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    エンジニアが週4で働く方法|週休3日の会社が少ない今、業務委託で決める4つの条件

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    平日の朝、川沿いの遊歩道をトートバッグを提げて歩くエンジニアの後ろ姿

    📘 この記事でわかること

    • 何らかの週休3日制が0.9%、完全週休3日制が0.0%にとどまる企業の現状と、制度に頼らず週4日を実現する考え方
    • 週4日を1日7時間49分で数えたときの稼働の目安と、最初の面談で稼働日数や連絡の取れる曜日を条件として出す伝え方
    • 6か月以上の契約が継続的業務委託として扱われる線と、契約が途中で終わるときの30日前の予告の基準

    水曜の夜、翌日の予定表を開いて考えます。この1日が丸ごと空いていたら、学び直しにも家族との時間にも使えるのに、と。会社の制度で週休3日を探しても見当たらず、エンジニアが週4で働くには働き方そのものを変えるしかないと気づきます。ただ、業務委託で週4日を口にした途端、案件の選択肢が減ったり、契約を切られやすくなったりしないかが気がかりです。週4日は、休みを増やす話ではなく、稼働日数を条件として先に決める話です。

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    1. 会社の制度として見る週休3日の少なさ

    週休制ごとの企業の割合

    厚生労働省の令和7年就労条件総合調査で、「完全週休2日制」を導入している企業は65.5%でした1。週休制の中心は、今も週休2日です。週5日で働く形は、会社の制度の面では多数を占めています。

    これに対し、「何らかの週休3日制」を導入している企業は0.9%でした1。令和6年調査は1.6%で、1年のうちに下がっています。理由は資料から読み取れないため、ここでは下がったという事実だけを押さえます。

    「完全週休3日制」に絞ると、割合は0.0%です1。何らかの週休3日制と完全週休3日制は、調査で別の区分として数えられています。0.9%と0.0%を同じものとして読まないようにしたいところです。

    図1:週休制ごとの企業の割合(令和7年調査)
    完全週休2日制 65.5% 何らかの週休3日制 0.9% 完全週休3日制 0.0%

    出典:厚生労働省「令和7(2025)年就労条件総合調査の概況」をもとに作成

    この数字が数えているもの

    ただし、この調査が数えているのは企業の制度です。業務委託で働く人の稼働日数を測った調査ではありません。割合は、雇われて働く人が会社の制度として使えるかどうかを示しています。

    冒頭の場面で週休3日の制度が見つからなかったのは、この割合と重なります。制度の導入が1%に届かない以上、探し方を工夫しても、見つかる場面は限られます。

    そのため、週4日を会社の制度に任せるのか、働き方そのものを選び直すのかを分けて考えます。後者の道では、稼働日数は制度から与えられるものではなく、自分から条件として出すものに変わります。次の節で、週4日がどれくらいの稼働にあたるのかを数字で確かめます。

    2. 週4日の稼働の目安

    所定労働時間の平均から数える

    同じ令和7年調査で、1日の所定労働時間は1企業平均で7時間49分でした1。週の所定労働時間は、1企業平均で39時間24分です1。どちらも企業ごとの平均なので、個々の案件の稼働時間を示す数字ではありません。

    週5日の働き方から1日分を外し、1日7時間49分のまま4日働くと、1週間の稼働は約31時間になります。この計算は書き手の目安です。調査の数字を使った概算で、実際の稼働時間は案件ごとに異なります。

    目安を持っておくと、面談で「週4日で、1日どのくらい稼働できますか」と聞かれたときに答えを用意できます。週に何日かだけでなく、1日の時間を合わせて示せるため、委託元の事業者も稼働の量をつかみやすくなります。

    週5日と週4日の稼働の比較

    下の表は、調査の平均と、1日分を外した場合の目安を並べています。週4日の欄は、1日7時間49分を4日分とした書き手の概算です。調査が示した数字ではないため、案件の条件を決める出発点として使います。

