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    端末設備等規則のセキュリティ基準はどこまで機器が担うのか?3つの機能と実装の注意点

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「促すだけでは足りない線が動いた」を示す図です。促すだけ/変更させる/機器ごとに違う符号を並べています。強調しているのは変更させるです。機器側が満たすと添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 強制基準として議論された識別符号・更新・インタフェースの3つの機能と、機器と利用者の間に引かれた新しい線引き
    • 識別符号を満たす2つの実装方法と、更新機能に求められる最新確認・検証という2つの要件
    • 自動更新が要件でなく推奨に留まる理由と、この線引きを仕様に落とす経験が単価につながる考え方

    組込み機器やネットワーク機器の設計・検証を積み重ねてきたエンジニアの中には、法令が絡む要件は品質保証や法務の仕事だと感じている人もいます。総務省は、端末設備等規則の技術基準について、セキュリティに関わる部分を見直す方向を示しました1。識別符号や更新の仕組みなど、これまで実装で扱ってきた領域そのものが対象になっています。

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    1. 何が見直されたのか|技術基準への適合性という土台

    施行から5年、見直しに入った理由

    端末設備等規則は、施行から5年が経過したことを踏まえて効果測定を行い、その結果を受けて技術基準の見直しに着手しています15。対象になっているのは、機器のセキュリティに関わる技術基準への適合性という、実装の経験がそのまま生きる領域です。法令の文言だけを追っても、機器の中身を理解していなければ、どこまでを機器に持たせるかの線は引けません。

    この見直しは、令和7年12月に技術基準への適合性に係るセキュリティ基準の見直しが示されたところから動き出しています1。総務省はこれを踏まえて端末設備等規則を一部改正し、関連する告示も新たに定める方針です2

    意見募集から答申までの道筋

    情報通信審議会は、諮問のとおり改正することが適当だとする答申をまとめています3。答申に先立って行われた意見募集は、令和8年4月25日から5月29日までの約1か月間にわたって実施されました4

    意見募集で提出された意見は5件でした5。件数の多寡よりも、寄せられた内容が機器のどこまでを法令側の要件にするかという線引きに関わっている点が重要です。

    この記事で扱う範囲

    この記事では、議論の対象になった機能面の要件と、機器が担う範囲・利用者に委ねる範囲の線引きを中心に取り上げます。出荷台数や対象機器数、対応にかかる費用といった数量的な情報は、参照している資料に記載が無いため扱わず、実装の中身に絞って整理していきます。

    ここまでの手続きを時系列で並べると、5年の効果測定から答申、省令改正に至る流れがひとつながりに見えてきます。改正がどの段階まで進んでいるかを把握しておくことは、実装の準備をいつから始めるかを見極めるうえでも欠かせません。細部の要件に入る前に、次の図で全体の流れを押さえておきます。

    図1:見直しの流れ(5年の効果測定から省令改正まで)
    見直しの流れ 5年の効果測定 施行から5年経過 を受けて実施 答申 審議会が改正を 適当と判断 省令改正 関連告示も あわせて制定

    出典:総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」をもとに作成

    2. 議論されたのは3つの機能|符号・更新・インタフェース

    強制基準にするかどうかが問われた3つの機能

    情報通信審議会では、識別符号の設定機能・ファームウェアの更新機能・インタフェースの無効化機能の3つについて、強制基準として規定するかどうかが議論されました6。この3つは、いずれも機器を実装する側がこれまで設計や検証の中で扱ってきた領域であり、法務や品質保証だけで完結する話ではありません。

    議論の対象になった3つの機能を並べると、次の図のように整理できます。強制基準の候補になったという一点で、この3つは同じ重みを持っており7、どれか1つだけを重点的に対応すればよいという性質のものではありません。

    図2:議論された3つの機能の並び
    議論された3つの機能 識別符号の設定機能 変更させる機能へ 見直し ファームウェアの更新機能 最新確認・更新前検証 の2つの機能 インタフェースの無効化 不要な経路を 閉じる設計

    出典:総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」をもとに作成

    それぞれの機能が担う役割

    識別符号の設定機能は、初期設定のまま使われ続けることを防ぐ入口にあたります。ファームウェアの更新機能は、脆弱性が見つかった後にどれだけ早く対応できるかを左右する部分です。インタフェースの無効化機能は、使っていない経路を閉じておく設計に関わります。

