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    携帯電話不正利用防止法の本人確認の実装案件|省令待ちの3論点と実装箇所の違いを徹底整理

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「論点は3つに分かれる」を示す図です。契約フォーム/与信と名寄せ/法人審査を並べています。強調しているのは与信と名寄せです。実装箇所が違うと添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 対象役務の範囲・回線数・法人の在籍確認という3つの論点が、契約フォームや与信・名寄せ、法人審査のどこに実装として落ちるか
    • SMS機能の有無が対象と対象外を分ける基準になっている背景と、閉域網などの技術的な制限が判断に加わる余地
    • 上限回線数が原則5回線と位置づけられている理由と、超える契約に必要になる説明の残し方

    携帯電話不正利用防止法の改正が成立し、本人確認の仕組みが変わるという情報が先に流れてきます。ただ実装の立場で総務省の資料を読むと、具体的な仕様は省令に委ねられたままで、決まっていない部分のほうが目立つと分かります。決まっていない部分に備えて動くのか、決まってから動くのかで、案件に関わるタイミングが変わってきます。この記事では、いま資料から読み取れる論点と、実装として先に手を付けられる部分を整理します。

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    1. 改正法は成立したが、中身はまだ省令に委ねられている

    見出しの「変わる」だけでは実装に落とせない

    携帯電話不正利用防止法の改正が成立したという知らせは、すでに広く届いています。ですが実装に関わる立場から欲しいのは、その先にある「具体的に何がどう変わるのか」という中身です。見出しの一文だけを読んでも、契約フォームのどこを直すのか、審査のどの工程に手を入れるのか、与信の判定条件をどう調整するのかは判断が付きません。制度の名前だけを覚えても、次の一手にはつながりません。

    総務省が公表した「制度整備の方向性について」という資料を読むと、改正法に基づく具体的な制度の内容について総務省令に一部委任していることが分かります1。つまり法律は成立していても、対象範囲や回線数の基準、確認の手順といった、実装で合わせる仕様の細部はこれから決まる段階にあります。法律の成立と、実装の仕様が固まることは、別の出来事として扱う必要があります。

    決まっていない段階でも、準備は止められない

    省令の内容が固まっていないなら、対応は省令の公布を待ってから始めればよいと考えたくなります。ただ実装の変更は、要件が出てから着手して間に合う規模とは限りません。契約フォームの分岐や審査フローの追加は、データベースの項目設計から見直しが必要になる場合もあり、公布から施行までの期間だけで仕上げるのは負担が大きくなります。

    ここで大事なのは、決まっていないことを理由に手を止めないことです。省令待ちの部分と、資料からすでに読み取れて先に動ける部分を分けて扱うほうが、実装側の動きとしては現実的です。待ってから着手する進め方よりも、分けて先に進める進め方のほうが、後戻りが少なくて済みます。この切り分け自体が、実装を任される場面で伝わる強みになります。

    この記事では、総務省の資料をもとに、論点として挙がっている3つの内容と、それぞれが実装のどこに落ちるかを順に整理します。加えて、省令の確定を待たずに決められる部分についても、後半でまとめて扱い、実装として着手できる順番が見えるようにします。

    施行日は、法律上「政令で定める日」となる見込みで、本記事の執筆時点では確定していません。日付を前提にした計画よりも、論点ごとの内容を先に押さえておく進め方のほうが、施行日が確定した後の変更にも対応しやすくなります。

    この整理は、通信・決済・SaaSの契約まわりを扱ってきた経験を、次に関わる案件でどう説明するかにもつながります。制度の変わり目に対応した実装経験は、資格の有無や年数だけでは伝わりにくい強みです。

    2. 論点は3つあり、落ちる実装箇所が違う(表1)

    3つの論点は、別々の実装に対応する

    総務省の資料では、今回の制度整備で扱う論点が大きく3つに整理されています。対象となる役務の範囲、契約者に提供を拒める回線数の上限、そして法人契約における契約担当者等の在籍確認です。一つの「本人確認機能」を強めるという単純な話ではありません。

    対象役務の範囲については、改正前から対象だった音声SIMに加えて、どのようなデータ通信専用SIMを本人確認義務等の対象に含めるかが論点になっています2。ここは主に契約フォームでのSIM種別の判定に関わってきますが、判定条件を1か所にまとめず、後から変更できる形で設計しておく余地が要ります。

