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    税抜経理と税込経理の違い|フリーランスエンジニアが「課税事業者」になったときの帳簿

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「税込か税抜か」を示す図です。税込経理/税抜経理/消費税等を並べています。強調しているのは消費税等です。区分するかと添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 税込経理方式と税抜経理方式で、収入や必要経費に書く金額が変わることと、減価償却費の計算も方式に合わせること
    • 免税事業者のときに必要経費へ書く金額の考え方と、税込経理方式で納めた消費税や還付された税額の扱い方
    • 課税事業者か免税事業者か、税込経理か税抜経理かを確かめることと、帳簿を付け始める前に見る3つの点

    インボイスの登録をして課税事業者になった年、帳簿を付けていて手が止まりました。受け取った請求書には消費税の額が取引の金額と別に書いてありましたが、帳簿には消費税を含めた金額を書くのか、抜いた金額を書くのか分かりませんでした。帳簿に書く金額は、消費税等を含めて経理するか、区分して経理するかで変わります。まず、2つの経理の仕方がそれぞれ何を指しているかを確かめます。

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    1. 税込経理は、消費税等を含めた金額で収入と経費を書きます

    消費税等の経理処理には、2つの方式があります。消費税等の額を区分しないで経理する方式と、区分して経理する方式です。ここでは、区分しない税込経理方式から見ていきます。

    請求書に書かれた消費税の額を、取引の代金と区分しないで、そのまま帳簿に書く経理の仕方が税込経理方式です。この方式なら、消費税等相当額を含めた金額が収入金額または必要経費になります1。

    案件の報酬を事業所得として申告しているときも、税込経理方式なら、収入金額には消費税等相当額を含めた金額を書きます1。

    この区分をするかしないかで、同じ請求書からでも帳簿に書く金額が変わります。次の表で、2つの方式を並べます。

    方式消費税等の額の扱い収入金額・必要経費に書く金額
    税込経理方式取引の代金と区分しません消費税等相当額を含めた金額1
    税抜経理方式取引の代金と区分します原則として消費税等相当額を除いた金額2

    表の右側の列が、実際に帳簿へ書く金額です。税込経理方式の欄には、消費税等を含めた金額が並びます。

    次に、区分して経理する税抜経理方式を見ます。

    2. 税抜経理は、原則として消費税等を除いた金額で書きます

    逆に、消費税等の額を取引の代金と区分して経理する方式もあります。税抜経理方式です。

    税抜経理方式によっている場合は、原則として消費税等相当額を除いた金額が収入金額または必要経費になります2。区分するかどうかで、帳簿に書く金額の基準が分かれます。

    請求書には、取引の代金と消費税の額がどちらも書いてあります。税抜経理方式では、このうち消費税等の額を除いた金額を、収入金額や必要経費として書きます2。

    同じ請求書からでも、方式によって帳簿に書く金額は違います。次の図で、2つの金額を並べます。

    図1:同じ請求書から、経理方式によって書く金額が変わります
    請求書に書かれた金額 この金額を、どちらの方式で書くか 税込経理方式 消費税等を含めた金額 税抜経理方式 原則として除いた金額

    図の作成:Remogu編集部。同じ請求書について、税込経理方式と税抜経理方式でそれぞれ帳簿に書く金額の違いを整理したもので、統計データではありません

    図の右側が、税抜経理方式で帳簿に書く金額です。消費税等相当額を除いた金額を使います。

    消費税等を含めて経理するか、区分して経理するかで、帳簿に書く金額が変わります。2つの方式がそれぞれ何を指すかが、ここまでで分かりました。

    次に、この区分が減価償却費の計算にどう関わるかを見ます。

    3. 減価償却費の計算も、経理している方式に合わせます

    減価償却費を計算するときも、この区分がそのまま関わってきます。収入や必要経費の金額を確かめたときと、見る場所は同じです。

    まず、金額の基準を確かめます。税込経理方式によっているなら消費税等相当額を含めた金額で、税抜経理方式によっているなら原則として消費税等相当額を除いた金額で、減価償却費を計算します3。

    収入金額や必要経費のときと、考え方は変わりません。取引の代金と消費税等の額を区分しないで経理しているなら含めた金額のまま、区分して経理しているなら除いた金額で計算します。

    ここまでの区分が、そのまま引き継がれます。減価償却費の計算だけ、違う基準に切り替わるわけではありません。

    機器や設備など、業務で使う資産を取得した金額がある年は、この考え方をそのまま当てはめます。含める金額と除く金額のどちらで記録するかは、収入や必要経費のときに確かめた方式のとおりです。

    ここまでで、収入や必要経費の金額だけでなく、減価償却費の計算も同じ方式に合わせることが分かりました。

    4. 免税事業者は、消費税等を含めた金額が必要経費です

    ここまでは、消費税の課税事業者を前提に見てきました。ここからは、免税事業者のときを確かめます。

    消費税の免税事業者は、消費税等相当額を含めた金額を必要経費にします4。

    課税事業者は、税込経理方式か税抜経理方式かで、必要経費に書く金額が分かれます。免税事業者には、この分かれ目がありません。

    減価償却費を計算するときも、免税事業者は消費税等相当額を含めた金額で計算します4。

    課税事業者と免税事業者で、必要経費に書く金額がどう分かれるかを、次の図で並べます。

    図2:課税事業者か、免税事業者かで、必要経費に書く金額が分かれます
    消費税等の区分 課税事業者か免税事業者かで変わります 課税事業者 方式で決まります 免税事業者 含めた金額が必要経費