    不要なインタフェースへの物理・論理のアクセスをどう扱うかも、あわせて論点になりました13。使っていないポートや通信経路が開いたままになっていないかは、設計図の上だけでは分からず、実装段階でしか把握しきれない部分です。

    機器が担う範囲と利用者に委ねる範囲

    なお、アダプタ部については総務大臣が別に告示する形で措置される整理になっており14、今回の3つの機能とは別枠で扱われています。担当する機器の範囲がどちらに当たるのかを取り違えると、仕様の線引き自体を誤ることになるため、参画前に確認しておきたい点です。

    この3つの機能について、機器が担う範囲と利用者に委ねる範囲を整理すると、次の表になります。範囲の広さよりも、境界線をどこに引くかが実装の設計を左右し、参画前の面談でもよく尋ねられる観点になります。

    機能機器が担う範囲利用者に委ねる範囲
    識別符号の設定変更させる機能を備える、または機器ごとに異なる識別符号を付す実際に識別符号を変更する、または付された識別符号を運用で使う
    ファームウェアの更新最新かどうかの確認機能と更新前の検証機能を備える更新を適用するタイミングを判断する
    インタフェースの無効化不要な物理・論理インタフェースへの経路を閉じる設計をする稼働環境に合わせて有効化・無効化を選ぶ

    3. 識別符号の線引き|促すのではなく満たす形へ

    「促す」から「変更させる」への転換

    従来の考え方は、初期の識別符号を利用者自身が変更するよう促す、という設計にとどまっていました。今回の見直しでは、促すだけでは実効性が不足していたという認識のもとで、機器の側が識別符号を変更させる機能を備えることが求められる形に変わっています8

    「変更させる機能」を備えるということは、初期設定の画面や手順の中に、識別符号の変更を求める仕組みそのものを組み込むという意味です。促す表示を一度出すだけでは、この要件を満たしたことにはならず、変更が完了するまでの経路を機器の側で管理する必要があります。

    もう一つの満たし方

    見直しではもう一つの道筋も示されています。機器ごとに異なる、容易に推測されない識別符号があらかじめ付されている形です9

    2つの満たし方を図に整理すると、次のようになります。どちらの道筋を選ぶかは、量産の仕組みや初期設定の画面をどこまで作り込めるかなど、機器の想定される使われ方や開発体制によって変わり、既存機種の設計を踏まえた判断が必要になります。

    図3:識別符号の2つの満たし方
    識別符号の2つの満たし方 変更させる機能を備える 初期設定で識別符号の 変更を求める または 機器ごとに異なる符号 容易に推測されない 識別符号をあらかじめ付す

    出典:総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」をもとに作成

    実装でつまずきやすい点

    「変更させる機能」を選ぶ場合は、変更しないまま運用に入れる抜け道を残さない設計が要点になります。「機器ごとに異なる識別符号」を選ぶ場合は、生成・管理する識別符号が重複しない仕組みと、割り当てを追える台帳の整備が要点になります。

    この2つの満たし方と、実装でつまずきやすい点を整理すると、次の表になります。どちらを選んでも、出荷した後の運用まで見通した設計が求められる点は共通しており、テスト計画にもそのまま反映される部分です。

    満たし方内容つまずきやすい点
    変更させる機能を備える初期設定時に識別符号の変更を求める仕組みを機器に組み込む変更を求めるタイミングと、変更しないまま運用に入れる抜け道を残さない設計
    機器ごとに異なる識別符号を付す出荷段階から機器ごとに異なる、容易に推測されない識別符号を割り当てる生成・管理する識別符号の重複を避ける仕組みと、割り当てを追える台帳の整備

    4. 更新の要件|最新かの確認と、更新前の検証

    ファームウェア更新に求められる2つの機能

    ファームウェアの更新については、最新かどうかを確認することと、更新前に検証を行う機能を備えることの2つが求められています10。どちらか一方ではなく、両方の機能を実装に組み込む必要があり、片方だけでは要件を満たしたことになりません。

    「最新かどうかの確認」は、機器がいま動かしているバージョンと、提供されている最新のバージョンを照らし合わせる仕組みです。利用者が意識して確認しなくても、機器の側で状態を把握できることが前提になり、確認の頻度や通知の設計もあわせて検討することになります。

    更新前の検証が意味するもの

    「更新前の検証」は、配信されたファームウェアを適用する前に、その内容が正しいものかどうかを確かめる機能です。改ざんされたものや壊れたデータをそのまま適用してしまうと、機器そのものが動かなくなる恐れがあり、検証の手順そのものを設計する経験が問われます。