    実装箇所が違えば、設計も分かれる

    回線数の上限は、契約者ごとに何回線まで応諾するかという与信・名寄せの仕組みに関わる論点です。法人の在籍確認は、法人契約を結ぶ際の審査フローに関わる論点です。同じ「本人確認」という言葉でくくると、この3つが同じ場所に実装されるという誤解が生まれます。

    実装の設計としては、契約フォーム・与信/名寄せ・法人審査という3つの箇所を最初から分けて考えるほうが、後から手戻りが起きにくくなります。ひとつの機能に3つの論点をまとめて詰め込む設計よりも、担当箇所ごとに分けて設計するほうが、変更の影響範囲を絞れます。

    次の章からは、この3つの論点を順番に見ていきます。まずは対象の分かれ目になっている技術的な条件から確認します。表1で全体の対応関係を先に整理しておきます。

    論点と実装箇所の対応表

    3つの論点を、実装箇所と現状の進み具合とあわせて表にまとめました。契約フォーム・与信/名寄せ・法人審査という3つの担当箇所は、それぞれ関わる工程もチームも異なるため、最初の段階で誰がどこを持つかを分けておくと、後の調整が減ります。

    論点主な実装箇所現状
    対象役務の範囲契約フォームでのSIM種別判定データ通信専用SIMの対象範囲を検討中
    提供を拒める回線数の上限与信・名寄せの仕組み上限回線数の考え方が示された段階
    法人契約の在籍確認法人審査のフロー抜け道防止のため在籍確認義務が追加

    この整理を押さえておくと、省令の詳細が固まる前でも、どの実装から着手できるかの見通しが立てやすくなります。表の3行を別々の作業として扱うか、まとめて一つの機能として扱うかで、実装の負担も見え方も変わってきます。

    3. 対象の分かれ目はSMS機能の有無(図1)

    なぜSMS機能が基準になるのか

    対象の範囲を分ける基準として資料に挙げられているのが、SMS機能の有無です。警察庁の調査では、本人確認なく不正利用されていたSIMの多くがSMS機能付きのものだったことが挙げられています6。この調査結果が、対象範囲を検討する出発点として資料の中で位置づけられています。

    この調査結果を踏まえて、SMS機能付きデータ通信専用SIMを本人確認義務等の対象とすることに、事業者団体からも賛同が示されています5。SMS機能がないデータ通信専用SIMとは、扱いを分けて考える方向性です。

    技術的な制限があれば対象外になる余地も

    一方で、通信の使い方に技術的な制限がある場合は、対象から外せるかどうかも論点になっています。例として挙げられているのが、閉域網による通信利用です7。契約の形式そのものではなく、実際にどう通信を制限しているかが判断材料になる構造です。

    実装側にとってこれは、SIMの種別を登録するだけでは対応が不足するという意味になります。閉域網などの制限を、どの単位でどう記録しておくかまで設計に含めておく必要が出てきます。種別の判定だけを整える設計よりも、利用条件の記録まで含めた設計のほうが、対象外の余地に対応しやすくなります。

    ここで挙げた技術的な制限は、資料の中で例として示されている段階のものです。対象外の要件として最終的にどこまで具体化されるかは、省令の内容を待つ必要があり、閉域網という言葉だけを実装の条件式にそのまま書き込むのは早計です。

    対象の分かれ目を先に理解しておくと、契約フォームでどの入力をSIM種別の判定に使うかを、早い段階から検討しやすくなります。図1で、この分かれ目の関係を整理します。

    図1:SIMの契約全体から見た、対象の分かれ目
    SIMの契約全体からSMS機能の有無で対象を分ける図 SIMの契約全体 音声SIM 改正前からの対象 データ通信専用SIM 対象範囲を検討中 SMS機能あり 対象とする方向 SMS機能なし 対象外の方向 閉域網などの制限で対象外の余地も

    出典:総務省「制度整備の方向性について」(2026年8月)をもとに作成

    4. 回線数は上限であって禁止ではない(図2・表2)

    5回線という数字の位置づけ

    回線数についても資料には具体的な数字が挙がっています。個人契約で提供を拒める回線数は、音声SIMとSMS機能付きデータ通信専用SIMのそれぞれについて、5回線とすることが適当という考え方が示されています3

    この5回線という数字は、上限回線数の基本的な考え方として「原則5回線」を基本とする方向性が示されたものです4。「原則」という言葉が付いている点が重要で、これは超えることを一切認めない線ではありません。