    項目週5日週4日の目安(1日分を外した場合)
    1日の所定労働時間1企業平均7時間49分同じ7時間49分で計算
    1週間の稼働時間1企業平均39時間24分約31時間(7時間49分を4日分とした概算)
    稼働しない日週に2日週に3日

    稼働日数と稼働時間は別の条件

    週4日という言い方は、稼働する日数だけを決めています。1日に何時間稼働するかは、別の条件です。1日の時間を長めにして週の合計を保つ道もあれば、1日の時間を変えずに合計を減らす道もあります。

    どちらを選ぶかで、週の稼働の量は変わります。そこで、日数と時間をひとまとめにせず、2つの条件として分けて持っておきます。次の節では、この条件を契約のなかでどう扱うかを見ます。

    3. 業務委託で稼働日数を決める

    机に並べた5つの木のブロックのうち1つを横へずらす手元

    稼働日数が決まる場所の違い

    雇われて働く場合、週に何日働くかは会社の制度が先に決めています。第1節の調査が数えていたのも、この制度の割合です。制度に週休3日がなければ、個人の希望だけで週4日にするのは難しくなります。

    業務委託では、事情が変わります。稼働日数も稼働時間も、委託元の事業者との契約で合意して決める条件です。週4日は、制度の枠のなかで認められるかどうかではなく、条件として話し合って決める事柄になります。これは書き手の整理で、個々の契約の中身は案件によって異なります。

    図2:稼働日数が決まる場所の違い
    雇われて働く場合 会社の制度 業務委託 契約で合意

    図の作成:Remogu編集部。稼働日数の決まり方を整理したもので、統計データではありません

    最初の面談で出す3つの条件

    最初の面談で出したい条件は3つです。1つ目は稼働日数、2つ目は稼働の時間帯、3つ目は連絡の取れる曜日です。週4日と伝えるだけでは、稼働しない1日がどの曜日で、その日に連絡が取れるのかが相手に伝わりません。

    たとえば、稼働しない日を毎週同じ曜日にできるなら、その曜日を先に伝えておきます。委託元の事業者が定例の会議の曜日を決めやすくなります。逆に、稼働しない日を週ごとに変えたいなら、その旨と、変えるときの連絡の仕方も合わせて伝えます。

    契約の前に出す理由

    契約を結んだあとで週4日を切り出すと、すでに合意した条件を変える相談になります。週5日を前提に始まった契約を週4日へ変えるには、委託元の事業者との協議が改めて要ります。

    一方、最初から週4日を条件として出しておけば、その条件で話が進む案件だけが残ります。週4日と言うと選択肢が減るのではないかという不安は、案件の数を気にするより、条件の合う相手と話を始めるための絞り込みとして受け止めたほうが、次の行動に結びつきます。条件は、契約より前に出すほど、すり合わせの手間が少なくなります。

    4. 週4日の案件を探すときに伝える条件

    4つの条件の伝え方

    週4日の案件を探すとき、伝えておきたい条件は4つです。稼働日数、稼働しない日が固定か可変か、会議に出られる曜日、成果の区切りです。表では、それぞれの伝え方の例を並べています。書き手が考えた例文で、案件ごとに言い方を合わせて使います。

    伝える条件伝え方の例
    稼働日数週4日で稼働したいです。1日の稼働時間は、案件の内容に合わせて相談します。
    固定か可変か稼働しない日は、毎週同じ曜日にしたいです。週ごとに調整する形でも相談できます。
    会議に出られる曜日定例の会議には、稼働する4日のうち、決まった曜日であれば参加できます。
    成果の区切り日数ではなく、週ごとや月ごとの成果で区切って進める形を希望します。

