フリーランスエンジニアの法人化で変わること|税率・保険・消費税の違いを解説
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 所得税と法人税は税率の段階も計算の元になる金額も違うことと、15%の税率に付く資本金と所得額の条件、そして期限
- 一人だけの法人でも健康保険と厚生年金保険への加入が要ることと、設立直後の消費税はインボイスの登録の有無で扱いが変わること
- 設立の登記にかかる登録免許税の額と、役員を増やさなければフリーランスとしての保護の対象にとどまるという法律上の位置づけ
確定申告の時期、所得税の速算表を確認すると、課税される所得金額はすでに900万円の段に入り、その段の税率は33%でした。周囲から「法人にすれば15%で済む」と聞き、法人化の文字が頭に浮かびます。ただし、法人にしても、変わらないことが1つあります。それは、一人で働いている点です。
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1. 法人化で変わるのは、所得にかかる税の仕組みです
確定申告のたびに目にする所得税の速算表は、個人の税率を7段階に分けています。法人にすると、この税率の表そのものが法人税のものに置き換わります。ただし、置き換わるのは税率だけではありません。税率をかける前の金額の作り方も変わるため、同じ所得の額をそのまま2つの表に当てはめて比べることはできません。
個人の所得税は7段階に分かれています
国税庁が示す所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%までの7段階に分かれています1。段階が上がるほど税率も上がる仕組みで、金額が大きいほど負担も重くなります。
冒頭で触れた900万円は、この7段階のうち上から3番目の段階に入ります。速算表では、課税される所得金額が900万円から1,799万9千円までの部分に33%の税率がかかると定められています2。
ここで注意したいのは、「課税される所得金額」は受け取った報酬の合計額そのものではない点です2。速算表の段階は、この金額を基準に当てはまる段階が決まる仕組みで、売上の大きさだけでは段階を判断できません。
法人税は23.2%ですが、条件を満たすと15%になります
次に、法人にすると、税率をかける先は所得税の速算表ではなく法人税の税率になります。普通法人の法人税率は23.2%と定められています3。数字だけを見ると、所得税の最高段階の45%より、法人税の税率のほうが低く見えます。
さらに、資本金1億円以下の普通法人であれば、所得の金額のうち年800万円以下の部分には15%の税率が当てはまります3。冒頭の「法人にすれば15%」という話は、この軽減された税率を指しています。
ただし、ここで比べている「課税される所得金額」と「所得の金額」は、同じ計算のしかたで出てくる数字ではありません。法人の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額です13。個人の所得税と法人税を、同じ金額のまま並べて差額を出すことはできません。
同じ「税率」でも、かかる元の金額の作り方が違います
ここまでの内容を、所得税と法人税で並べて整理したのが次の表です。比べているのは所得税と法人税の税率だけで、住民税や事業税は含みません。かかる相手も、税率をかける元になる金額の呼び方も、個人と法人とでは違います。
| 項目 | 所得税(個人) | 法人税(法人) |
|---|---|---|
| かかる相手 | 個人 | 法人 |
| 税率の計算の元になる額 | 課税される所得金額 | 所得の金額 |
| 税率の段階 | 7段階 | 2段階(条件を満たす場合) |
| いちばん低い税率 | 5% | 15% |
| いちばん高い税率 | 45% | 23.2% |
表にした数字を階段の形にすると、税率が変わる位置がひと目でわかります。次の図1は、所得税の7段階と法人税の2段階を、同じ横軸の上に重ねたものです。
出典:国税庁「所得税の税率」「法人税の税率」、財務省「法人課税に関する基本的な資料」をもとに作成。個人と法人では税率をかける元になる金額の計算のしかたが違うため、段階の数と税率の水準を比べるための図です。
2. 法人税の15%には、資本金と所得額の条件、そして期限があります
15%が当てはまるのは、2つの条件がそろったときだけです
前の章で触れた15%は、法人税ならどんな法人にも一律に当てはまる税率ではありません。財務省の資料では、資本金1億円以下の普通法人であることが1つ目の条件として示されています3。
2つ目の条件は、所得の金額のうち年800万円以下の部分であることです。国税庁の税率表でも、資本金1億円以下の法人などの年800万円以下の部分を15%とする内容が示されています5。年800万円を超えた部分には、この軽減税率は当てはまりません。