    超える契約に必要になるのは、説明できる状態

    5回線を超える契約そのものが認められないわけではなく、正当な理由がある契約は例外として想定されています。実装として求められるのは、回線数を機械的に止める仕組みというより、超える契約について理由を残しておける仕組みです。

    数を止めるだけの設計よりも、判断の根拠を残す設計のほうが、この論点には合っています。上限に達した時点で一律に応諾を止めるのではなく、超過の理由を入力・保存できる項目を用意しておく設計が、実装側の対応になります。

    この考え方は、名寄せの精度にも関わってきます。同一の契約者が別の名義で複数回線を持つ状態を把握できていなければ、上限の判断自体が成立しません。回線数の上限は、名寄せの仕組みとセットで検討する論点です。

    次の図と表で、上限の位置づけと、超える契約に必要な対応の整理を確認します。数字だけを覚えるより、5回線という基準がどう運用されるのかを合わせて見ておくほうが、実装の判断がぶれにくくなります。

    回線種別上限の考え方実装で確認する点
    音声SIM5回線を原則とする考え方既存の対象。上限管理の仕組みが前提
    SMS機能付きデータ通信専用SIM5回線を原則とする考え方対象への追加を踏まえた上限管理が必要
    上限を超える契約正当な理由がある場合の例外を想定超過理由を記録できる項目の用意

    表の3行目は、音声SIMとSMS機能付きデータ通信専用SIMのどちらにも共通する対応です。回線種別ごとに別々の上限管理を作るよりも、超過理由の記録という共通の仕組みを先に用意しておくほうが、実装の重複を避けられます。

    図2:回線数の上限は「原則」であって禁止ではない
    回線数の上限が原則であることを示す図 0 1 2 3 4 5 6以上 回線数の目安(音声・SMS機能付きデータ通信SIM) 原則5回線 各回線種別が対象 5回線を超える契約 理由の説明を残す

    出典:総務省「制度整備の方向性について」(2026年8月)をもとに作成

    5. 法人契約は在籍確認という別の実装になる(図3)

    個人契約と法人契約は、審査の中身が違う

    ここまでの回線数の話は、主に個人契約を前提にしています。法人契約には、別の論点が用意されています。法人契約を抜け道とした不正な多回線契約を防ぐため、契約担当者等の在籍確認義務が追加されました8。個人契約の対応をそのまま延長するだけでは、この論点はカバーできません。

    個人契約の本人確認と、法人契約の在籍確認は、確認する対象が違います。個人契約で確認するのは契約者本人ですが、法人契約で確認が必要になるのは、その法人に実際に所属して契約手続きを進めている担当者かどうかです。

    法人審査フローに、確認の工程を1つ足す設計

    実装としては、法人契約の審査フローに、在籍確認という工程を独立して追加する形になります。個人契約の本人確認機能を、そのまま法人契約に流用するだけではこの論点には対応できません。

    法人向けの契約フォームに手を入れる際は、担当者の氏名や所属部署といった項目に加えて、在籍していることを確認できる情報の入力欄や、確認の記録を残す仕組みが必要になります。個人契約の延長として扱う設計よりも、法人契約を独立した審査ラインとして扱う設計のほうが、この論点には対応しやすくなります。

    法人契約を抜け道にした多回線契約を防ぐという目的から見ると、この在籍確認は、回線数の上限管理とも関係があります。法人名義であっても、実態として一人の担当者が複数回線を扱う状態を作らせないための工程だと理解できます。

    法人契約を扱う実装では、在籍確認をどの段階に置くかで審査全体の流れも変わります。契約フォームの入力直後に置くか、法人審査の最終段階に置くかは、既存の審査フローの作りに合わせて検討する必要があります。

    図3で、個人契約と法人契約それぞれの審査の流れの違いを整理します。同じ「契約フォーム」から始まっていても、途中で分かれる工程が違う点に注目してください。

    図3:個人契約と法人契約の審査フローの違い
    個人契約と法人契約の審査フローの違いを示す図 個人契約 法人契約 契約フォーム 本人確認 与信・名寄せ 契約確定 契約フォーム 法人審査 在籍確認 抜け道の防止 契約確定

    出典:総務省「制度整備の方向性について」(2026年8月)をもとに作成

    6. 省令を待たずに決められること(図4・表3)

