消費税の納付期限はいつ?フリーランスエンジニアの確定申告と中間申告が要る条件
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 個人事業者の消費税の確定申告と納付の期限が3月31日になることと、その基準になる課税期間の考え方
- 課税売上げも納付税額もない年は確定申告書の提出が必要にならないことと、48万円という中間申告の基準
- 中間申告の回数が前年の税額で決まることと、期限までに出さなかったときに額が確定する仕組み
インボイスの登録を済ませ、消費税の課税事業者になってから迎えた最初の年明けのことでした。所得税の確定申告の準備を進めるうちに、消費税の確定申告と納付の期限を確かめていないことに気づきました。手元の書類を見返しても、いつまでに何を済ませればよいのかがはっきりしませんでした。個人事業者の消費税の確定申告と納付は、3月31日までです。
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1. 消費税の確定申告と納付は、3月31日までです
消費税の課税事業者には、消費税の確定申告と納付の期限があります。まず原則の期限から確かめます。
消費税の申告と納付には、原則の期限があります。課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、消費税の確定申告書を提出し、あわせて納付します1。提出先は、納税地を所轄する税務署長です1。課税期間が12月31日で終わる事業者であれば、2か月後の2月末日が期限になる計算です。
個人事業者には、この原則とは別の期限があります。個人事業者の12月31日の属する課税期間については、確定申告と納税の期限が2月末日ではなく、3月31日まで延長されています2。冒頭で触れた期限は、この3月31日を指しています。
原則の期限と、個人事業者の期限を、次の表で並べます。
| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 原則 | 課税期間の終了の日の翌日から2か月以内 |
| 個人事業者(12月31日の属する課税期間) | 3月31日まで |
この3月31日という期限は、課税期間が1月1日から12月31日までであることを前提にしています。次に、その課税期間の区切り方を確かめます。
2. 個人事業者の課税期間は、1月1日から12月31日までです
課税期間とは、納付する消費税額を計算するための土台になる期間のことです3。
個人事業者の課税期間は、原則として暦年です3。暦年とは、1月1日から12月31日までの1年間です3。
この期間が終わった翌日から数えて2か月以内、個人事業者については3月31日までに、確定申告と納付を済ませます。課税期間の始まりと終わり、そして申告と納付の期限を、図1にまとめました。
出典:国税庁「No.6601 申告と納税」(2026年4月)をもとに作成
課税期間の考え方が分かったところで、次は、確定申告書を提出する必要がない課税期間を見ます。
3. 課税売上げも納付税額もない年は、確定申告書の提出が要りません
次は、確定申告書を提出する必要がない課税期間です。
課税事業者であっても、課税売上げがなく、かつ、納付税額がない課税期間については、確定申告書を提出する必要はありません4。
課税売上げがないことと、納付税額がないことの両方がそろっていることが前提です。どちらか一方だけでは、この扱いには当てはまりません。
課税期間ごとに、課税売上げと納付税額の両方を確かめます。
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4. 前年の年税額が48万円を超えると、中間申告が要ります
次に、中間申告が要るかどうかを確かめます。
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合、前年の消費税の年税額(地方消費税額を含みません)が48万円を超える事業者です5。
前年の年税額が48万円以下であれば、中間申告は原則として要りません6。
課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません10。
48万円を境に分かれるこの判定を、図2にまとめました。
出典:国税庁「No.6609 中間申告の方法」(2026年4月)をもとに作成
基準になるのは、前年の消費税の年税額です5。
中間申告が要ると分かったら、次に確かめるのは、その回数です。
5. 中間申告の回数は、前年の確定消費税額で決まります
回数を分けているのは、直前の課税期間の確定消費税額です6。金額の水準に応じて、原則不要から年11回まで、4つの区分に分かれています6。
48万円以下の区分は、原則として中間申告が要りません。ただし、任意の中間申告制度があります6。
ここまでの区分を、次の表にまとめました。
| 直前の課税期間の確定消費税額 | 中間申告の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の中間申告制度あり) |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
1年の合計の申告回数でみると、48万円以下の区分は確定申告の1回、年1回の区分は確定申告1回と中間申告1回、年3回の区分は確定申告1回と中間申告3回、年11回の区分は確定申告1回と中間申告11回です11。