つまり、2つの条件は、どちらか一方ではなく、両方がそろって初めて成り立ちます。資本金が1億円を超える法人や、所得の金額が年800万円を超えた部分は、23.2%の税率で計算します。
15%が使えるのは、令和9年3月31日までに始まる事業年度です
もう1つ見落とせないのが期限です。この15%の軽減税率は特例で、平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されると定められています4。
実際には、資本金と所得額の条件を満たしていても、この15%が使えるかどうかには、事業年度がいつ始まるかという期限の条件も関わってきます。法人化のタイミングを考えるときは、税率の水準だけでなく、こうした条件と期限をあわせて確認しておく材料です。
ここまでの、資本金・所得額・期限の3つの要素を重ねたのが図2です。3つがそろう範囲だけに、15%の軽減税率が当てはまります。
出典:財務省「法人課税に関する基本的な資料」、国税庁「法人税の税率」をもとに作成。図の作成:Remogu編集部。3つの条件を整理したもので、期限が延長されるかどうかを示すものではありません。
税率と条件を確認したら、次に見ておきたいのは、法人にしたときに新たに関わってくる手続きです。
3. 一人の法人でも、健康保険と厚生年金保険の手続きが要ります
法人にする理由としては、税率の差がよく語られます。しかし見落としやすいのは、税率とは別に新しく関わってくる手続きの存在です。その代表が、健康保険と厚生年金保険への加入です。
事業主が1人だけの法人も、加入の対象になります
日本年金機構の資料では、法人の事業所は事業主のみの場合を含めて、厚生年金保険と健康保険の両方の制度に加入する必要があると示されています6。ここでいう法人の事業所には、事業主だけのときも含まれます。働く人数が少なくても、対象から外れません。
個人で案件を受けていたときとは、加わる制度が変わります。ところが法人にすると、代表者が1人だけであっても、事業所としての扱いから外れることはできません6。役員を置く予定がなくても、法人である以上は同じ扱いです。
つまり、法人にするかどうかを考えるときは、税率の違いだけでなく、この手続きが新しく加わる点も判断の材料です。要になるのは加入が必要になる点で、保険料の金額や料率は、この記事では扱いません。
個人事業のときの手続きとは、別の枠組みで考えます
個人で案件を受けていた期間は、国民健康保険と国民年金の手続きで対応してきました。ここではその中身までは扱わず、法人にしたあとに新しく関わってくる手続きに絞って見ていきます。
個人事業から法人へ切り替える場面の手続きには、ここでは触れません。ここで確かめたいのは、法人になった後に加入の対象になる、という1点だけです。
手続きが増える一方で、法人には設立の際にかかる費用もあります。次に見ていきたいのは、その代表的なものである登録免許税です。
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4. 設立の登記には登録免許税がかかります
株式会社も合同会社も、資本金の額の1,000分の7です
法人を設立するときは、設立の登記が要ります。この登記には登録免許税という税がかかります。株式会社なら、登録免許税は資本金の額の1,000分の7と定められています7。
ただし、この計算で出た額が15万円に満たないときは、1件につき15万円です7。資本金を小さく設定しても、15万円という下限からは外れません。
合同会社を選んでも、税率の考え方は同じです。資本金の額の1,000分の7で計算し、その額が6万円に満たないときは1件につき6万円です8。株式会社と合同会社とでは、この下限の額が異なります。
比べているのは登録免許税だけです
ここまでの内容を株式会社と合同会社で並べて整理すると、次の表のとおりです。比べているのは登録免許税だけで、定款の認証にかかる手数料や、専門家に依頼したときの報酬などは含みません。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 課税の元になる額 | 資本金の額 | 資本金の額 |
| 税率 | 1,000分の7 | 1,000分の7 |
| 満たないときの額 | 15万円 | 6万円 |
表からわかるのは、税率の計算のしかたは同じでも、下限の額に差がある点です。どちらの形を選ぶかは登録免許税の額だけで決まるものではなく、この記事で比べる範囲を超えるため、ここでは扱いません。
登記を終えて事業を始めると、次に気になってくるのはお金の出入りに関わる消費税の扱いです。設立した直後には、この扱いに独特の決まりがあります。
5. 設立直後の消費税は、インボイスの登録で扱いが変わります
法人にした直後、税率の話がひと段落すると、次に気になってくるのはお金の出入りに関わる消費税の扱いです。個人で案件を受けていたときとは別に、法人としての消費税の扱いを確かめておく必要が出てきます。分かれ道になるのは、資本金の額と、インボイスの登録を続けるかどうかという2つの条件です。