    図の作成:Remogu編集部。課税事業者と免税事業者で、必要経費に書く金額の基準がどう分かれるかを整理したもので、統計データではありません

    図の右側が免税事業者の基準で、消費税等相当額を含めた金額が必要経費です。

    ここで、課税事業者と免税事業者、それぞれの基準が分かりました。次に、税込経理方式によっているときの、納めた消費税の扱いを見ます。

    5. 税込経理なら、納めた消費税は租税公課に入ります

    税込経理方式なら、申告して納める消費税等の額は、必要経費(租税公課)に入ります。ここで確かめるのは、どの年の必要経費にするかです。

    原則は、消費税等の申告書を提出した日の属する年に、必要経費(租税公課)とすることです5。

    ただし、未払金に計上して、本年分の必要経費(租税公課)にしても差し支えありません5。

    納付税額を必要経費にする年には、原則と、未払金に計上したときの、2つの扱いが示されています。次の表で並べます。

    計上のしかた必要経費にする年
    原則申告書を提出した日の属する年です5
    未払金に計上本年分にしても差し支えありません5

    表の上の行が原則で、下の行が、未払金に計上したときの扱いです。

    納付税額が必要経費になる年を、次の図で確かめます。

    図3:税込経理方式の納付税額は、原則と未払金への計上とで、必要経費にする年が変わります
    納付税額を必要経費にする年 原則 → 申告書を提出した年 未払金に計上 → 本年分 どちらも必要経費(租税公課)になります

    図の作成:Remogu編集部。税込経理方式の納付税額を必要経費にする年について、原則と、未払金に計上したときの扱いを整理したもので、統計データではありません

    ここまでが、税込経理方式で納めた消費税の扱いです。次に、還付税額が生じたときを見ます。

    6. 還付税額が生じたときは、雑収入に入ります

    税込経理方式では、納めた税額だけでなく、還付税額が生じることもあります。

    生じた還付税額は、収入金額の中の雑収入という項目に入ります。ここでも、どの年の収入金額にするかを確かめます。

    原則は、消費税等の申告書を提出した日の属する年の収入金額(雑収入)にすることです6。

    ただし、未収入金に計上して、本年分の収入金額(雑収入)にしても差し支えありません6。

    ここまでで、税込経理方式のときの、納めた税額と還付税額の扱いが分かりました。

    7. 帳簿を付ける前に、3つを確かめます

    ここまで、税込経理方式と税抜経理方式、そして免税事業者の基準を見てきました。帳簿を付け始める前に、確かめる点が3つあります。1つ目は、課税事業者か免税事業者かという点です。免税事業者は、消費税等相当額を含めた金額を必要経費にします4。

    課税事業者と免税事業者とでは、必要経費に書く金額の基準が違います。ここが最初の分かれ目です。課税事業者であれば、次に税込経理方式か税抜経理方式かを確かめます。

    2つ目に確かめるのは、税込経理方式によっているか、税抜経理方式によっているかです。税込経理方式なら、消費税等相当額を含めた金額を収入金額または必要経費にします1。税抜経理方式なら、原則として除いた金額です2。

    3つ目に確かめるのは、税抜経理方式のときの年末の差額です。年末現在の仮受消費税等の金額と仮払消費税等の金額との差額と、消費税等の納付税額または還付税額とに、差額が生じることがあります7。

    こうした差額など、分からない点があるときは、最寄りの税務署に尋ねます7。

    ここまでの3つを、次の表で並べます。

    確かめる点内容
    課税事業者と免税事業者の別免税事業者は、消費税等相当額を含めた金額が必要経費です4
    税込経理方式と税抜経理方式の別税込経理方式は消費税等相当額を含めた金額1、税抜経理方式は原則として除いた金額です2
    税抜経理方式での年末の差額差額が出たときは、最寄りの税務署に尋ねます7

    表の3つを、確かめる順番として次の図に示します。

    図4:帳簿を付け始める前に確かめる順番
    確かめる順番 1 課税事業者か 免税事業者か ↓ 2 税込経理方式か 税抜経理方式か ↓ 3 税抜経理方式なら 年末の差額の有無

    図の作成:Remogu編集部。帳簿を付け始める前に確かめる順番を整理したもので、統計データではありません

    税込経理方式なら、消費税等相当額を含めた金額が収入金額または必要経費です1。税抜経理方式なら、原則として除いた金額です2。減価償却費の計算も、同じ基準に合わせます3。税込経理方式の納付税額は、申告書を提出した日の属する年の必要経費(租税公課)にするのが原則です5。

    帳簿に書く金額は、消費税等を含めて経理するか、区分して経理するかで変わります。帳簿を付け始める前に、どちらの方式で経理するかを確かめます。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 国税庁「収支内訳書(一般用)の書き方」令和7年分(2025年・2026年9月確認)
    *2 国税庁「収支内訳書(一般用)の書き方」(2025年・2026年9月確認)
    *3 国税庁「収支内訳書(一般用)の書き方」(2025年・2026年9月確認)
    *4 国税庁「収支内訳書(一般用)の書き方」(2025年・2026年9月確認)
    *5 国税庁「収支内訳書(一般用)の書き方」(2025年・2026年9月確認)
    *6 国税庁「収支内訳書(一般用)の書き方」(2025年・2026年9月確認)
    *7 国税庁「収支内訳書(一般用)の書き方」(2025年・2026年9月確認)