう置かれているか
更新するかどうかの判断があらかじめ条として置かれていると、期間の満了が近づいたときに何を確かめればよいかが見えやすくなります。判断の材料をその場で探すことよりも、条に沿って確かめることのほうが手順が明快です。
契約期間及び更新の条は、次に見ていく問題解消協議の条とあわせて、アジャイル型の開発を終える前の段階を形づくっています。
6. 問題解消協議という手前の段階
契約期間及び更新の条だけでは、進め方に課題が出てきたときの対応までは扱いきれません。そこで、アジャイル型の開発用モデル契約には、もう一つの段階が用意されています。
アジャイル型の開発用モデル契約には、問題解消協議の条が置かれています6。契約を終える前の手前の段階として、課題を話し合う場が条として設計されているということです。
終える前に置かれている話し合いの段階
問題解消協議という名前のとおり、この条が想定しているのは、契約を終えることそのものではなく、その手前で課題を解消できないかを話し合う段階です。話し合いの場が条として置かれているかどうかは、契約書を確かめる際の一つの観点になります。
期間の満了を迎える前にこの協議の段階を経ておくことで、更新するかどうかの判断材料も自然と整理されていきます。話し合いの段階を経ずに期間の満了だけを待つことよりも、途中で課題を言葉にしておくことのほうが、後の判断がしやすくなります。
呼び名で見る終了に関わる条の役割
ここまで見てきた四つの条は、それぞれ置かれている契約書も、想定している場面も異なります。呼び名と役割を並べて確かめておくと、契約書のどこを見ればよいかの見当がつきやすくなります。
| 条の呼び名 | 置かれている契約書 | 想定している場面 |
|---|---|---|
| 変更の協議不調に伴う契約終了の条 | ウォーターフォール型のモデル契約 | 変更の話し合いがまとまらなかったとき3 |
| 解除の条 | 一般条項 | 契約全体に共通する終了の取り決め4 |
| 契約期間及び更新の条 | アジャイル型の開発用モデル契約 | 期間の区切りと更新の判断5 |
| 問題解消協議の条 | アジャイル型の開発用モデル契約 | 終える前に課題を話し合う段階6 |
条の呼び名を先に知っておくと、契約書を読むときの手がかりになります。次に見ていくのは、この四つの条の土台になっている文書と、実務で論点になってきたことです。
図の作成:Remogu編集部。アジャイル型の開発用モデル契約に置かれている段階を整理したもので、統計データではありません
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7. 基礎になる文書と、確かめる項目
ここまで見てきた条は、どれも契約書という一つの文書の中に置かれています。その契約書自体が何を基礎にして結ばれているかを確かめておくと、終わり方の話がもう一段つながって見えてきます。
個別の契約は、発注する側から示された提案依頼書を基礎として結ばれます7。何を依頼するかという出発点の文書があり、そこから個別契約が組み立てられるという順番です。
個別契約の基礎になる文書
提案依頼書が基礎になっているということは、契約の内容を確かめる際に、契約書だけでなく、その前提になった依頼の内容まで見ておく必要があるということでもあります。
基礎になる文書までさかのぼって確かめておくと、契約書に書かれている条件が、もともとの依頼とどうつながっているかが見えやすくなります。契約書だけを見ることよりも、基礎になった文書とあわせて確かめることのほうが、話の筋道をたどれます。
実務で論点になってきたこと
受託する側のプロジェクトマネジメント義務と、発注する側の協力義務については、契約上の取り決めによって紛争を防げないかという論点が挙げられています8。義務そのものは以前から議論されてきましたが、契約書の手当てでどこまで対応できるかは、引き続き論点になっています。
一方で、システム開発の場面で重過失が認められた例はほとんどなく、契約書の条文の形に落とし込むことは難しいという実情も述べられています9。義務の話と、それを条文にできるかという話は、別の段階の課題として扱われています。
段階を分けて契約を結ぶ多段階の契約では、下流の工程でトラブルが起きた際に、発注する側が上流の工程まで遡って解除に基づく代金の返還請求や損害賠償責任を追及する紛争が頻発しています10。工程が分かれているからこそ、どの段階の契約に何が置かれているかを、あらかじめ確かめておく意味があります。
契約を結ぶ前に確かめておきたい項目一覧
ここまで見てきた基礎になる文書と論点を、契約を結ぶ前に確かめておきたい項目として並べておきます。条文を覚えておく必要はなく、契約書のどこにこれらが置かれているかを確かめる習慣があれば十分です。
| 確かめておきたい項目 | 関わってくること |
|---|---|
| 提案依頼書との整合 | 個別契約の基礎になる文書です7 |
| プロジェクトマネジメント義務と協力義務の取り決め | 契約上の手当てで紛争を防げないかが論点になっています8 |
| 重過失の扱い | 条文の形に落とし込むことが難しいという実情があります9 |
| 多段階契約での遡りの扱い | 下流工程のトラブルが上流に遡って追及される紛争が頻発しています10 |
図の作成:Remogu編集部。IPAの講演資料で論点として挙げられている項目を整理したもので、統計データではありません
終わり方の話は、契約が終わる場面になって初めて考えるものではなく、始める段階からすでに条として設計されています。基礎になる文書と確かめておきたい項目を先に知っておくことが、終わり方を落ち着いて迎えるための備えになります。
初めて案件を受ける場合でも、同じ条は置かれていますか
モデル契約は特定の案件だけを想定したものではなく、共通のひな型として作られています。契約期間及び更新の条は、経験の長さにかかわらず置かれているかどうかを確かめておきたい項目です5。解除の条も、契約書の一般条項としてひな型に共通して置かれています4。
副業として引き受ける場合、終わり方の条の扱いは変わりますか
稼働の時間配分が副業であっても、契約そのものの性質は変わりません。個別契約の基礎になる提案依頼書7や、解除・終了に関わる条の扱いは、主たる仕事か副業かによって分かれるものではなく、契約書に何が書かれているかで決まります。
稼働日数が週3日など短い場合でも、問題解消協議の条は関係しますか
問題解消協議の条は、稼働日数の多さではなく、契約の進め方そのものに関わる条です6。日数が少ない契約であっても、話し合いの段階が置かれているかどうかは、契約を結ぶ前に確かめておきたい点です。
経験がまだ少ない場合、何を確かめておくとよいですか
経験の長さよりも先に確かめたいのは、責任関係と作業分担が言葉になっているかという点です1。未決事項が残っているときに、その確定手続と時期がどう扱われるかも、契約書の中で見ておきたい項目です2。
地方在住の場合でも、確かめる項目は同じですか
契約の終わり方に関わる条は、稼働する場所によって変わるものではなく、契約書そのものに置かれています。多段階契約で下流工程のトラブルが上流に遡って追及される紛争が頻発している点も、場所を問わず共通して確かめておきたい実情です10。
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出典・参考情報
*1 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」起点の問題(2025年4月・2026年9月確認)
*2 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」未決の扱い(2025年4月・2026年9月確認)
*3 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」協議不調のとき(2025年4月・2026年9月確認)
*4 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」解除の条(2025年4月・2026年9月確認)
*5 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」期間の条(2025年4月・2026年9月確認)
*6 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」協議の条(2025年4月・2026年9月確認)
*7 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」RFPが基礎になる(2025年4月・2026年9月確認)
*8 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」双方の義務(2025年4月・2026年9月確認)
*9 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」条文にしにくい(2025年4月・2026年9月確認)
*10 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」遡られる場面(2025年4月・2026年9月確認)