設立1期目と2期目は、原則として納税義務が免除されます
国税庁の資料では、新たに設立された法人の設立1期目と2期目は、基準期間がないため、原則として消費税の納税義務が免除されると示されています9。基準期間とは、納税義務の有無を判定するもとになる期間で、設立したばかりの法人にはまだ積み上がっていません。
つまり、法人にしたばかりの時期は、原則としてこの免除の対象に入ります。ただし、ここで使われている「原則として」という言葉を読み落とすと、あとで扱いが変わったときに戸惑います。免除には、2つの例外があります。
免除が受けられない例外が2つあります
1つ目の例外は、資本金の額です。その事業年度が始まる日の資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の、新しく設立された法人は、納税義務が免除されません10。基準になるのは、設立した時点の資本金ではなく、事業年度が始まる日の資本金です。
2つ目の例外は、適格請求書発行事業者です。基準期間がない法人の免除の特例が適用されるかどうかにかかわらず、適格請求書発行事業者は消費税の納税義務が免除されません11。法人として適格請求書発行事業者の登録をすると、資本金の条件を満たしていても、設立直後の免除は受けられません。
資本金を1,000万円未満に抑えても、法人が適格請求書発行事業者であれば、消費税の免除は受けられません11。
条件をそろえると、免除されるかどうかが分かれます
ここまでの原則と2つの例外を、条件ごとに並べると次のとおりです。「免除されない」は、消費税を納める義務があるという意味です。
| 条件 | 消費税の納税義務 |
|---|---|
| 資本金1,000万円未満で、適格請求書発行事業者でもない | 原則として免除 |
| 事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上 | 免除されない |
| 適格請求書発行事業者である | 免除されない |
条件を図にすると、資本金の額と、適格請求書発行事業者であるかどうかという2つの分かれ道を経て、免除されるかどうかが決まる流れが見えます。次の図3は、その分かれ道を順に表しています。
出典:国税庁「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」をもとに作成。
個人事業を続けたまま消費税の免税事業者としての扱いを確かめたい場合は、法人化とは別の話として整理する必要があります。ここから見ていきたいのは、個人事業と小さな法人を並べる働き方でも、法人の側の扱いがここまでと同じかどうかです。
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6. 個人事業と法人を並べる形(マイクロ法人)でも、法人の側の扱いは同じです
個人事業を続けながら、小さな法人だけを別に持つ働き方を考える方もいます。俗にマイクロ法人と呼ばれる形ですが、法人としての扱いそのものは、ここまで見てきた内容と変わりません。
健康保険と厚生年金保険の扱いは、ここまでと同じです
個人事業を続けながら小さな法人を持つ場合でも、その法人は事業主のみの場合を含めて、厚生年金保険と健康保険の両方の制度に加入する必要があります6。法人の規模や、個人の側の事業を続けているかどうかは、この扱いに関係しません。
つまり、個人事業と法人を並べる形を選んだからといって、法人の側の手続きが軽くなるわけではありません。前に見た、事業主だけの法人でも加入が必要になるという内容が、そのままここでも当てはまります。
消費税の扱いも、通常の設立と同じ条件で判断されます
消費税についても同じです。マイクロ法人であっても、設立1期目と2期目は原則として納税義務が免除されます9。ここでも例外は変わらず、事業年度が始まる日の資本金が1,000万円以上の場合10と、適格請求書発行事業者であるときは、免除は受けられません11。
法人の側には、ここまで見てきた条件がそのまま当てはまります。
案件の契約に関わる位置づけは、次の章で見ていきます
一方で、法人として案件の契約を結ぶ場面では、ここまで見てきた税や手続きの話とは別に、法人としての体制そのものが関わってくることがあります12。代表者が1人だけの法人か、ほかにも役員がいる法人かが、その分かれ目です。
個人事業と法人を並べる形を選ぶ場合も、この体制の話からは離れられません。次の章では、この点を法律の定義に沿って確かめていきます。
7. 役員を増やさなければ、フリーランスとしての保護の対象は続きます
フリーランス・事業者間取引適正化等法は、業務委託の相手方のうち、一定の条件に当たる事業者を「特定受託事業者」と呼びます12。この対象には個人だけでなく、一定の条件を満たした法人も含まれます。条件を分けるのは、代表者以外の役員がいるかどうかと、人を雇っているかどうかの2点です。ここから、この2点を順に確かめていきます。
特定受託事業者には、代表者1人だけの法人も含まれます