    更新の対象は、脆弱性への対応だけにとどまりません。機能の拡張や改善も更新の対象に含まれています16

    実装経験がそのまま生きる部分

    最新かどうかの確認と更新前の検証は、いずれもファームウェアの更新やOTA機能を組んできたエンジニアであれば、手順そのものに見覚えがあるはずです。組込み・IoT機器やネットワーク機器の実装で培ってきた検証の設計力が、そのまま仕様に落とせる部分です。

    ここまでは機器に求められる機能そのものの話でした。更新の仕組みを一通り組み込んだとしても、それを自動で動かすかどうかはまた別の論点です。

    5. 自動更新は要件ではない|推奨と要件の間にある設計

    「推奨するが要件としない」という結論

    自動更新については、推奨するが要件とはしないという結論になっています11。最新かどうかの確認と更新前の検証は機器に求められる機能である一方、更新を自動で適用する仕組みそのものは、要件の外に置かれており、実装するかどうかは設計の選択肢として残されています。

    なぜ自動更新だけが要件から外れたのか。更新を自動で適用する設計は、機器の使われ方や利用者の運用体制によって向き不向きが分かれるため、実装する側の判断に委ねる余地がここに残されたと考えられます。一律に強制するよりも、現場に合わせた設計を促す線引きです。

    要件と推奨の位置関係

    更新の要件と、推奨に留まる自動更新の位置関係を図に整理すると、次のようになります。要件と推奨という2つの重みの違いが、そのまま設計の優先順位につながり、限られた工数をどこから使うかの目安になります。

    図4:更新の要件と、自動更新の位置づけ
    更新の要件と自動更新の位置づけ 最新かどうかの確認 機器に求められる機能 更新前の検証 機器に求められる機能 自動更新 推奨するが要件ではない 利用者が希望すれば対応

    出典:総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」をもとに作成

    要件と推奨の間に引かれたこの線は、実装の裁量を残すための線でもあります。自動更新を組み込むかどうかは、想定する利用者層や運用体制に応じて、設計判断として実装する側に委ねられており、案件ごとに答えが変わる論点です。

    利用者が自動化を望む場合の設計

    利用者が更新の自動化を希望する場合には、対応できる機能を実装しておくことが望ましいという整理もあわせて示されています12。要件ではないからといって選択肢から外すのではなく、希望する利用者に応える形をあらかじめ用意しておく設計が求められます。

    機器の側でどこまでを担い、利用者にどこから委ねるかという線引きは、識別符号でも更新でも共通しています。この線を仕様に落とせるかどうかが、次章で見ていく関わり方の経験と、単価を考えるときの話につながります。

    6. 単価につながるスキルの整理|線を仕様に落とせるかで変わります

    線引きを仕様に落とす力

    ここまで見てきた識別符号や更新の要件は、いずれも「機器がどこまでを担い、利用者にどこから委ねるか」という線引きに集約されます。この線を法令の文言のまま終わらせず、実装できる仕様に落とし込めるかどうかが、案件で問われる部分であり、単価にも直結します。

    関わり方を整理すると、機器側の実装、検証と記録、仕様への落とし込みという3つの段階に分けられます。どの段階に関わるかによって求められる経験の中身は変わり、次の表に単価を考えるときの目安もあわせてまとめました。

    関わり方求められる経験単価の考え方
    機器側の実装識別符号の変更機能や更新の検証機能を組み込んだ設計・実装の経験要件を仕様に落とした実績が報酬の協議材料になる
    検証と記録更新前の検証やインタフェースの無効化を確認・記録するテストの経験検証項目の設計から任せられるかで報酬に幅が出る
    仕様への落とし込み機器が担う範囲と利用者に委ねる範囲を整理し文書化する経験上流の仕様策定に関わるほど報酬の協議余地が広がる

    機器側の実装と検証の経験

    識別符号の変更機能や更新の検証機能そのものを組み込んできた実装の経験は、この見直しへの対応にそのまま活かせます。更新前の検証やインタフェースの無効化を確認・記録するテストの経験も、案件の中で評価される材料になります。

    検証項目の設計そのものを任されるかどうかで、関わり方の幅は変わってきます。決められた手順をなぞる立場よりも、何をどこまで検証するかを組み立てる立場のほうが、報酬を協議する材料は厚くなり、参画後の役割も広がりやすくなります。