    固定の曜日と可変の曜日

    稼働しない日を固定にすると、委託元の事業者は、その日に連絡や会議を入れずに済みます。学び直しや家庭の予定を毎週同じ曜日に置きたい人には、この形が合います。

    可変にすると、予定に合わせて動かせる反面、委託元の事業者は、いつ連絡が取れるかを毎週確かめる必要があります。可変を望むなら、前もって伝える期限を決めておくと、お互いに段取りを組みやすくなります。

    会議の曜日と成果の区切り

    会議に出られる曜日を示しておくと、稼働しない日と会議が重なる食い違いを防げます。定例の会議が週のどの曜日にあるかを面談で尋ね、稼働する日に収まるかを確かめます。

    成果の区切りは、週4日の働き方で評価の基準を決めておくための条件です。日数ではなく、週ごとや月ごとの成果で区切ると、稼働しない日があっても、何を終えれば役目を果たしたことになるかが見えます。次の節では、契約の期間が6か月以上になると何が加わるのかを見ていきます。

    5. 6か月以上の業務委託に加わる決まり

    契約期間6か月の線

    契約の期間が6か月以上になると、条件の話し合いとは別に、発注事業者に課される決まりが加わります。根拠はフリーランス・事業者間取引適正化等法で、公正取引委員会のパンフレットが内容を整理しています。線になっているのは契約の期間で、週に何日稼働するかではありません。

    週4日で稼働する契約でも、期間が6か月以上なら、この決まりの対象に入ります。逆に、期間が6か月に届かない契約は、ここで取り上げる2つの義務の対象になりません。稼働日数を条件として決めたあとに、契約の期間も一緒に見ておく必要があるのはこのためです。

    図3:契約期間と継続的業務委託の線
    6か月 6か月未満 6か月以上 30日前の予告 育児・介護との両立

    図の作成:Remogu編集部。公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の内容を整理したもので、統計データではありません

    加わる2つの義務

    1つ目は、契約を終えるときの予告です。発注事業者は、6か月以上の期間で行う業務委託の解除や不更新をしようとする場合、例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までに、その旨を予告しなければならないとされています2。

    2つ目は、育児や介護との両立への配慮です。6か月以上の期間で行う業務委託では、発注事業者は、フリーランスからの申出に応じて、妊娠・出産・育児または介護と業務を両立できるよう配慮する義務を負います2。

    どちらも義務を負うのは発注事業者の側です。週4日を条件にした契約でも、期間が6か月以上なら、この2つが契約の背景に置かれます。例外事由の中身は、この記事では扱いません。個別の契約に当てはめるときは、公正取引委員会の資料や相談窓口で確かめます。

    6. 契約が終わるときの予告と、育児・介護との両立

    ダイニングテーブルで作業する親の手元と、そばに積まれた木の積み木

    30日前の予告の読み方

    30日前の予告は、契約の解除や不更新をしようとするときに、発注事業者が守る手続きです2。日付の数え方は、解除日または契約満了日から30日前までです。週4日で稼働する契約でも、数え方は変わりません。

    ただし、予告が要るのは例外事由に当たらない場合です。どの場合が例外に当たるかは、この記事では書きません。契約を終える話が出たときに、自分の契約が6か月以上の期間で行うものかどうかを、まず確かめます。

    契約期間は、契約書に書かれた期間で見ます。更新を重ねる契約では、書かれた期間と実際に続いている期間が分かれることがあります。この資料には更新の数え方まで書かれていないため、迷うときは契約書と相談窓口で確かめます。

    育児・介護との両立の申出

    週4日を選ぶ理由が妊娠・出産・育児または介護にあるとき、フリーランスは発注事業者に配慮を申し出られます2。発注事業者は、その申出に応じて、業務と両立できるよう配慮する義務を負います。

    ここで押さえたいのは、配慮が申出に応じて行われる点です。何も伝えていない段階で、発注事業者が事情を読み取って動く形ではありません。稼働日数を最初の面談で条件として出すのと同じ流れで、育児や介護の事情があれば、その旨を申し出ます。