公正取引委員会のガイドラインは、特定受託事業者に含まれる法人の条件を示しています。代表者1人のほかに役員がおらず、人を雇っていない法人が、この条件に当たります12。ここでいう役員には、取締役だけでなく理事や監事、監査役なども含まれ、株式会社以外の法人でも、この範囲で数えます12。
つまり、自分ひとりを代表者とし、ほかに役員を置かず、人も雇わない形を続ければ、法人になった後も特定受託事業者として扱われます12。個人で案件を受けていたときと同じ立場に、法律の上ではとどまります。
役員を増やすか人を雇うと、この区分には当てはまらなくなります
一方で、代表者のほかに役員を置いたり、人を雇ったりすると、この条件からは外れ、特定受託事業者という区分には当てはまらなくなります12。実際に当てはまるかどうかを分けるのは、役員の有無と人を雇っているかどうかの2点で、それ以外の扱いについては、この記事では触れません。
ここまでの3つの組み合わせを並べたのが図4です。代表者以外の役員がいるかどうかと、人を雇っているかどうかで、当てはまるかどうかが分かれます。
出典:公正取引委員会「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」をもとに作成。図の作成:Remogu編集部。代表者以外の役員の有無と、人を雇っているかどうかを整理したもので、これ以外の要件を示すものではありません。
もっとも、これは法人を新しく1つだけ持つ場合の話です。個人事業と法人を両方持つ形についても、同じ考え方が当てはまるかどうかを確かめておきます。
個人事業と法人を両方持つ場合も、この区分に当てはまりますか
当てはまります。区分の条件は法人そのものの体制で決まるため、個人事業を続けているかどうかは関係がありません12。第6節で見た健康保険や厚生年金保険の扱いと同じように、法人として案件の契約を結ぶ場面でも、法人の内側の体制だけで判断されます。
役員を増やさず、人も雇わない形を続ける限り、個人事業と法人を両方持つ場合でも、この区分にとどまります12。法人の規模や、個人の事業を続けているかどうかは、この判断に関わりません。
冒頭で触れた「一人で働いている」は、ここにつながります。税率が下がっても、代表者が自分1人で、ほかに役員がおらず、人を雇っていない体制を保つ限り、法人になったあとも特定受託事業者として扱われます12。
税率だけを見て法人化を決めると、この体制の話を後回しにしてしまいます。実際には、役員を何人にするか、人を雇うかどうかが、法人になったあとの立場を分け、特定受託事業者として扱われるかどうかもここで決まります。
税率の比較より先に、誰と一緒に法人を持つかを決めることが、法人化を考えるときの最初の一歩です。
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出典・参考情報
*1 国税庁「所得税の税率」個人のままの場合の税率(累進)(2026年4月・2026年9月確認)
*2 国税庁「所得税の税率」所得税の段階の全体(表1・図1に使う)(2026年4月・2026年9月確認)
*3 財務省「法人課税に関する基本的な資料」法人にした場合の税率(2段)(2025年・2026年9月確認)
*4 財務省「法人課税に関する基本的な資料」軽減税率には期限がある(2025年・2026年9月確認)
*5 国税庁「法人税の税率」国税庁の税率表でも同じ15%(財務省の資料と突き合わせ)(2025年4月・2026年9月確認)
*6 日本年金機構「適用事業所と被保険者」一人の法人でも加入の手続きが要る(2026年6月・2026年9月確認)
*7 国税庁「登録免許税の税額表」設立時にかかる税(株式会社)(2026年4月・2026年9月確認)
*8 国税庁「登録免許税の税額表」設立時にかかる税(合同会社)(2026年4月・2026年9月確認)
*9 国税庁「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」新設法人の消費税(原則)(2026年4月・2026年9月確認)
*10 国税庁「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」例外1:資本金1,000万円以上(2026年4月・2026年9月確認)
*11 国税庁「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」例外2:インボイスの登録をしている法人(2026年4月・2026年9月確認)
*12 公正取引委員会「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」一人の法人でも法律の保護の対象(役員を増やすと外れる)(2026年1月・2026年9月確認)
*13 財務省「法人課税に関する基本的な資料」法人の『所得』と個人の『課税される所得金額』は計算のしかたが違う(2025年・2026年9月確認)