    仕様への落とし込みという経験

    機器が担う範囲と利用者に委ねる範囲を整理し、文書として残す経験は、上流の仕様策定に関わるほど報酬の協議余地が広がる部分です。組込み・IoT機器やネットワーク機器で培ってきた経験は、この線引きを言葉にする場面でそのまま強みになります。

    Remoguでは、案件の90%以上がフルリモート可能です。場所に縛られずに、こうした仕様の線引きに関わる案件を探せる環境が用意されており、これまでの経験を言葉にできれば参画への道は開けます。まずは自分の経験がどの段階に当てはまるかを確かめてみることが第一歩です。

    7. リモートでの進め方と、よくある質問

    リモートでの検証・仕様策定の進め方

    識別符号や更新の要件をめぐる作業は、実機を手元に置かなくても、ドキュメントと検証ログのやり取りだけで進められる部分が多くあります。検証の手順書や記録を丁寧に整えておくことが、離れた場所からでもリモートでの信頼につながります。

    検証の記録を残す習慣は、稼働場所を問わず評価される土台になります。何を確認し、どう判断したかが言葉に残っていれば、離れた場所からでも仕事の中身が伝わり、協議の場でも根拠を示しやすくなります。

    クライアントとの協議で伝える線引き

    クライアントとの協議では、どこまでを機器の要件として実装し、どこから利用者の運用に委ねるかを、早い段階ですり合わせておくことが要点になります。認識のずれは、実装が進んでから修正するほど手戻りが大きくなり、リモートではその差が表面化しやすくなります。

    機器が担う範囲と利用者に委ねる範囲について、自分なりの考えを持って協議に臨めるかどうかが、参画後の信頼につながっていきます。線引きの説明を人に委ねるのではなく、自分の言葉で示せる状態にしておくと、初回の打ち合わせから話が進みやすくなります。

    参画に向けた準備とRemoguでの一歩

    組込み・IoT機器やネットワーク機器の実装や検証に携わってきた経験は、識別符号や更新機能の要件にそのまま結びつきます。これまで手掛けてきた案件の中で、どこまでを機器側の実装として担い、どこを利用者の運用に委ねてきたかを言葉にしておくと、参画前の話し合いで伝えやすくなります。

    Remoguは、リモートワークの案件に特化したエンジニアマッチングのサービスです。まず登録して、これまでの実装や検証の経験がどの案件に合うのか、自分の条件を確かめてみることが次の一歩になります。

    見直しの対象になっているのはどんな機能ですか

    識別符号の設定機能、ファームウェアの更新機能、インタフェースの無効化機能の3つです6。強制基準として規定するかどうかが、情報通信審議会で議論されました7。いずれも機器の実装に直接関わる機能で、法務だけで完結する話ではありません。

    自動更新の実装は要件になりますか

    自動更新は推奨するが要件とはしない、という整理です11。一方で、利用者が自動化を希望する場合に対応できる機能を実装しておくことが望ましいという整理も示されています12。要件として求められるのは、最新かどうかの確認と更新前の検証の2つです。

    識別符号はどちらの実装を選べばよいですか

    識別符号を変更させる機能を備える形が一つの道筋です8。もう一つは、機器ごとに異なる、容易に推測されない識別符号をあらかじめ付す形です9

    組込み機器やネットワーク機器の実装経験だけでも対応できますか

    識別符号の設定や更新の検証、インタフェースの管理は、組込み・IoT機器やネットワーク機器の実装で扱われてきた領域です。これまでの経験は、この見直しへの対応にそのまま活かせます。

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    機器が担う範囲と利用者に委ねる範囲の線は、実装した人が引けます。近い経験があるなら、条件から確かめてみてください。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」見直しの起点(2026年7月)
    *2 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」改正の内容(2026年7月)
    *3 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」答申の結論(2026年7月)
    *4 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」募集の期間(2026年7月)
    *5 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」意見の件数(2026年7月)
    *6 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」3つの機能(2026年7月)
    *7 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」議論の論点(2026年7月)
    *8 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」符号の要件(2026年7月)
    *9 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」代わりの形(2026年7月)
    *10 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」更新の要件(2026年7月)
    *11 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」自動化の扱い(2026年7月)
    *12 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」代替の手段(2026年7月)
    *13 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」塞ぐ対象(2026年7月)
    *14 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」告示の措置(2026年7月)
    *15 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」見直しの周期(2026年7月)
    *16 総務省「端末設備等規則の一部改正等に関する意見募集の結果」更新の中身(2026年7月)