回数がどの区分であっても、提出と納付の期限は共通です。各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内と定められています7。
年1回の区分では、中間納付税額は直前の課税期間の確定消費税額の6/12と、その78分の22の地方消費税です8。中間納付税額とあわせて、地方消費税の中間納付税額も納付します12。
自分がどの区分に当てはまるかは、前年に確定した消費税額を基準に判断します。金額を確かめれば、回数も定まります。
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6. 中間申告書を出さないと、前年の実績で計算した額が確定します
次に確かめるのは、中間申告書を期限までに提出しなかったときの扱いです。
中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書を提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績により計算した消費税額が直ちに確定します9。
提出しなかったことが、金額の確定を止めるわけではありません9。
確定する消費税額の根拠になるのは、直前の課税期間の実績です9。
中間申告は、直前の課税期間の実績による方法に代えて、中間申告対象期間について仮決算を行い、計算した消費税額と地方消費税額で申告・納付することもできます13。
期限までに中間申告書を出さなかったときは、直前の課税期間の確定消費税額に基づく中間申告書の提出があったものとみなされます。このため、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません14。
この流れを、図3にまとめました。
出典:国税庁「No.6609 中間申告の方法」(2026年4月)をもとに作成
課税事業者の個人事業者が事業を廃止したときも、その廃止の日の属する課税期間の消費税の申告(中間申告を含みます)が必要です15。
次の節では、3月31日を前に確かめる点を整理します。
7. 3月31日を前に、3つを確かめます
ここまで、申告と納付の期限、課税期間の区切り、確定申告書の要否、中間申告の要否と回数、出し忘れたときの扱いを順に確かめてきました。
3月31日を前に、確かめる点は3つに絞られます。
1つ目に確かめるのは、その年の確定申告と納付の期限です。個人事業者の12月31日の属する課税期間については、確定申告と納税の期限が3月31日まで延長されています2。
2つ目に確かめるのは、前年の年税額が48万円を超えたかどうかです。中間申告書の提出が必要な事業者は、前年の消費税の年税額(地方消費税額を含みません)が48万円を超える事業者です5。
3つ目に確かめるのは、中間申告の期限です。提出と納付の期限は、各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内と定められています7。
この3点を、次の表にまとめました。
| 確かめること | 内容 |
|---|---|
| その年の確定申告と納付の期限 | 3月31日まで |
| 前年の年税額が48万円を超えたか | 超えていれば中間申告が必要 |
| 中間申告の期限 | 対象となる期間の末日の翌日から2か月以内 |
確かめる順番は、図4にまとめました。
出典:国税庁「No.6601 申告と納税」「No.6609 中間申告の方法」(2026年4月)をもとに作成
個人事業者の消費税の確定申告と納付は、3月31日までです2。
前年の年税額が48万円を超えたら5、中間申告の期限も確かめます。
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出典・参考情報
*1 国税庁「No.6601 申告と納税」[令和8年4月1日現在法令等](2026年4月・2026年9月確認)
*2 国税庁「No.6601 申告と納税」(2026年4月・2026年9月確認)
*3 国税庁「No.6601 申告と納税」(2026年4月・2026年9月確認)
*4 国税庁「No.6601 申告と納税」(2026年4月・2026年9月確認)
*5 国税庁「No.6609 中間申告の方法」[令和8年4月1日現在法令等](2026年4月・2026年9月確認)
*6 国税庁「No.6609 中間申告の方法」(2026年4月・2026年9月確認)
*7 国税庁「No.6609 中間申告の方法」(2026年4月・2026年9月確認)
*8 国税庁「No.6609 中間申告の方法」(2026年4月・2026年9月確認)
*9 国税庁「No.6609 中間申告の方法」(2026年4月・2026年9月確認)
*10 国税庁「No.6609 中間申告の方法」(2026年4月・2026年9月確認)
*11 国税庁「No.6609 中間申告の方法」1年の合計申告回数(2026年4月・2026年9月確認)
*12 国税庁「No.6609 中間申告の方法」中間納付税額の注(2026年4月・2026年9月確認)
*13 国税庁「No.6609 中間申告の方法」仮決算に基づく申告(2026年4月・2026年9月確認)
*14 国税庁「No.6609 中間申告の方法」仮決算に基づく申告(2026年4月・2026年9月確認)
*15 国税庁「No.6609 中間申告の方法」事業を廃止した場合(2026年4月・2026年9月確認)