    先に手を付けられる部分を切り分ける

    ここまで見てきた3つの論点は、いずれも細部が総務省令で確定するのを待つ必要があります1。ただし、確定を待たなければ何も決められないわけではありません。制度が固まる前から、実装として準備できる部分があります。

    先に決められるのは、どの属性を保持するか、どこに記録を残すか、どの単位で名寄せするかという、データの持ち方に関わる部分です。数字や対象範囲の細部は変わる可能性がありますが、記録を残す仕組み自体は、方向性が変わっても土台として使えます。

    実装の経験が生きる場所

    この種の実装は、制度が確定してから着手すると、施行までの期間に間に合わない可能性があります。確定を待ってから動く進め方よりも、記録と名寄せの土台を先に用意しておく進め方のほうが、制度が固まった後の対応が軽くなります。

    契約フォームの分岐設計、与信・名寄せの仕組み、法人審査フローの拡張といった実装は、通信・決済・SaaSの契約まわりを扱ってきた経験がそのまま生きる領域です。制度対応という名目であっても、実際に求められるのはデータ設計と審査フローの実装力です。

    Remoguはリモートワークに特化したエンジニアとクライアントのマッチングを行っています。契約まわりの実装経験を、場所に縛られずに次の案件へつなげる選択肢として考えられます。

    省令の確定を待つ間にできる準備を先に済ませておくことは、制度対応の案件に関わるうえでの強みにもなります。表3で、先に決められる項目を整理します。

    判断できる項目先に決める内容制度確定後に見直す可能性
    保持する属性契約者・法人担当者に関する項目の設計対象範囲の確定に応じた項目の追加
    記録の残し方確認や判断の根拠を残す記録項目保存期間や記載事項の細部
    名寄せの単位契約者単位での名寄せの仕組み回線数の数え方の細部

    表3の3項目は、いずれも土台に近い部分です。省令の確定後に見直しが要るとしても、項目そのものを作り直す必要は少なく、条件や保存期間を調整する程度で対応できる設計にしておくと、変更の影響を小さく抑えられます。

    図4:省令確定の前後で決められることを分ける
    省令確定の前後で決められることを分けて示す図 省令確定前 省令確定後 (確定時期は未定) 先に決められること ・保持する属性 ・記録の残し方 ・名寄せの単位 確定後に見直す可能性 ・対象範囲の細部 ・保存期間など ・回線数の数え方

    出典:総務省「制度整備の方向性について」(2026年8月)をもとに作成

    7. よくある質問

    施行日はいつ決まりますか

    施行日は政令で定める日となる見込みで、本記事の執筆時点では確定していません。日付が確定してから動くよりも、論点ごとの内容と、省令を待たずに決められる部分を先に押さえておくほうが、実装の準備としては現実的です。

    5回線を超える契約は一切できなくなるのですか

    資料では、上限回線数について「原則5回線」を基本とする考え方が示されており4、超えることを一切認めない線ではありません。正当な理由がある契約は例外として想定されているため、実装側では超過の理由を記録できる仕組みを用意しておくことが求められます。

    対象になるのは音声SIMだけですか

    改正前から対象だった音声SIMに加えて、SMS機能付きデータ通信専用SIMを対象とすることに賛同が示されています5。一方で、閉域網による通信利用のように技術的な制限がある場合は、対象から外れる余地も論点になっています7

    この制度対応に関わる案件は、どこで見つけられますか

    契約フォームの設計や与信・名寄せの仕組み、法人審査フローの実装は、通信・決済・SaaSの契約まわりを扱ってきた経験が生きる領域です。Remoguはリモートワークに特化したエンジニアとクライアントのマッチングを行っており、案件の90%以上がフルリモート可能です。まずは登録して、自分の経験に近い条件の案件を確認してみるところから始められます。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 総務省「制度整備の方向性について」論点整理(2026年8月)
    *2 総務省「制度整備の方向性について」論点(1)(2026年8月)
    *3 総務省「制度整備の方向性について」事業者団体の意見(2026年8月)
    *4 総務省「制度整備の方向性について」事業者団体の意見(2026年8月)
    *5 総務省「制度整備の方向性について」事業者団体の意見(2026年8月)
    *6 総務省「制度整備の方向性について」警察庁調査の引用(2026年8月)
    *7 総務省「制度整備の方向性について」技術的制限の例(2026年8月)
    *8 総務省「制度整備の方向性について」制度の概要(2026年8月)