    申出の方法や、配慮の具体的な内容は、この資料から書ける範囲を超えます。週4日を選ぶ理由が育児や介護でないときは、この項目は当てはまりません。その場合は、稼働日数の条件を、第3節と第4節の伝え方で相談します。

    項目ごとの内容と対象

    下の表は、2つの義務の対象と中身を並べています。どちらも、対象になるのは6か月以上の期間で行う業務委託です。義務を負うのは発注事業者で、フリーランスの側に課されるものではありません。

    項目内容
    対象の契約6か月以上の期間で行う業務委託
    解除・不更新の予告例外事由に該当する場合を除き、解除日または契約満了日から30日前までに予告
    両立への配慮フリーランスからの申出に応じて、妊娠・出産・育児または介護と業務を両立できるよう配慮
    義務を負う側発注事業者

    次の節では、稼働日数から予告の確認まで、週4日を続けるために決める順番を整理します。

    7. 週4日を続けるために決めておくこと

    決める順番

    週4日を続けるために決めることは、4つに絞れます。最初は稼働日数、次に稼働する曜日と時間帯、3つ目に契約の期間、最後に予告の確認です。順番に意味があるのは、前の条件が決まらないと、次の条件が話せないからです。

    図4:週4日を続けるために決める順番
    1 稼働日数 2 曜日と時間帯 3 契約期間 4 予告の確認

    図の作成:Remogu編集部。決める順番を整理したもので、統計データではありません

    稼働日数は、第1節と第2節で見たとおり、制度から与えられるものではなく契約で決める条件です。曜日と時間帯は、第3節の3つの条件にあたります。会議に出られる曜日もここで一緒に決めます。

    3つ目の契約期間は、第5節の6か月の線に関わります。6か月以上なら、解除や不更新の予告と、育児・介護との両立への配慮が加わります。4つ目の予告の確認は、この線を越えたときに、30日前の予告が契約のどこに書かれているかを見る作業です。

    稼働日数を先に決める

    水曜の夜、予定表を見ながら「この1日が丸ごと空いていたら」と考えた場面に戻ります。会社の制度で週休3日を探しても見つからないのは、制度の導入が1%に届かない以上、不思議ではありません。探す場所を、制度から契約へ移す番です。

    週4日は、休みを増やす話ではなく、稼働日数を条件として先に決める話です。稼働日数、曜日と時間帯、契約期間を先に決めて面談に出せば、条件の合う相手と話を進められます。週4日と言うと選択肢が減るのではないかという不安は、条件を先に出すことで、話す相手を絞る形に変わります。

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    8. よくある質問

    週4日の案件は週5日の案件より見つけにくいですか

    案件の数は時期によって変わるため、この記事では数を示せません。多いか少ないかを気にするより、稼働日数と曜日を条件として先に出し、その条件で話が進む案件と会うほうが、次の行動に結びつきます。案件ごとに条件は異なるので、面談で稼働日数を確かめます。

    本業を続けながら週4日の業務委託はできますか

    この記事の資料からは、できるともできないとも言えません。ほかの仕事を続けるかどうかは、その仕事側の決まりや契約の条件によります。考えるうえで目安になるのは、稼働時間の合計です。週4日分の稼働は、1日7時間49分で数えると約31時間で、これは書き手の概算です。

    ほかの仕事の稼働する日と、週4日の案件で連絡の取れる曜日が重ならないかも見ておきます。重なる場合は、面談の段階で、連絡の取れる曜日と時間帯を条件として伝えます。

    契約期間が6か月未満だと何が違いますか

    解除や不更新の30日前の予告と、育児・介護との両立への配慮は、6か月以上の期間で行う業務委託が対象です2。6か月未満の契約が、この2つの義務の対象になるかどうかは、この記事では扱いません。契約を結ぶ前に、期間を契約書で確かめます。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 厚生労働省「令和7(2025)年就労条件総合調査の概況」(2025年・2026年10月確認)
    *2 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(2024年・2026年10月確認)